当サイトは警察庁・都道府県警察・国土交通省など公的機関の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。警察署・都道府県警察の公式サイトではありません。手数料・受付時間・必要書類の細かな運用は都道府県ごとに違い、変わることもあるため、申請の前に保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で最新の案内を確認してください。記事内には広告を含む場合があります。
軽自動車に乗り換える、引っ越す、中古の軽を譲ってもらう。そんな時に『軽自動車にも車庫証明っているの?』と迷う方は多いですよね。
結論から言うと、軽自動車には普通車のような車庫証明はいりません。ただし、地域によっては「保管場所の届出」が必要です。
この記事では、軽自動車の車庫証明がいる地域・いらない地域の見分け方と、届出の必要書類や流れを順番にお伝えします。
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軽自動車に車庫証明はいる?結論は「地域しだいで届出が必要」
軽自動車は車庫証明(証明)ではなく、保管場所の「届出」をする仕組みです。届出が必要なのは東京23区や一部の大きな市など、法律で決められた地域だけ。それ以外の地域なら、警察への手続きはいりません。
車庫証明は通称で、正式には「自動車保管場所証明」といいます。軽自動車の場合は「保管場所届出」という別の手続きになります。
よく「軽自動車は車庫証明いらない」と言われるのは、半分正解で半分は誤解なんです。
軽自動車でも、車を置く場所(保管場所)を道路以外に確保する義務は普通車と同じです。違うのは、警察に「証明」をもらうか「届出」をするか、という点です。
| 区分 | 警察での手続き | 手続きが要る地域 | 証明書の交付 |
|---|---|---|---|
| 普通車(登録自動車) | 保管場所証明の申請 | 市・町・特別区と一部の村 | あり |
| 軽自動車(三輪以上) | 保管場所の届出 | 特別区と法令で決められた市 | なし |
| 二輪の軽自動車(バイク) | 手続きなし | 対象外 | なし |
『じゃあ、軽自動車に車庫証明は必要か不要か、どっちなの?』と聞かれたら、答えは「住んでいる地域で決まる」です。
軽自動車の車庫証明がいるのかを調べる時は、まず自分の住所(正確には使用の本拠の位置)が届出地域に入っているかを確かめるところから始めてみてください。
「軽四」も同じ扱いです
地域によっては、軽自動車を「軽四」と呼びますよね。軽四の車庫証明がいるか、いらないかも、軽自動車と同じ考え方です。
四輪の軽自動車も、三輪の軽自動車も届出の対象になります。一方で、二輪の軽自動車(バイク)は法律の「自動車」の定義から外れているので、車庫証明も届出もありません。
バイクについて詳しくは、バイクに車庫証明はいるかの解説で紹介しています。
届出が必要な地域といらない地域の見分け方
軽自動車の届出が必要な地域は、法律の施行令で決まっています。「特別区(東京23区)」と「別表第二に書かれた市」です。
ここで大事なのは、区域が平成12年6月1日時点で固定されていることです。
その後の市町村合併で同じ市になった旧町村は、今も届出の対象外のまま、ということがよくあります。
- 車検証に書く「使用の本拠の位置」(ふだん住んでいる所)を確認する
- 都道府県警察の車庫証明のページで「軽自動車の届出が必要な地域」を開く
- 市の名前だけでなく「旧○○町を除く」などの注記まで読む
- 迷ったら保管場所を管轄する警察署の交通課に電話で聞く

都道府県ごとの届出地域の例
届出地域は都道府県でかなり違います。次の表は、各都道府県警察の案内(2026年10月時点の確認)から一部を抜き出したものです。
| 都道府県 | 軽自動車の届出が必要な地域(例) |
|---|---|
| 東京都 | 都内のほとんど。福生市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・奥多摩町と島しょ部などは除外 |
| 大阪府 | 大阪市・堺市(美原区を除く)など府内29市 |
| 神奈川県 | 横浜市・川崎市・相模原市(津久井警察署管内を除く)など14市 |
| 愛知県 | 名古屋市・豊橋市・岡崎市(旧額田町を除く)など12市 |
| 北海道 | 札幌市・函館市・旭川市など10市(平成12年6月1日時点で町村だった地域を除く) |
| 宮城県 | 仙台市と旧石巻市 |
| 京都府 | 京都市(右京区京北地区を除く)・長岡京市・宇治市 |
| 福岡県 | 福岡市・北九州市・久留米市(旧田主丸町などを除く)・大牟田市 |
| 山梨県 | 甲府市(旧中道町・旧上九一色村を除く) |
| 沖縄県 | 那覇市・沖縄市 |
東京都のように都内のほとんどが対象の所もあれば、山梨県のように甲府市だけの所もあります。
同じ県内でも、隣の市に引っ越しただけで届出が要らなくなる、あるいは必要になる、ということも起こります。
各都道府県の詳しい地域は、東京都の車庫証明や大阪府の車庫証明などの都道府県ページでまとめています。
こんな場面ではどうなる?
軽自動車の車庫証明は必要か、迷いやすい場面を表にしてみました。自分の状況に近い行を探してみてください。
| 場面 | 届出が要るか | 考え方 |
|---|---|---|
| 届出地域の市に住んでいて、自宅の敷地に置く | 要る | 住まいと保管場所が同じなら所在図を省略できる |
| 届出地域の市に住み、隣の届出地域外の町に駐車場を借りる | 要る | 判断は使用の本拠の位置で行う |
| 届出地域外の町に住み、届出地域の市に駐車場を借りる | 要らない | 使用の本拠が届出地域にないため |
| 合併で市になった旧町の区域に住んでいる | 要らないことが多い | 平成12年6月1日時点の区域で判断する |
| 届出地域外から届出地域へ引っ越した | 要る | 新しい保管場所で届け出る |
表の3行目は意外に思うかもしれません。ただ、届出の要否はあくまで使用の本拠の位置で決まるので、駐車場の場所だけでは決まらないんです。
『うちの地区は旧町だった気がするけれど、はっきり分からない』という時は、都道府県警察のページの注記を読むか、警察署の交通課に住所を伝えて聞くのが早道です。
愛知県警察は、届出の要否は使用の本拠の位置で判断すると案内しています。例えば、使用の本拠が名古屋市名東区で、駐車場が隣の長久手市にある場合でも届出が必要です。届出先は、駐車場(保管場所)を管轄する警察署になります。
普通車の車庫証明と軽自動車の届出はここが違う
『軽自動車の届出って、普通車の車庫証明とどこが違うの?』という疑問もよく聞きます。
一番大きな違いは、手続きの順番です。
普通車は、運輸支局で登録する「前」に車庫証明をもらう必要があります。軽自動車は、軽自動車検査協会で手続きをして車検証をもらった「後」に届出をするのが基本です。
- 協会での名義変更や登録に車庫の書類は不要
- 手続き後に警察署へ届け出る
- 証明書の交付はなく、受理されたら完了
- 届出の手数料がかからない県が多い
- 登録の前に車庫証明が必要
- 申請から交付まで数日待つ
- 証明書を受け取りに警察署へもう一度行く
- 手数料がかかる(都道府県で額が違う)

費用の違い
軽自動車の車庫証明の費用、つまり届出の手数料は、多くの県で「かからない」と案内されています。
例えば、東京都(警視庁)・埼玉県・宮城県・愛知県・広島県は、軽自動車の届出に手数料はかからないとしています(2026年10月時点の各県警の案内)。
| 都道府県 | 普通車の証明申請(窓口) | 軽自動車の届出 |
|---|---|---|
| 東京都 | 2,400円 | 手数料不要 |
| 埼玉県 | 2,100円 | 手数料はかからない |
| 宮城県 | 2,200円 | 手数料はかからない |
| 愛知県 | 2,300円 | 不要 |
| 広島県 | 2,300円 | 手数料はかからない |
ほかの都道府県は、公式ページで届出の手数料まで確認できなかった所もあります。届出の前に、都道府県警察のページか警察署で確かめておくと安心です。
期限と証明書の違い
普通車の車庫証明は、証明の日からおおむね1か月以内に運輸支局へ出す必要があります。
軽自動車の届出は証明書が出ないので、「期限切れ」という考え方はありません。東京都(警視庁)も、届出では渡す書類はないと案内しています。
普通車の手続き全体は、普通車の車庫証明の解説で詳しく紹介しています。
軽自動車の届出に必要な書類と流れ
ここからは、届出が必要な地域に住んでいる方向けの話です。
軽自動車の車庫証明の必要書類、つまり届出の書類は、普通車の申請とほとんど同じ顔ぶれです。違うのは申請書が「届出書」になることくらいなんです。
- 自動車保管場所届出書(全国統一様式。新規・変更の区分と、登録・軽の区分を選ぶ)
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所を使う権利がわかる書類(自分の土地なら自認書、借りている駐車場なら保管場所使用承諾証明書か賃貸借契約書の写し)
- 車検証または写し(持参の協力をお願いしている県がある)

届出書の枚数は、山梨県では1通と案内されています。普通車の申請書は2通という県が多いので、混同しないようにしましょう。
書き方の細かい所は、軽自動車の保管場所届出書の書き方で記入例と一緒にまとめています。
保管場所の条件は普通車と同じ
届出だから条件がゆるい、ということはありません。保管場所の条件は、施行令で普通車と同じように決まっています。
- 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えない
- 道路から支障なく出入りでき、車の全体が収まる
- その場所を保管場所として使う権利がある
例えば、敷地から車の一部が道路にはみ出す置き方は認められません。宮城県警察も、少しでも道路上にはみ出している場合は不可と案内しています。
駐車場の広さや測り方は、車庫証明が取れる駐車場の条件で詳しく紹介しています。
届出の流れ
- 駐車場を確保する(使用の本拠から2キロメートル以内・車全体が収まる・使う権利がある)
- 軽自動車検査協会で名義変更や住所変更をして、新しい車検証を受け取る
- 届出書・所在図・配置図・使用権原の書類をそろえる
- 保管場所を管轄する警察署の交通課に届け出る
- 受理されたら手続きは終わり(証明書の交付はない)
軽自動車検査協会も、協会での手続きに車庫の書類はいらず、手続き後に地域によっては警察署への届出が必要だと案内しています。
なお、神奈川県警察は、軽自動車の届出は協会での登録(ナンバーの取得)の前でもできると案内しています。順番は県によって違うことがあるので、迷ったら警察署に聞いてみてください。
窓口に行けない時は
軽自動車の届出は、e-Gov電子申請でオンラインでもできます(OSSではありません)。
また、埼玉県警察は、軽自動車の届出を郵送でも受け付けると案内しています。届出書と添付書類、返信用はがきを同封する方法です。
普通車の感覚で「証明書を受け取りに行く日」を待っていると、届出は受理の時点で終わっていることがあります。逆に、届出地域なのに「軽は何もいらない」と思い込んで届け出ないままにするのも困ります。届出をしない場合は、10万円以下の罰金の対象になると法律で定められています。
中古の軽自動車を買う・譲り受ける時の車庫証明
中古の軽自動車を買う時も、考え方は新車と同じです。
協会での名義変更が終わってから、届出地域なら新しい持ち主が警察署に届け出ます。
| 場面 | 協会での手続き | 警察への届出(届出地域の場合) |
|---|---|---|
| 中古の軽を販売店で買う | 名義変更 | 新しい持ち主の保管場所で届出 |
| 家族や知人から軽を譲り受ける | 名義変更 | 譲り受けた人の保管場所で届出 |
| 軽を同じ駐車場で買い替える | 新しい車の登録・名義変更 | 新しい車で届出(所在図を省略できる場合あり) |
| 引っ越しで住所が変わった | 住所変更(15日以内) | 新しい保管場所で届出 |
中古車の軽自動車の車庫証明について『譲ってくれた人が届け出ていたから、そのままでいいよね?』と思うかもしれません。
ただ、届出は保有者ごとの手続きです。持ち主が変わったら、新しい持ち主の名前と保管場所で届け出ることになります。
中古の軽を買う時の手順は、軽自動車を買う・譲り受ける時の車庫証明で詳しく紹介しています。
引っ越しで住所が変わった時
軽自動車の住所変更は、変更があった日から15日以内に軽自動車検査協会で行います。手数料は無料です。
協会の手続きのあと、新しい住所が届出地域なら警察署に届け出ます。届出地域から届出がいらない地域へ引っ越した場合は、警察への届出は要りません。
引っ越しの流れは、軽自動車の引っ越し・住所変更でまとめています。
引っ越しや駐車場の変更をきっかけに『もう軽自動車に乗らないかも』と感じたら、手続きの前に一度立ち止まってみてください。乗らない車を手放す方法は、販売店の下取りだけでなく、買取店に売る方法もあります。いくつかの店で査定額を見比べると、今の相場がつかめます。
軽自動車の車庫証明でよくある相談と疑問
ここでは、軽自動車の届出について実際によく寄せられる相談を、内容を要約してお答えします。
「軽を3台持っているけれど、一度も車庫証明を出していない」
軽自動車を何台も持っていて、どれも警察に何も出していない。これで大丈夫なのか、という相談です。
まず、住んでいる地域が届出地域かどうかで答えが変わります。届出地域でなければ、警察への届出はそもそも不要です。
一方、届出地域なら1台ごとに届出が必要です。気づいた時点で、保管場所を管轄する警察署に相談してみてください。
「親名義の土地に置く時、承諾書と自認書は両方いる?」
軽自動車を実家の敷地に置くけれど、土地と建物は親の名義。保管場所使用承諾証明書と自認書の両方が必要か、という相談です。
答えは「どちらか一方」です。自認書は、自分の土地に置く時の書類なんです。
警視庁は、子が親名義の土地建物を保管場所にする時は、親の保管場所使用承諾証明書を出す例を挙げています。親名義なら承諾書のほうを用意しましょう。
詳しくは実家・親の土地で車庫証明を取る時の解説を読んでみてください。
「住所は大阪、駐車場は別の市。車庫証明は地元で取るしかない?」
住んでいる所とは別の市に駐車場を借りたい、という相談もあります。
保管場所は、使用の本拠の位置から2キロメートル以内である必要があります。住まいから遠く離れた場所は、そもそも保管場所として認められません。
2キロメートル以内なら、市の境をまたいでいても大丈夫です。その場合、届出先は駐車場のある場所を管轄する警察署になります。
「軽の車検証の住所変更に、車庫証明はいらない?」
引っ越して軽自動車の車検証の住所を変える時、車庫の書類は必要なのか、という相談です。
軽自動車検査協会での住所変更には、車庫の書類はいりません。協会の必要書類は、車検証・新しい住所を証する書面(住民票の写しなど)・申請書などです。
ただし、それで終わりとは限りません。新しい住所が届出地域なら、協会の手続きの後に警察署へ保管場所を届け出ます。
| 新しい住所 | 協会での住所変更 | 警察への届出 |
|---|---|---|
| 届出地域 | 必要(車庫の書類は不要) | 必要 |
| 届出地域ではない | 必要(車庫の書類は不要) | 不要 |
「協会では何も言われなかったから大丈夫」と思いがちなので、ここは覚えておいてくださいね。
軽自動車の届出には証明書の交付がないので、「もらうまで待つ」時間はありません。書類がそろっていれば、窓口で受理された時点で手続きは終わりです。
新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく
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よくある質問
軽自動車は車庫証明が必要ですか?
普通車のような車庫証明(保管場所証明)は必要ありません。ただし、東京23区や法令で決められた市に住んでいる場合は、保管場所の届出が必要です。
軽自動車の届出に費用はかかりますか?
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軽自動車の保管場所の申請と届出は同じものですか?
軽自動車の場合、警察に出すのは「届出」です。申請して証明書をもらう普通車とは違い、受理された時点で完了します。
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軽自動車の届出は登録の前と後のどちらにしますか?
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まとめ
軽自動車は、普通車のような車庫証明はいりません。ただ、届出地域に住んでいる場合は、協会での手続きの後に警察署へ届け出ます。
もし手続きをきっかけに今の軽自動車を手放そうか迷ったら、下取りと買取店の査定を比べて相場を知っておくと判断しやすくなります。
- 軽自動車は「証明」ではなく保管場所の「届出」
- 届出が必要なのは特別区と法令で決められた市だけ
- 区域は平成12年6月1日時点で固定。旧町村は対象外のことが多い
- 判断は使用の本拠の位置、届出先は保管場所を管轄する警察署
- 届出は協会で車検証を受け取った後が基本。証明書は出ない
- 届出の手数料がかからない県が多い





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