普通車の車庫証明|必要書類・費用と軽自動車との違い

駐車場の普通乗用車と軽自動車のシルエットに、普通車の車庫証明の記事タイトルを重ねたアイキャッチ

当サイトは警察庁・都道府県警察・国土交通省など公的機関の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。警察署・都道府県警察の公式サイトではありません。手数料・受付時間・必要書類の細かな運用は都道府県ごとに違い、変わることもあるため、申請の前に保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で最新の案内を確認してください。記事内には広告を含む場合があります。

引っ越しや買い替えで『普通車の車庫証明って、軽の時と何が違うの?』と調べている方も多いはずです。

結論から言うと、普通車は登録の「前」に警察署で車庫証明を取り、それを運輸支局に出します。軽自動車は「届出」で、地域によって手続きの後に届け出るだけです。

この記事では、普通車の車庫証明の必要書類と費用を、軽自動車との比較表を使ってお伝えします。

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目次

普通車の車庫証明とは?最初に結論

先に結論

普通車の車庫証明は、車を登録する前に取る「証明」です。新しく登録する時、引っ越しで住所を変える時、名義変更で使う場所が変わる時に、警察署で取って運輸支局へ出します。

車庫証明は通称で、正式には自動車保管場所証明といいます。車を置く場所が確保されていることを、警察署長が証明する書類です。

ここでいう普通車は、軽自動車ではない登録自動車のことで、この記事では白ナンバーの自家用の車を中心にお話しします。普通自動車の車庫証明も、5ナンバーの小型乗用車の車庫証明も、手続きは同じです。

自家用車の車庫証明として多いのは、次の3つの場面ですよね。

普通車で車庫証明がいる場面
  • 新車登録や中古車の登録をする時(新規登録)
  • 引っ越しで車検証の住所を変える時(変更登録)
  • 名義変更で、車を使う場所も変わる時(移転登録)

『車庫証明は登録車だけの話なの?』と思うかもしれません。

法律上、車庫証明の提出が登録の条件になっているのは登録車です。軽自動車は同じ法律の中で「届出」として別に決められています。

普通車と軽自動車の違いを比較表で見る

普通車と軽自動車の違いは、「書類・手数料・タイミング・窓口」の4つで並べると分かりやすくなります。

比べる点普通車(登録車)軽自動車
手続きの種類保管場所の証明保管場所の届出
タイミング登録の前に取る協会の手続きの後に届け出る
出す書類申請書・使用権原の書面・所在図・配置図届出書・使用権原の書面・所在図・配置図
手数料の例東京都は窓口2,400円東京都は手数料なし
登録の窓口運輸支局・自動車検査登録事務所軽自動車検査協会
対象の地域市・町・特別区と一部の村特別区と決められた市
オンラインOSSe-Gov電子申請

手数料は東京都(警視庁)の例で、2026年10月時点の案内です。

普通車と軽自動車の車庫証明の違いを書類・手数料・タイミング・窓口で並べた図解

いちばん大きな違いはタイミングです。

普通車は車庫証明がないと運輸支局で登録してもらえません。軽自動車は、協会での手続きに車庫の書類は要りません。

軽自動車の手続きは、軽自動車に車庫証明はいる?でくわしく紹介しています。

軽から普通車、普通車から軽に乗り換える時

乗り換えの時は、新しく乗る車の種類で手続きが決まります。

軽自動車から普通車に乗り換えるなら、普通車の登録の前に車庫証明を取ります。駐車場が同じでも、普通車としての証明が新しく要るんです。

反対に普通車から軽自動車に乗り換えるなら、届出が必要な地域では軽の届出をします。

「同じ駐車場なのに、また書類を出すんですか?」
「車が変わるので、新しい車の分の手続きがいります」

窓口ではこんなやり取りになることが多いはずです。買い替えの流れは買い替え・乗り換えの車庫証明も参考にしてみてください。

対象の地域も違う

法律の施行令では、登録車は特別区・市・町と決められた村が対象です。軽自動車は特別区と決められた市だけです。どちらも平成12年6月1日時点の区域で決まっていて、その後の合併では広がっていません。

普通車の車庫証明の必要書類

普通車の車庫証明の必要書類は、全国で様式が統一されています。警察庁が令和7年12月25日の通達で、申請書や承諾証明書の様式をそろえました。

書類どんな時に使うか誰が書くか
自動車保管場所証明申請書いつでも自分
保管場所使用権原疎明書面(自認書)自分の土地・家の駐車場自分
保管場所使用承諾証明書借りている駐車場・親の土地など土地の持ち主や管理者
所在図・配置図いつでも(省略できる場合あり)自分
使用の本拠を確認できる物住所と使う場所が違う時に求められることがある公共料金の領収書など

借りている駐車場なら、賃貸借契約書の写しで足りる場合もあります。申請書の枚数は都道府県によって1通か2通です。

警視庁は、保管場所使用承諾証明書は持ち主や管理者に作ってもらう物で、申請者が作ることはできないと案内しています。

申請書の「新規・代替」や車台番号の欄

申請書には、使用権原(自己・他人・共有)や「新規・代替」を選ぶ欄外の欄があります。新しく車を増やすなら新規、今の車と入れ替えるなら代替を選ぶ欄です。

警察庁の通達では、こうした欄外の欄が空欄でも申請は受理するとしています。『どっちか分からなくて書けない』という時も、そこで止まらなくて大丈夫です。

車台番号は、新車でまだ決まっていない時でも申請は受け付けてもらえます。ただし、車台番号が記載されるまで証明書は交付されません。

申請書を書く時のコツ

自動車の大きさはセンチメートルで書きます。車検証に載っている長さ・幅・高さをそのまま写すと、配置図の寸法とも比べやすくなります。

書類をそろえる順番は、車庫証明の必要書類で紹介しています。

よくある失敗

車の大きさ(長さ・幅・高さ)や車台番号が分からないまま申請書を書き始めてしまうことがあります。買い替えなら販売店から、今の車なら車検証から、先に数字を写しておくと書き直しを防げます。

普通車の車庫証明の費用と日数

普通車の車庫証明の費用は、警察署に払う手数料だけなら数千円です。額は都道府県の条例で決まるので、全国一律ではありません。

都道府県の例窓口の手数料交付までの目安
東京都(警視庁)2,400円申請から3〜7日
大阪府2,200円管轄の警察署で確認
神奈川県2,100円1週間程度
愛知県2,300円申請受理日を除いて3日程
山梨県2,000円管轄の警察署で確認

各都道府県警の案内(2026年10月時点)の額です。保管場所標章(ステッカー)は2025年4月1日に廃止され、標章の手数料もなくなりました。

『車庫証明のシールって、普通車はどこに貼るの?』という疑問を見かけますが、今は貼る物がありません。廃止前に貼った物をはがすかどうかは、持ち主の判断とされています。

手数料の払い方も都道府県で違います。例えば神奈川県警は警察署の窓口を原則キャッシュレス決済にしていて、京都府警は現金とキャッシュレスのどちらも使えると案内しています。

『収入証紙を買っておかないといけないの?』と心配な方もいますよね。収入証紙をやめた県も増えているので、行く前に都道府県警の案内で払い方を見ておくと安心です。

自分で取るか、販売店や行政書士に頼むかで総額は変わります。頼んだ場合の考え方は車庫証明の費用はいくら?を見てみてください。

普通車の車庫証明の取り方

普通車の車庫証明の取り方は、警察署に2回行く流れが基本です。

普通車の車庫証明の取り方
  1. 駐車場が条件を満たしているか確かめる(使う場所から2km以内・車全体が収まる)
  2. 承諾証明書か自認書と、所在図・配置図をそろえる
  3. 保管場所を管轄する警察署に申請し、手数料を払う
  4. 交付予定日に同じ警察署で証明書を受け取る
  5. 証明の日からおおむね1か月以内に運輸支局へ出す

警察署の受付は平日だけです。例えば東京都(警視庁)は平日の午前8時30分から午後4時30分までです。

順番を図にすると、次のようになります。

普通車の車庫証明を申請してから運輸支局に出すまでの流れを示した図解

新車登録の車庫証明は、販売店が登録までまとめて進めることも多いですよね。OSSを使えば、車庫証明と登録の申請を一緒にオンラインで出せます。

「車庫証明だけ先にネットで出せますか?」
「OSSは登録と一緒に出す仕組みなので、車庫証明だけはできません」

警視庁や京都府警は、OSSで車庫証明の申請だけを行うことはできないと案内しています。自分で登録まで進めるなら、窓口で車庫証明を取ってから運輸支局へ行く流れが分かりやすいですよ。

順番を一つずつ見たい方は、車庫証明の取り方で紹介しています。

普通車の車庫証明が不要な時

普通車でも、車庫証明が要らない場面はあります。地域と手続きの中身で決まるんです。

場面車庫証明ひと言
使う場所が適用地域の外(一部の村)不要例: 東京都は桧原村など島しょの村
名義変更でも使う場所が変わらない不要の場合がある同居の家族間など。運輸支局で確認
抹消登録と同時に名義変更する不要国土交通省の案内による
住居表示が変わっただけ不要住居表示の変更の証明書を出す
緑ナンバーの事業用の車この法律の手続きは別道路運送法などの定めによる

普通自動車で車庫証明が不要になる地域は、各都道府県警のページに載っています。例えば東京都(警視庁)は、桧原村・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・青ヶ島村・小笠原村を適用除外地域としています。

『普通車でも不要な地域があるなら、うちは?』と思ったら、保管場所を管轄する警察署か都道府県警の公式ページで確認してみてください。

普通車の車庫証明のよくある相談

ここでは、普通車の車庫証明について多く見られる疑問をまとめてお答えします。

車を何台も持っているのに、一度も車庫証明を出していない

『軽が何台かと普通車が1台あるけど、車庫証明を出した覚えがない』という相談があります。

普通車は登録の時に車庫証明が要るので、販売店が登録を進めた時に代わりに手続きしている場合があります。軽自動車は届出が要らない地域もあります。

まずは車を買った時の書類や、住んでいる地域が対象かどうかを確かめてみてください。

普通車の車庫を、軽自動車の届出に重ねて使える?

『普通車で車庫証明を取った自宅の駐車場を、軽の届出にも使っていい?』という疑問もよく見られます。

保管場所の条件は「車全体を収容できること」です。2台がそれぞれ収まる広さがあるかがポイントになります。

同じ保管場所に複数台を同時に申請する時は、使用権原の書面や所在図・配置図は各1通でよいと警察庁は案内しています。2台目の考え方は、2台目の車の車庫証明を参考にしてみてください。

普通車を手放すのも選択肢

引っ越しや駐車場の変更をきっかけに、『この車、これからも乗るかな』と考える方もいるはずです。

乗る回数が減っているなら、車庫証明を取り直す前に手放すことを考えてみるのもひとつです。売る方法は販売店の下取りだけでなく、買取店に売る方法もあります。

どちらにしても、先に今の車の相場を知っておくと、駐車場代や手続きの手間と比べて落ち着いて決められますよ。

新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく

新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。

『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。

手放し方の選択肢

今の車は、購入する販売店での下取りのほかに、買取店に売る方法もあります。複数の会社に査定してもらうと、条件を比べたうえで決められます。

納車のタイミングと手放す時期をそろえておくと、車が無い期間もつくらずに済みます。

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販売店も商売なので、下取りはできるだけ安く引き取りたいのが本音です。

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よくある質問

普通車の車庫証明に必要書類は何がありますか?

申請書、保管場所の使用権原を示す書面(自認書か使用承諾証明書、契約書の写しなど)、所在図・配置図です。住所と使う場所が違う時は、公共料金の領収書などを求められることがあります。

普通車の車庫証明の費用はいくらですか?

警察署の手数料は都道府県で違います。例えば東京都(警視庁)は窓口2,400円、電子申請2,300円です。ステッカーの手数料は2025年4月に廃止されています。

普通車でも車庫証明が不要な地域はありますか?

あります。平成12年6月1日時点で村だった地域の一部などです。例えば東京都では桧原村や島しょの村が適用除外地域です。

乗用車でも5ナンバーの小型車でも手続きは同じですか?

同じです。白ナンバーの自家用の登録自動車なら、普通車も小型車も車庫証明の手続きが同じです。軽自動車だけが届出の仕組みになっています。

自動車登録と車庫証明はどちらが先ですか?

普通車は車庫証明が先です。車庫証明がないと運輸支局は登録をしないので、警察署で受け取ってから運輸支局へ出します。

まとめ

この記事の要点
  • 普通車の車庫証明は、登録の前に警察署で取る「証明」
  • 軽自動車は「届出」で、地域によって手続きの後に届け出る
  • 必要書類は申請書・使用権原の書面・所在図・配置図
  • 手数料は都道府県で違い、例えば東京都は窓口2,400円
  • 一部の村や、使う場所が変わらない名義変更などでは不要なことがある
車庫証明ガイド

車庫証明ガイド 編集部

車庫証明(自動車保管場所証明)・軽自動車の保管場所届出の取り方、必要書類の書き方、都道府県ごとの警察署の管轄・手数料・受付時間を、警察庁や都道府県警察など公的機関の情報をもとにまとめている情報サイトです。 公式サイト

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