当サイトは警察庁・都道府県警察・国土交通省など公的機関の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。警察署・都道府県警察の公式サイトではありません。手数料・受付時間・必要書類の細かな運用は都道府県ごとに違い、変わることもあるため、申請の前に保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で最新の案内を確認してください。記事内には広告を含む場合があります。
月極駐車場を解約して、別の駐車場に移ることになった。『車庫証明って、また最初から取り直すの?』と気になっている方も多いですよね。
結論から言うと、住所はそのままで駐車場だけが変わる時は、新しい駐車場を管轄する警察署に「保管場所の変更届出」をします。車庫証明を新しく取り直す手続きとは別物で、手数料がかからない県が多いです。
この記事では、駐車場だけ変わる時の車庫証明の変更手続きの流れと、普通車・軽自動車の違いが分かります。
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駐車場だけ変わる時の車庫証明は「変更届」で済む
保管場所(駐車場)の位置を変えたら、変更した日から15日以内に、変更後の保管場所を管轄する警察署へ届け出ます。これは保管場所法第7条の決まりです。住所も同時に変わる時は届出ではなく、新しく車庫証明を取る流れになります。
「車庫証明」は通称で、正式には自動車保管場所証明といいます。軽自動車の場合は、届出が必要な地域で保管場所の届出をする仕組みです。
『車庫証明の移動って、どうやるの?』と思う方も多いですよね。正式には「保管場所の変更の届出」と呼ばれる手続きなんです。
車庫証明の場所変更、車両の保管場所変更など、呼び方はいろいろあります。どれも中身は同じ手続きです。
まずは、新しく車庫証明を取る時と、駐車場だけ変える時の違いを比べてみました。
| 比べる点 | 車庫証明(証明の申請) | 保管場所の変更届出 |
|---|---|---|
| 使う場面 | 車を買う・住所が変わる・名義が変わる時 | 住所はそのままで駐車場だけ変わる時 |
| 使う用紙 | 自動車保管場所証明申請書 | 自動車保管場所届出書(変更) |
| 手数料(東京都の例) | 窓口2,400円 | 手数料不要 |
| 警察署でもらう物 | 証明書(運輸支局へ出す) | 渡される書類はない |
| 期限 | 証明日からおおむね1か月以内に運輸支局へ | 変更した日から15日以内に警察署へ |
東京都の額と扱いは、2026年10月時点の警視庁の案内です。警視庁は、普通自動車で所有者や住所などに変更がなく保管場所だけを変えた時は、保管場所届出をすると案内しています。

証明書がもらえないのは困らない?
『届け出ても何ももらえないの?』と不安になる方もいますよね。
駐車場だけの変更は、運輸支局での登録の手続きにつながらないので、警察から証明書を受け取る必要がありません。栃木県警のように、交付する書類はないが受理番号を口頭で伝えることはできる、と案内している県もあります。
住所は同じで駐車場だけ変わる時の流れ
ここからは、住所は同じまま駐車場だけが変わる時の流れを見ていきます。普通車と軽自動車では、届出が必要な地域の考え方が少し違います。
| 車の種類 | 届出がいる場面 | 届出先 |
|---|---|---|
| 普通車(登録車) | 車庫証明を取った車の駐車場を変えた時 | 変更後の駐車場を管轄する警察署 |
| 軽自動車 | 届出が必要な地域で駐車場を変えた時 | 変更後の駐車場を管轄する警察署 |
| 軽自動車 | 届出が要らない地域から、要る地域に駐車場を移した時 | 変更後の駐車場を管轄する警察署 |
軽自動車の届出が必要な地域は、法律で決まった市や特別区に限られます。自分の地域が当てはまるかは、軽自動車の保管場所届出書の書き方や都道府県警察の公式ページで確認してみてください。
普通車の場合の手順
普通車で駐車場だけを変える時の車庫証明の変更手続きは、次の順番で進めます。
- 新しい駐車場が自宅から2km以内か、車が収まるかを確かめる
- 新しい駐車場の契約をし、承諾書か契約書の写しを用意する
- 自動車保管場所届出書(変更)に、新旧の保管場所の位置を書く
- 所在図・配置図を新しい駐車場で書く
- 駐車場を移した日から15日以内に、新しい駐車場の管轄の警察署に出す

新しい駐車場でも、車庫証明と同じ要件を満たしている必要があります。使用の本拠の位置から2km以内、道路から支障なく出入りでき車の全体が収まる、使う権原がある、の3つです。
新しい駐車場を決める前に確かめること
届出は、新しい駐車場がそもそも保管場所の要件を満たしていることが前提です。契約してから合わないと分かると、解約の手間までかかってしまいます。
- 自宅(使用の本拠の位置)から2km以内か
- 区画の縦・横・高さに車が収まるか
- 前の道路から支障なく出入りできるか
- 承諾書を出してもらえるか、発行に日数がかかるか
- 使い始められる日はいつか
駐車場の管理会社には、例えばこう聞いておくと安心です。「車庫証明の保管場所の変更届出に使いたいので、承諾書を出してもらえますか。使い始めの日付も書いてもらえると助かります」。
軽自動車の場合の違い
軽自動車も、届出が必要な地域なら流れは普通車とほぼ同じです。用紙も同じ「自動車保管場所届出書」で、自動車の区分の「軽」に○を付けます。
届出が要らない地域から要る地域へ駐車場を移した時も届出がいる、と大分県警は案内しています。うっかりしやすいところなので、引っ越しを伴わない駐車場の移動でも気をつけておきましょう。
軽自動車の届出が必要な地域の例
軽自動車の届出がいるのは、特別区(東京23区)と、法律の別表で決められた市です。区域は平成12年6月1日時点の市の区域で決まっていて、その後の合併で同じ市になった旧町村は対象外のままです。
| 都道府県 | 届出の扱いの例(2026年10月時点) |
|---|---|
| 東京都 | 福生市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・奥多摩町・桧原村と島しょ部の町村を除き、届出が必要 |
| 山梨県 | 甲府市(旧中道町・旧上九一色村を除く) |
| 香川県 | 高松市で保管場所を変えた時などに届出が必要 |
『自分の市は届出がいるの?』と迷ったら、保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で確認してみてください。
住所が変わらず駐車場だけが変わる時、軽自動車検査協会での手続きは関係ありません。警察署への届出だけで済みます。
車庫証明の変更に必要な書類
保管場所の変更届出で出す書類は、新しく車庫証明を取る時とほぼ同じ組み合わせです。違うのは、申請書ではなく届出書を使うことです。
- 自動車保管場所届出書(変更)
- 新しい駐車場の所在図・配置図
- 使用権原を示す書類(承諾書・契約書の写し・自認書など)
- 車の情報(車名・型式・車台番号・長さ・幅・高さ)

届出書には、変更後の保管場所の位置に加えて、変更前の保管場所の位置も書きます。古い駐車場の住所を控えておくと、書く時に迷いません。
使用権原の書類は新しい駐車場の物
使用権原の書類は、新しい駐車場の物を用意します。駐車場の持ち主で使う書類が変わるので、表で確かめてみましょう。
| 新しい駐車場 | 使う書類の例 |
|---|---|
| 月極駐車場を借りる | 駐車場の賃貸借契約書の写し、または保管場所使用承諾証明書 |
| 自宅の敷地に移す | 自認書 |
| 親など家族の土地に移す | 土地の持ち主の承諾書 |
| マンションの駐車場に移る | 管理組合や管理会社の承諾書 |
月極駐車場を移る時の書類のそろえ方は、月極駐車場で車庫証明を取るで詳しく紹介しています。
所在図・配置図は新しい駐車場で書き直す
所在図と配置図は、新しい駐車場について書き直します。前の駐車場の図面は使えません。
所在図には、自宅と新しい駐車場の位置を書き、2つを直線で結んで距離を書き込みます。配置図には、区画の寸法と前の道路の幅を書きます。
どちらも既存の地図の写しを使ってよいとされています。自宅の敷地内に駐車場を移す場合は、使用の本拠の位置と保管場所の位置が同じになるので、所在図を省略できます。
車の情報は車検証で確かめる
届出書には、車名・型式・車台番号と車の長さ・幅・高さを書く欄があります。今乗っている車の変更なので、車検証を見ながら書けば大丈夫です。
用紙は警察署の交通課の窓口でもらえるほか、都道府県警察のサイトからもダウンロードできます。入手先は車庫証明の必要書類はどこでもらえる?で紹介しています。
届出先・期限・手数料と出し方
『どこに、いつまでに出せばいいの?』という点を、ここでまとめておきますね。
届出先は、変更後の保管場所を管轄する警察署です。古い駐車場の警察署ではないので気をつけましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出先 | 変更後の保管場所を管轄する警察署 |
| 期限 | 保管場所を変更した日から15日以内 |
| 手数料 | 東京都・福島県などは手数料なし(県の案内で確認) |
| 渡される物 | 証明書はない(受理番号を伝える県もある) |
| 届け出ない時 | 10万円以下の罰金の対象 |
保管場所法では、変更の届出をしない時や、うその届出をした時は10万円以下の罰金と定めています。期限の15日は、駐車場を移した日から数えます。
新しい駐車場に車を移したまま、届出を忘れてしまうケースです。古い駐車場の解約と新しい駐車場の契約が済んだ時点で、届出までを1つの流れとして予定に入れておきましょう。
15日を数え始めるのはいつ?
期限は「保管場所の位置を変更した日」から15日以内です。新しい駐車場に車を移した日を、カレンダーやスマホにメモしておきましょう。
『契約した日と移した日、どっちから?』と迷うなら、早い方の日から数えて動いておけば間違いありません。承諾書が届くのを待っている間に期限が近づくこともあるので、契約と同時に承諾書を頼んでおくのがコツです。
窓口のほか、郵送やオンラインで出せる県も
保管場所の変更届出は、窓口だけでなく郵送やオンラインで受け付けている県があります。
| 出し方 | 内容(2026年10月時点の案内の例) |
|---|---|
| 窓口 | 変更後の駐車場を管轄する警察署の交通課 |
| 郵送 | 埼玉県は届出書と添付書類に返信用葉書を同封して郵送できる。三重県も郵送申請が可能 |
| オンライン | 保管場所の変更の届出は、e-Gov電子申請で手続きできる(OSSは使えない) |
オンラインの届出については、警察庁の自動車の保管場所届出のページに案内があります。
窓口の受付時間は県によって違います。例えば和歌山県は、登録自動車の保管場所の変更届出の受付を午前9時から午後5時までとしています。
届出の前後でやっておくこと
届出そのものは書類を出せば終わりですが、前後にやっておくと安心なことがあります。
- 前の駐車場の解約日と、新しい駐車場の使い始めの日を控える
- 届出書の控えを取りたい時は、出す前にコピーしておく
- 受理番号を教えてもらえる県なら、メモしておく
- 前の駐車場に置いていた物や、区画の鍵を返す
届出をしても書類は手元に残らないことが多いので、自分で控えを残しておくと、後で聞かれた時に答えやすくなります。
住所や車も変わる時は手続きが変わる
駐車場の変更と一緒に、住所や車も変わることがありますよね。この場合は、届出ではなく車庫証明の申請になるケースがあります。
| 状況 | 必要な手続き |
|---|---|
| 住所は同じで駐車場だけ変わる | 保管場所の変更届出(15日以内) |
| 引っ越しで住所も駐車場も変わる | 新しく車庫証明を取り、運輸支局で変更登録 |
| 駐車場を変えると同時に車を買い替える | 新しい車の車庫証明を取る |
| 駐車場はそのままで車だけ買い替える | 新しい車の車庫証明を取る(所在図を省略できる場合あり) |
| 名義が変わり、使用の本拠の位置も変わる | 車庫証明を取り、運輸支局で移転登録 |
保管場所法第7条も、登録の変更や移転を受けようとして保管場所を変えた場合は、変更届出の対象から外しています。
引っ越しで住所も変わる時
引っ越しで住所が変わる時は、駐車場の届出ではなく、新しい住所で車庫証明を取ってから運輸支局で住所の変更登録をします。
車庫証明の変更登録の流れは、車庫証明の住所変更で詳しく紹介しています。手続きの順番と期限は引っ越ししたら車庫証明はどうする?も参考にしてみてください。
車を買い替える時
駐車場を移すのと同じタイミングで車を買い替えるなら、新しい車について車庫証明を取ります。前の車の駐車場の届出は、別途必要かどうかを警察署で確認しておきましょう。
買い替えの時の車庫証明は買い替え・乗り換えの車庫証明で紹介しています。
駐車場が見つからない時、手放すのも一つの手
駐車場を移ることになったものの、近くに条件の合う所が見つからない。そんな時は、車の持ち方そのものを見直す方もいます。
今の車にこの先あまり乗らないなら、売る選択肢もあります。販売店の下取りだけでなく買取店に売る方法もあるので、先に今の車の相場を知っておくと判断しやすくなります。
車庫証明の変更でよくある相談
ここでは、駐車場の変更について多く寄せられる相談を要約して答えます。
多いのは「月極駐車場を変えたら取り直しか」「変更をしないまま過ぎてしまった」「変更していない時に駐車違反をしたら」の3つです。住所が同じかどうかで手続きが分かれる、と覚えておくと分かりやすくなります。
月極駐車場の場所を変える時、車庫証明は取り直す?
『月極を変えたら、また車庫証明を取り直すの?』という相談です。
住所が変わらず駐車場だけが変わるなら、取り直しではなく保管場所の変更届出です。必要な書類は、届出書、新しい駐車場の所在図・配置図、新しい駐車場の契約書の写しか承諾書です。
例えば、窓口ではこう伝えれば話が通じます。「住所は変わっていなくて、駐車場だけ移りました。保管場所の変更の届出をしたいです」。
賃貸に住んでいて駐車場も借りている。何がいる?
賃貸住まいで、駐車場も別に借りている方からの相談です。住所が変わらず借りる駐車場だけが変わるなら、やはり保管場所の変更届出になります。
新しい駐車場の契約書の写しか承諾書を用意し、届出書と所在図・配置図を添えて出します。部屋と駐車場が同じ契約になっている物件の場合は、賃貸アパート・マンションの車庫証明も参考にしてみてください。
駐車場の変更を届けないまま日にちが過ぎてしまった
駐車場を移してから、15日を過ぎてしまったという相談です。
『もう手遅れ?』と焦りますよね。気づいた時点で、新しい駐車場を管轄する警察署に相談して、届出を済ませておきましょう。遅れた時の扱いは警察署の判断になるので、事情をそのまま伝えるのが一番です。
住所の変更が遅れた場合の考え方は、車庫証明の住所変更が15日を過ぎたらで紹介しています。
変更していない状態で駐車違反をしたら?
保管場所の変更の届出をしないことと、駐車違反は、法律上は別の話です。駐車違反は駐車違反として扱われ、届出をしていないことは届出義務の違反として別に問われる可能性があります。
道路を保管場所として使うことは禁止されています。届出をしていない期間があるなら、早めに済ませておくと安心です。罰則の全体は車庫証明を取らないとどうなる?で紹介しています。
新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく
新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。
『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。
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まとめ
駐車場だけが変わる時の車庫証明は、新しい駐車場の警察署へ15日以内に変更届出をすれば済みます。住所や車も変わる時は車庫証明の取り直しになるので、どちらに当たるかを最初に確かめてみてください。
- 住所が同じで駐車場だけ変わる時は保管場所の変更届出
- 届出先は変更後の駐車場を管轄する警察署で、期限は15日以内
- 書類は届出書・所在図と配置図・新しい駐車場の使用権原の書類
- 手数料がかからない県が多く、証明書は交付されない
- 住所や車も変わる時は車庫証明を新しく取る





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