当サイトは警察庁・都道府県警察・国土交通省など公的機関の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。警察署・都道府県警察の公式サイトではありません。手数料・受付時間・必要書類の細かな運用は都道府県ごとに違い、変わることもあるため、申請の前に保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で最新の案内を確認してください。記事内には広告を含む場合があります。
車庫証明を取ったらリアガラスに丸いステッカーを、と覚えている方も多いですよね。引っ越しや買い替えで久しぶりに手続きをして『あれ、ステッカーがもらえない?』と戸惑う声もよく聞きます。
結論から言うと、車庫証明のステッカー(保管場所標章)は2025年4月1日に廃止されました。今は交付もされず、交付手数料もかかりません。
この記事では、廃止で何が変わって何が変わらないのか、今貼ってある物をどうするかまで、順番にお話ししますね。
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保管場所標章とは?車庫証明のステッカーが廃止された
保管場所標章は、車庫証明(保管場所証明)や軽自動車の届出を済ませた車に交付されていた丸いステッカーです。法律の改正で、2025年(令和7年)4月1日に制度ごと廃止されました。
車庫証明は通称で、正式には「自動車保管場所証明」といいます。軽自動車の場合は「保管場所届出」という手続きです。
この証明や届出を済ませた車に交付されていたのが、自動車保管場所標章です。「車庫証明ステッカー」「車庫証明シール」「車庫証明ワッペン」と呼ばれることも多いですね。
正式名称は「保管場所標章」です。検索すると「保管場所証票」「保管場所標識」「車両保管場所標章」といった言い方も出てきますが、どれも同じステッカーを指していると考えて大丈夫です。

いつから廃止?根拠になった法律
車庫証明のステッカーの廃止は、2025年4月1日からです。
根拠は「自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第35号)です。2024年5月24日に公布され、2025年4月1日に施行されました。
この改正で、標章について定めていた旧第6条は削除されています。2026年10月時点で確認できる現行の法律にも、標章の交付の条文はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 廃止された物 | 保管場所標章(車庫証明のステッカー) |
| 廃止日 | 2025年(令和7年)4月1日 |
| 根拠 | 保管場所法の改正法(令和6年法律第35号) |
| 制度ができた時期 | 平成2年 |
| 一緒になくなった物 | 標章の交付手数料・交付の申請 |
なぜ廃止されたの?
『30年以上続いた物が、なぜ急になくなったの?』と思いますよね。
警察庁の通達によると、理由は大きく3つです。
- 保管場所のデータベースが整い、警察官が登録番号などから保管場所を照会できるようになった
- 標章の制度ができて30年以上たち、保管場所を確保する意識が定着した
- 標章をなくせば、保管場所証明の手続きをすべてオンラインで終えられる
実は、ステッカーを表示しなかった時の罰則は、もともとありませんでした。表示を求める仕組みはあっても、罰金の対象ではなかったんです。
廃止の前と後で変わったこと・変わらないこと
なくなったのは「ステッカー」だけです。車庫証明の申請や軽自動車の届出、保管場所を確保する義務はそのまま残っています。
「ステッカーがなくなった」と聞いて、『じゃあ車庫証明もいらなくなったの?』と勘違いしてしまう方もいます。
そうではありません。変わった所と変わらない所を、表で並べてみますね。
| 項目 | 2025年3月まで | 2025年4月から |
|---|---|---|
| ステッカーの交付 | あり(証明・届出のあと) | なし |
| 標章の交付手数料 | あり | なし |
| 保管場所標章交付申請書 | 標章を受ける時に使った | 不要 |
| 車庫証明の申請(普通車) | 必要 | 必要(変わらない) |
| 軽自動車の保管場所届出 | 必要な地域あり | 必要な地域あり(変わらない) |
| 証明の手数料 | 都道府県ごと | 都道府県ごと(変わらない) |
| 保管場所を確保する義務 | あり | あり(変わらない) |
| オンライン申請(OSS) | 一部は来署が必要だった | 警察署へ行かずに完結できる |
窓口で払う額は「証明の手数料」だけになりました。例えば東京都(警視庁)の窓口申請は2,400円です(2026年10月時点)。
手数料の額は都道府県で違うので、詳しくは車庫証明の費用はいくら?で確かめてみてください。
標章交付申請書はいらない?
結論から言うと、保管場所標章交付申請書はいりません。
「自動車保管場所標章交付申請書」は、ステッカーの交付を受けるための書類でした。標章そのものがなくなったので、書き方を調べて記入する必要もないんです。
警察庁が2025年12月に定めた全国統一の様式も、申請書・届出書・自認書・保管場所使用承諾証明書・所在図と配置図の5種類だけです。標章の申請書は入っていません。
ネット上には、標章交付申請書の書き方を載せた古い記入例が残っていることがあります。2025年4月より前の情報なので、そのまま使わなくて大丈夫です。
今そろえる書類は、車庫証明の必要書類でまとめています。
ステッカーがないと、車庫があるか分からないのでは?
『ステッカーがなくなったら、警察はどうやって確かめるの?』と不思議に思う方もいるかもしれませんね。
ここが廃止の理由とつながる所です。今は保管場所の情報がデータベースで管理されていて、警察官がナンバーなどから保管場所を照会できるんです。
窓口では、こんなやりとりになることが多いはずです。
「ステッカーはどこでもらえますか?」
「今はステッカーの交付はありません。証明書だけお渡しします。」
ステッカーがなくても、証明や届出の記録はきちんと残っています。だからこそ、手続き自体を省くことはできません。
オンライン申請が警察署に行かずに終わるように
ステッカーの廃止で一番便利になったのが、オンライン申請(OSS)です。
以前はステッカーを受け取るために警察署へ足を運ぶ必要がありました。今は、OSSを使えば保管場所証明の手続きをすべてオンラインで終えられる、と警察庁は案内しています。
OSSを使う時の流れは車庫証明のオンライン申請(OSS)で詳しく紹介しています。
今貼ってあるステッカーはどうする?剥がしていい?
廃止前に貼ったステッカーを剥がすかどうかは、持ち主が決めてかまいません。熊本県警察は「取り除くかどうかは保有者自身の判断」と案内しています。
『剥がさないと違反になる?』『貼ったままだと何か言われる?』と気になりますよね。
剥がす義務があると書いた警察庁の資料は、2026年10月時点で確認できませんでした。県警の案内どおり、貼ったままでも剥がしてもかまわないと考えてよさそうです。
- 貼ったままで見た目や視界が気にならないなら、そのままでもよい
- 劣化して見苦しい、ガラスの掃除の邪魔になるなら剥がしてよい
- 剥がす時はガラスや熱線を傷つけないよう、無理に削らない
- 車を手放す予定があるなら、売る前にきれいにしておくのも一つの手

ステッカーが剥がれた・ボロボロになった時
車庫証明のステッカーが剥がれた時も、何かの手続きをする必要はありません。
ステッカーの制度そのものがなくなったので、新しい物の交付を受ける仕組みもないんです。剥がれた物を貼り直す必要もありません。
『車検の時に、ステッカーがないと何か言われる?』と心配になる方もいますよね。ステッカーは廃止された物なので、貼っていないこと自体を気にする必要はありません。
それよりも大事なのは、引っ越しや駐車場の変更があった時に、保管場所の手続きを済ませているかどうかです。
剥がしてはいけない「別の標章」がある
ここだけは気をつけておきたい所です。
保管場所の法律には、廃止されたステッカーとは別の「標章」があります。保管場所が確保されていない車に、公安委員会が車の前面に貼る物です(運行供用制限命令の標章)。
こちらは廃止されていません。貼られた標章を壊したり取り除いたりすると、10万円以下の罰金の対象になります。丸い車庫証明ステッカーとは別の物なので、混同しないようにしてください。
軽自動車の保管場所標章はどうなった?
軽自動車も同じで、保管場所標章は交付されなくなりました。
ただし、軽自動車の保管場所届出が必要な地域では、届出の手続きは今も残っています。例えば警視庁は、軽自動車の届出は手数料不要で、渡す書類もないと案内しています。
| 区分 | ステッカー | 警察での手続き |
|---|---|---|
| 普通車 | なし(廃止) | 保管場所証明の申請 |
| 軽自動車(届出地域) | なし(廃止) | 保管場所の届出 |
| 軽自動車(届出不要地域) | なし | 手続きなし |
『ステッカーがないなら、届出もしなくていいのでは?』と思いがちですが、届出を怠ると10万円以下の罰金の対象です。届出が必要な地域かどうかは、軽自動車に車庫証明はいるかで確かめてみてください。
車庫証明のステッカーのよくある相談
車庫証明のステッカーについては、廃止の前後で同じような疑問がたくさん寄せられています。多かった相談を3つ取り上げますね。
「内側と外側、どちらに貼るのがいい?」
以前はとても多かった相談です。今はステッカーそのものが交付されないので、貼る場所に悩む必要はなくなりました。
2025年4月以降に車庫証明を取った車には、ステッカーがないのが普通の状態です。
「引っ越して取り直したら、もうステッカーはもらえない?」
はい、もらえません。引っ越しで車庫証明を取り直しても、ステッカーは交付されません。
前の住所のステッカーが貼ったままでも、問題はないんです。気になるなら剥がしてかまいません。
引っ越しの手続きの順番は引っ越しした時の車庫証明にまとめています。
「ボロボロになったステッカーは再発行してもらえる?」
再発行はしてもらえません。制度がなくなったので、警察署に行っても新しいステッカーは出てきません。
これは「車庫証明書(紙の証明書)」の再交付とは別の話です。証明書をなくした時の扱いは都道府県で違うので、車庫証明の再発行を見てみてください。
車の手続きのついでに考えておきたいこと
ステッカーのことを調べていると、車庫証明を取り直す場面、つまり引っ越しや買い替えの最中という方も多いはずです。
ここで少しだけ、今の車の今後について触れておきますね。
車庫証明を取り直したあと、思ったより乗らないことが分かったなら、売るという選択肢もあります。下取りに出すだけでなく、買取店に売る方法もあるので、先にいくつかの査定額を見て相場を知っておくと判断しやすくなります。
駐車場の手間と合わせて考えたい方は、車を持ち続けるか手放すかの判断表も参考にしてみてください。
新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく
新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。
『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。
今の車は、購入する販売店での下取りのほかに、買取店に売る方法もあります。複数の会社に査定してもらうと、条件を比べたうえで決められます。
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すでに調べ尽くしている方は「知ってるよ」と思うかもしれません。でも、ピンと来なかった方は、ここだけは最後まで読んでみてください。
ポイントは「今の車をどう手放すか」です。
多くの人は、新しい車を買うお店でそのまま下取りに出します。でもこれは、損をしやすい典型的なパターンなんです。
販売店も商売なので、下取りはできるだけ安く引き取りたいのが本音です。
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よくある質問
車庫証明のステッカーはいつから廃止されたのですか?
2025年(令和7年)4月1日からです。保管場所法の改正法(令和6年法律第35号)が施行され、保管場所標章の交付がなくなりました。
保管場所標章の交付手数料は払う必要がありますか?
いいえ、払う必要はありません。標章の廃止と一緒に、交付手数料もなくなりました。今かかるのは、都道府県ごとに決められた証明の手数料だけです。
貼ってある古いステッカーは剥がさないと違反ですか?
違反にはなりません。熊本県警察は、取り除くかどうかは保有者自身の判断と案内しています。
ステッカーがなくなったなら、車庫証明もいらなくなったのですか?
いいえ、車庫証明の申請や軽自動車の届出は今も必要です。なくなったのはステッカーと、その交付の手続きだけです。
保管場所標章交付申請書の書き方を知りたいのですが。
今は記入する必要がありません。標章の制度がなくなったため、この申請書は不要になりました。
まとめ
- 保管場所標章(車庫証明のステッカー)は2025年4月1日に廃止された
- 標章の交付手数料・保管場所標章交付申請書もいらなくなった
- 車庫証明の申請と軽自動車の届出、保管場所を確保する義務は残っている
- 貼ってあるステッカーを剥がすかは持ち主の判断でよい
- 公安委員会が貼る運行供用制限命令の標章は別物で、壊すと罰金の対象
車庫証明の全体の流れは、車庫証明とは?でまとめています。廃止の詳しい背景は警察庁の改正法の概要資料でも確認できます。





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