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引っ越しや車の買い替えのたびに出てくる車庫証明。『正直、面倒だし、取らないとどうなるんだろう?』と思ったことはありませんか。
結論から言うと、普通車は車庫証明がないと運輸支局で登録してもらえないので、そもそも手続きが進みません。そのうえ、届出をしない・道路を車庫代わりにする、といった行為には罰金などの罰則があります。
この記事を読めば、どんな場面で何の罰則があるのかと、出していない時に今からできることが分かります。
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車庫証明を取らないとどうなる?先に結論
車庫証明を取らない時に起きることは、大きく3つです。普通車は登録ができない、軽自動車や駐車場の変更は届出をしないと罰金の対象になる、駐車場を確保せず道路に置くと重い罰則がある、の3つです。
車庫証明は通称で、正式には自動車保管場所証明といいます。軽自動車の場合は証明ではなく保管場所届出という形です。
もとになっている法律は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(保管場所法)です。この法律は、車を持つ人に道路以外の場所に保管場所を確保させ、道路を車庫代わりに使わせないことを目的にしています。
「取らない」で済む場面はほとんどない
『車庫証明しないで車を持つことはできる?』という疑問には、ほとんどの地域では「できない」が答えになります。普通車の新規登録や、使用の本拠が変わる名義変更・住所変更では、車庫証明を出さないと運輸支局が登録をしないと法律で決まっているからです。
例えばこんな場面です。
「新しい車を買ったので、車庫証明なしで登録だけ先にお願いできますか」
「車庫証明が適用される地域だと、証明書か警察署からの通知がないと登録できないんです」
こうした流れで、手続きの途中で止まってしまいます。
車庫証明がいらない地域もある
一部の村などは、車庫証明の規定が適用されない地域になっています。軽自動車の届出が必要なのは、特別区と政令で決められた市に限られます。
自分の地域が対象かどうかは、車庫証明が必要な時・いらない時で確認してみてください。
取らない・届けない・道路に置く:義務と罰則の表
「車庫証明の罰則」とひとまとめに言われますが、中身は行為ごとに違います。登録の場面では罰則より先に「登録できない」という壁があり、罰則がつくのは届出をしない時やうそをついた時、道路を車庫にした時です。
保管場所法の罰則を、行為ごとに分けてみました。金額や期間はどれも「以下」なので上限です。実際にどうなるかは個々のケースで決まります。
| 分類 | どんな行為か | 罰則(上限) | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 取らない | 普通車の登録で車庫証明を出さない | 登録が受けられない | 保管場所法第4条 |
| 取らない(うそ) | 虚偽の書面を出して登録を受けた | 20万円以下の罰金 | 第17条第2項 |
| 届けない | 軽自動車の保管場所届出をしない・うその届出 | 10万円以下の罰金 | 第17条第3項 |
| 届けない | 駐車場を変えたのに15日以内に変更届出をしない | 10万円以下の罰金 | 第17条第3項 |
| 届けない | 警察からの報告・資料提出の求めに応じない | 10万円以下の罰金 | 第17条第3項 |
| 道路に置く | 道路を保管場所として使う | 3月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金 | 第17条第1項 |
| 道路に置く | 同じ場所に12時間以上(夜間は8時間以上)駐車する | 20万円以下の罰金 | 第17条第2項 |
| 命令に従わない | 運行供用制限命令に違反する | 3月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金 | 第17条第1項 |

罰則の重さで見ると、道路を車庫代わりにする行為がいちばん重く、届出の漏れがいちばん軽い、という順番です。とはいえ、どれも法律で決められた罰則です。届出くらいなら、と軽く考えないほうがいいですよね。
「取らない」の中身
普通車の場合、車庫証明を取らないこと自体に罰金の条文があるわけではありません。かわりに、登録が受けられないという形で手続きが止まります。
ただし、うその書類で車庫証明を取って登録した場合は話が別です。虚偽の書面を出して登録を受けると、20万円以下の罰金の対象になります。
「届けない」の中身
軽自動車の保管場所届出や、駐車場を変えた時の変更届出は、出さなくても手続きが止まることはありません。そのぶん、つい後回しにしがちです。
でも、届出をしないこと自体が10万円以下の罰金の対象です。ここは「いつか出せばいい」と思っている方が多いところなので、気をつけてみてください!
「道路に置く」の中身
罰則がいちばん重いのは、駐車場を確保せずに道路を車庫代わりにすることです。3月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金と決められています。
保管場所が確保されていないおそれがある時は、公安委員会が「確保が確認されるまで車を使ってはいけない」と命じることもあります(運行供用制限命令)。この命令が出ると、車の前面に標章が貼られます。
自宅前の道路に、夜の間ずっと止めている。こうした使い方も、同じ場所に夜間8時間以上の駐車にあたれば罰則の対象です。来客用に一時的に止めるつもりが、毎晩の習慣になっていないか見直してみましょう。
道路に止めても罰則の対象にならない場面
道路の保管場所使用や長時間駐車の禁止には、例外も決められています。例えば、災害の応急対策や往診、報道の取材などの場面です。
火事や出水などで保管場所が使えない時に、警察署長に届け出た場合も対象外になります(施行令第4条)。『駐車場が水につかって、しばらく使えない』という時は、まず警察署に相談してみてください。
会社や個人事業の車の場合
会社名義の車でも、保管場所を確保する義務は同じです。従業員が業務でこうした違反をした時は、本人だけでなく会社にも罰金刑が科されることがあります。
2025年4月の法改正では、軽自動車の届出違反にも、会社を罰する規定が加わりました。営業所の移転や社用車の入れ替えの時は、届出の漏れがないか一覧で確かめておくと安心です。
車庫証明なしだと登録できない(普通車・中古車)
普通車は、新規登録・使用の本拠が変わる住所変更・使用の本拠が変わる名義変更で、車庫証明が必要です。車庫証明なしでは運輸支局で登録されないので、車を自分の名義にできません。
『車庫証明なしでも、とりあえず乗れるのでは?』と思うかもしれません。でも、登録を受けていない車は公道を走れません。
新車・中古車を買った時
新しく車を買った時は、新規登録や名義変更で車庫証明が出てきます。中古車で車庫証明なしのまま名義変更できるかは、使用の本拠の位置が変わるかどうかで決まります。
| 場面 | 車庫証明 | 補足 |
|---|---|---|
| 新車を買って新規登録 | 必要(適用地域の場合) | 使用者の証明書を出す |
| 中古車を買い、使用の本拠が変わる | 必要(適用地域の場合) | 新しい使用者のもの |
| 中古車を買い、使用の本拠が同じ | 不要 | 前の拠点が続いていると分かる書面が必要 |
| 抹消登録と同時に名義変更 | 不要 | 国土交通省の案内 |
中古車の名義変更で車庫証明が必要になるのは、使用の本拠の位置が変わり、かつ車庫証明が必要な地域の場合です(国土交通省の案内)。
名義変更や住所変更をしないままだと
車庫証明が面倒で、名義変更や住所変更そのものをしないままにしている、という方もいるかもしれません。
ただ、普通車の名義変更(移転登録)は所有者が変わった日から15日以内、住所変更(変更登録)も15日以内に申請することが道路運送車両法で決まっています。申請をしないと、50万円以下の罰金の対象になります。
車庫証明の手間を省いたつもりが、別の法律の手続きを放置していることになるんです。
販売店に手続きを任せている時は
車を買う時に、販売店へ登録を任せる方も多いはずです。その場合でも、駐車場を用意するのは買う人の側です。
駐車場の契約が決まらないと、承諾書が出せず、車庫証明も登録も進みません。
「駐車場の契約がまだなんですが、先に登録だけ進められますか」
「車庫証明が出ないと登録できないので、駐車場が決まったら書類をお願いします」
納車の日程を決める前に、駐車場の契約時期を販売店と確認しておきましょう。
「車庫飛ばし」は確認される
実家の住所で車庫証明を取り、実際には別の場所に車を置く。いわゆる車庫飛ばしは、警察が使用の本拠に疑いを持った時に確かめられます。
警察庁の通達では、疑いが残る時は受理後に保管場所法第12条に基づいて報告や資料の提出を求めるとしています。求めに応じない・うその報告は10万円以下の罰金の対象です。
警察が現地を確認する場面は車庫証明で警察は見に来る?で紹介しています。
軽自動車の保管場所届出をしないと
軽自動車は、届出が必要な地域なら、新しく使い始めた時に警察署へ保管場所届出をします。軽自動車の保管場所届出をしない時は、10万円以下の罰金の対象です。
『軽は車庫証明いらないって聞いたけど?』という声はよく聞きます。半分正解で、半分は誤解です。
軽自動車は、軽自動車検査協会での手続きに車庫の書類はいりません。ただ、地域によっては手続きの後に警察署へ保管場所届出が必要です。
届出が必要な地域かどうか
軽自動車の届出が必要なのは、特別区と、政令の別表に書かれた市です。区域は2000年(平成12年)6月1日時点で決まっているため、その後の合併で同じ市になった旧町村は対象外のまま、ということもあります。
例えば山梨県では、甲府市のうち旧中道町・旧上九一色村の区域は届出の対象外と案内されています。
- 使用の本拠の住所が、届出が必要な市や特別区にあるか
- 合併前の旧町村の区域にあたらないか
- 届出がいらない地域から、届出が必要な地域へ引っ越していないか
- 駐車場だけを別の場所に変えていないか
届出がいらない地域から届出が必要な地域へ使用の本拠を移して駐車場を変えた時も、15日以内の届出が必要と保管場所法の附則で決められています。届出が必要な地域は軽自動車に車庫証明はいる?で確認してみてください。
届出の手数料はかからない県もある
例えば東京都(警視庁)では、軽自動車の届出は手数料がかからず、渡される書類もありません。費用の面では、出さない理由はあまりないですよね。
軽自動車の保管場所届出やその変更届出は、e-Gov電子申請でオンラインでもできます(OSSではありません)。
引っ越し・駐車場の変更で出していないままだと
引っ越しや駐車場の変更で車庫証明を出していないままの時は、気づいた時点で手続きを始めるのがいちばんです。期限を過ぎていても、手続き自体はできます。
『引っ越してから何か月もたってしまった…』という方も多いはずです。焦る気持ちは分かりますが、まずは今の状況を確かめてみましょう。
| 今の状況 | 出していない手続き | すること |
|---|---|---|
| 普通車で引っ越した | 車庫証明と住所変更(変更登録) | 新しい駐車場で車庫証明を取り、運輸支局で変更登録 |
| 住所は同じで駐車場だけ変えた | 保管場所の変更届出 | 新しい駐車場を管轄する警察署に届け出る |
| 軽自動車で引っ越した | 住所変更と保管場所届出 | 軽自動車検査協会で住所変更し、地域によって警察署へ届出 |
| 実家の住所のまま別の場所で暮らしている | 使用の本拠の変更 | 実際に暮らしている場所で手続きを考える |
国土交通省は、住所変更の15日を過ぎても手続きはできるので手続きをするよう案内しています。遅れた時の流れは車庫証明の住所変更が15日を過ぎたらで紹介しています。
実家のままにしている場合の考え方は、引っ越しで車庫証明をそのままにしたら?が参考になります。
- 車検証の住所・使用の本拠と、今の住所・駐車場を見比べる
- 新しい駐車場の使用承諾証明書など、書類をそろえる
- 駐車場を管轄する警察署で車庫証明を申請する(軽は届出)
- 普通車は、交付から期限内に運輸支局で変更登録をする
- 前の駐車場の契約が残っていれば解約する

駐車場が見つからない時の考え方
都市部では、近くに借りられる駐車場が見つからないこともありますよね。使用の本拠から2キロメートルを超えない場所、という要件があるので、選べる範囲は限られます。
駐車場がないまま道路に置くのは、いちばん重い罰則の対象です。見つからない時の選択肢は駐車場が見つからず車庫証明が取れない時の選択肢で紹介しています。
乗らないなら手放す選択肢もある
駐車場代や手続きの手間を考えると、『そもそも、この車はまだ必要かな』と思う方もいます。あまり乗っていない車なら、手放すことも一つの選択肢です。
手放す時は、販売店の下取りだけでなく、買取店に売る方法もあります。先に今の車の相場を知っておくと、下取りの金額と比べて決めやすくなりますよ。
車庫証明を出してない時のよくある相談
ここでは、車庫証明を取らない・出していない場面について、多く読まれている相談を要点だけまとめて答えます。
車庫証明のために月極を借りて、すぐ解約してもいい?
『車庫証明を取るためだけに月極駐車場を借りて、取れたらすぐ解約し、自宅に止めてもいい?』という相談は、よく読まれています。
保管場所法では、車の保有者は保管場所を確保しなければならないとされています。登録の時だけ借りて解約し、実際の置き場所と違う状態にするのは、法律の考え方に合いません。
自宅に止められるなら、最初から自宅で車庫証明を取るのが筋です。自宅の駐車場が条件に合うかどうかを先に確かめてみてください。
契約した駐車場の区画が狭くて車が入らない
『駐車場を契約したけど、区画が狭くて買う車が入りきらない』という相談もありました。
保管場所の要件には、車の全体を収められることがあります。はみ出す場所では車庫証明が取れないので、別の区画や駐車場を探すことになります。
寸法の測り方は車庫証明が取れる駐車場の条件で紹介しています。
車庫証明はどう取る?いくらで何日かかる?
『車庫証明ってどうやって取るの?いくらで、何日かかる?』という相談も多く読まれています。取らないとどうなるかを調べる前に、取る手間を知りたい方も多いですよね。
申請先は、駐車場(保管場所)を管轄する警察署です。手数料と日数は都道府県で違い、例えば東京都(警視庁)は窓口2,400円で、申請から交付まで3〜7日かかると案内しています。
| 項目 | 東京都(警視庁)の例 |
|---|---|
| 申請先 | 保管場所の所在地を管轄する警察署の車庫証明窓口 |
| 受付時間 | 平日の午前8時30分から午後4時30分まで |
| 手数料 | 窓口2,400円、電子申請2,300円 |
| 交付まで | 申請から3〜7日 |
書類のそろえ方から受け取りまでは、車庫証明の取り方で順番に紹介しています。思っていたより手間が少ない、と感じる方もいますよ!
申請したら調査員が来ると言われた
『車庫証明を申請して受理されたら、近いうちに調査員が来ると言われた』という相談もあります。
神奈川県や滋賀県では、現地調査の一部を民間の事業者に任せていて、調査員は自動車保管場所現地調査員証を持っていると案内しています。申請した駐車場に、物を置いて区画をふさいだりしていなければ、特に構える必要はありません。
新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく
新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。
『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。
今の車は、購入する販売店での下取りのほかに、買取店に売る方法もあります。複数の会社に査定してもらうと、条件を比べたうえで決められます。
納車のタイミングと手放す時期をそろえておくと、車が無い期間もつくらずに済みます。
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これが、車の買い替えで損をするか、得をするかの分かれ目になります。
すでに調べ尽くしている方は「知ってるよ」と思うかもしれません。でも、ピンと来なかった方は、ここだけは最後まで読んでみてください。
ポイントは「今の車をどう手放すか」です。
多くの人は、新しい車を買うお店でそのまま下取りに出します。でもこれは、損をしやすい典型的なパターンなんです。
販売店も商売なので、下取りはできるだけ安く引き取りたいのが本音です。
- まず、控えめな下取り額を提示される
- 「がんばって、ここまで上げました!」と金額が上がる
金額が上がると、サービスしてもらったように感じますよね。
ただ、最初の金額には上げる余地が残してあることも多く、上がった後の金額でも、まだ本当の価値より安いことがあります。
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よくある質問
車庫証明の罰金はいくらですか?
行為によって違います。軽自動車の届出や変更届出をしない時は10万円以下、うその書類で登録した時は20万円以下、道路を保管場所にした時は3月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金が上限です。
車庫証明していないと、すぐに分かるものですか?
普通車は登録の時に車庫証明が必要なので、出していなければ登録が進みません。届出の漏れや車庫飛ばしは、警察が疑いを持った時に報告や資料の提出を求めて確かめます。
車庫証明なしで車を買うことはできますか?
契約自体はできても、普通車は適用地域なら車庫証明がないと登録できません。使用の本拠が変わらない中古車の名義変更など、車庫証明がいらない場面もあります。
引っ越して車庫証明を出してないと罰金になりますか?
駐車場を変えてから15日以内に変更届出をしないと、10万円以下の罰金の対象です。普通車は住所変更(変更登録)の申請をしないことも、道路運送車両法で50万円以下の罰金の対象になります。
車庫証明を取っていないとどうなるか、軽自動車でも同じですか?
軽自動車は証明ではなく届出です。届出が必要な地域で届出をしないと、10万円以下の罰金の対象になります。
まとめ
- 普通車は、車庫証明を取らないと運輸支局で登録してもらえない
- 軽自動車の届出・駐車場の変更届出をしないと10万円以下の罰金の対象
- 道路を車庫代わりにするのは3月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金の対象
- 出していないと気づいたら、期限を過ぎていても今から手続きを始める
- 駐車場が見つからず乗る機会も少ないなら、手放す選択肢も考えてみる





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