使用の本拠の位置とは|住民票と違う場所で車庫証明を取る時

アパートと駐車場、封筒と領収書を写し、住民票と違う場所で車庫証明を取る方法を紹介する記事タイトル

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仕事や学校の都合で、住民票とは別の街で暮らしている。『この状態で車庫証明って取れるの?住民票の住所じゃないとだめ?』と迷っている方も多いですよね。

結論から言うと、車庫証明は住民票と違う場所でも取れます。車庫証明で見るのは住民票の住所ではなく、実際に住んで車を使っている「使用の本拠の位置」だからです。

この記事を読むと、使用の本拠の位置の考え方と、住民票と違う場所で申請する時に用意しておきたい書類が分かります。

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目次

車庫証明の使用の本拠の位置とは?

先に結論

使用の本拠の位置とは、車を使う人の生活や仕事の拠点のことです。警視庁は、個人なら実際に住んでいるところ、法人なら活動の実態がある事業所などと案内しています。

車庫証明(正式には自動車保管場所証明)の申請書には、「使用の本拠の位置」という欄があります。聞き慣れない言葉なので、ここで手が止まる方も多いはずです。

実は、保管場所法などの法令には、使用の本拠の位置を定義した条文がありません。意味は、各都道府県警察の案内で説明されています。

都道府県警察使用の本拠の位置の説明
警視庁個人は実際に居住しているところ、法人は事業所・営業所等活動の実態があるところ
千葉県警保有者など車の管理責任者の所在地。個人は実際に居住しているところ
神奈川県警個人は住所地又は居所、法人は事務所の所在地

言い方は少しずつ違いますが、共通しているのは「実際に暮らしている所」という考え方です。住民票の住所と同じとは限らないんです。

使用の本拠地には実態がいる

申請書に書いた場所に、本当に住んでいるかどうかが大事になります。

実態のない場所は認められない

栃木県警は、使用の本拠の位置となるには現実に居住又は営業の実態があることが欠かせないと案内しています。山口県警は、更地や物置しかない土地、居住実態のない空き家は使用の本拠の位置と認めないとしています。

『とりあえず実家の住所で出しておけばいいかな』と考えがちですが、暮らしていない場所を書くのは避けましょう。実態のない場所で車庫証明を取ることは、一般に「車庫飛ばし」と呼ばれます。

保管場所について虚偽の書面を出して登録を受けると、20万円以下の罰金の対象になると保管場所法で決まっています。

駐車場は使用の本拠から2km以内

使用の本拠の位置が大事なのは、駐車場の距離の基準になるからです。保管場所は、使用の本拠の位置から2kmを超えない所でないといけません。

住民票の住所から2kmではなく、実際に住んでいる所から2kmという点がポイントです。距離の測り方は車庫証明の距離は2km以内で紹介しています。

車庫証明全体の流れは車庫証明とは?でまとめています。

住民票の住所・使用の本拠・駐車場の3つの関係

考え方のコツ

車庫証明では「住民票の住所」「使用の本拠の位置」「駐車場」の3つの場所が出てきます。この3つの関係を整理すると、自分のケースで何が必要かが見えてきます。

3つの場所は、それぞれ役割が違います。

場所どこのこと車庫証明での役割
住民票の住所役所に届けている住所申請者欄の住所。本拠と違うと確認されることがある
使用の本拠の位置実際に住んで車を使っている所駐車場の距離の基準。車検証にも載る
駐車場(保管場所)車を置く所本拠から2km以内で、使う権利があること
住民票の住所・使用の本拠の位置・駐車場の3つの場所の関係を示した図解

この3つがどう並ぶかで、手間が変わります。よくあるパターンを並べてみました。

パターン住民票の住所使用の本拠駐車場手間
A いちばん多い形自宅自宅自宅の敷地か近く少ない
B 住民票と住まいが別実家など今の住まい住まいの近く本拠を確かめる書類を求められることがある
C 駐車場だけ離れている自宅自宅少し離れた月極所在図で距離を示す
D 暮らしていない所で申請実家など実家と書く実家実態がなければ認められない

車庫証明の使用の本拠と保管場所が違う時

パターンCのように、使用の本拠と保管場所が別の場所になるのはよくあることです。家に駐車スペースがなく、近くの月極駐車場を借りる場合ですね。

この場合は、所在図で使用の本拠と駐車場の位置を示し、2つを直線で結んで距離を書きます。使用の本拠と保管場所が同じ場所なら、所在図は省略できます。

車庫証明の保管場所と住所が違う時

『駐車場の住所と自分の住所が違うけど、大丈夫?』という心配もよく聞きます。

保管場所の住所と申請者の住所が違うこと自体は問題ありません。駐車場が使用の本拠から2km以内で、使う権利があれば条件を満たします。

住民票と違う場所で車庫証明を取る時の書類

先に結論

住民票の住所と使用の本拠が違う場合、使用の本拠に住んでいることを確かめる書類を求められることがあります。代表的なのは公共料金の領収書と、消印のある郵便物です。

警察庁の申請案内でも、申請者の住所地と使用の本拠が違う場合は、その理由などを確認する場合があるとしています。

ただし、警察庁の通達では、理由を示す書面がないことを理由に申請を受け付けないことはしないとしています。理由はまず口頭で聞かれ、内容に疑問が残る時に、受理した後で資料の提出を求められる流れです。

『じゃあ書類は何もいらないの?』と思いますよね。都道府県によっては、最初から写しの添付を案内している所もあります。

都道府県警察住所と使用の本拠が違う時の案内
警視庁確認資料の提出を求めることがある。本人申請なら窓口で確認、代理人申請ならコピーを添付
埼玉県警公共料金の領収書・営業証明書などの写しを添付
千葉県警審査や現地調査で確認できない時に、書面の提出を求めることがある
熊本県警電気・ガス・水道料金、家賃などの領収書や郵便物を確認する場合がある
長野県警賃貸借契約書、公共料金等の領収書、郵便物などを確認する場合がある

扱いは県で違うので、保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で事前に確かめておくと安心です。

確認に使える書類の例

警視庁が挙げている確認資料の例は、次のとおりです。

使用の本拠を確かめる書類の例(警視庁)
  • 電気・ガスなど公共料金の領収書
  • 消印のある郵便物
  • 運転免許証
  • 自動車検査証(軽自動車に限る)
  • そのほか、使用の本拠に住んでいることが確認できるもの

どれも「使用の本拠の住所」と「自分の名前」が両方書かれていることが大事です。

住民票と違う場所で車庫証明を申請する時に、使用の本拠に住んでいることを示す書類の例を並べた図解

車庫証明の公共料金の領収書の提出方法

公共料金の領収書は、使用の本拠の住所と名前が書かれた物を用意します。電気、ガス、水道料金のどれでも構いません。

提出方法は、本人が窓口に出すなら原本を見せて確認してもらうのが警視庁の案内です。代理人が申請する場合や、埼玉県警のように写しの添付を案内している県では、コピーを付けます。

公共料金の領収書を用意する手順
  1. 使用の本拠の住所と自分の名前が書かれた領収書を探す
  2. 名前が家族名義なら、他の書類で代えられないか考える
  3. 本人申請なら原本を持参、代理人申請や添付が必要な県ならコピーを取る
  4. 申請書と一緒に窓口に出す

水道料金の領収書がない時の代替書類

口座振替やカード払いで、紙の領収書が手元にないという方もいますよね。

その場合は、代替書類として他の書類を考えましょう。警察庁の通達や各県の案内では、次のような書類が例に挙がっています。

代替書類の例挙げている所
消印のある郵便物警視庁
家賃の領収書警察庁の通達・熊本県警・宮崎県警
賃貸借契約書長野県警
住民票の写し・印鑑証明書警察庁の通達(後から求める書面の例)
電話料金の領収書警察庁の通達・沖縄県警

どれで足りるかは県によるので、手元にある物を持って窓口で相談してみてください。

車庫証明の郵便物と消印

郵便物を使う時は、使用の本拠の住所あてに、自分の名前で届いた物を選びます。

警視庁は「消印のある郵便物」と案内しています。消印があると、その住所で実際に受け取っていることが分かるからです。ダイレクトメールより、役所や会社から届いた封筒のほうが分かりやすいです。

法人の場合の公共料金の領収書

会社の車で、登記上の本店と実際に車を使う営業所が違う場合も同じ考え方です。

山口県警は、公共料金の領収書のほか、営業許可証、課税証明書、納税証明書、会社登記簿謄本、リース機器の契約書などを例に挙げています。法人の場合も、営業所の住所と会社名が書かれた書類を用意しておきましょう。

車庫証明がいらない地域でも書類がいることがある

使用の本拠が車庫証明の適用地域の外にある場合は、警察署での車庫証明はいりません。ただ、運輸支局での登録の時に、別の書類を求められることがあるんです。

国土交通省の案内では、使用の本拠の位置が使用者の住所と違い、かつ適用地域の外の場合に限り、使用の本拠の位置を証する書面を出します。例として挙がっているのは次の書類です(発行から3か月以内)。

  • 公的機関が出す事業証明書や営業証明書
  • 継続して拠点があることが分かる課税証明書
  • 電気・都市ガス・水道・固定電話の料金の領収書

『車庫証明がいらないなら、何も用意しなくていい』と思いがちなので、住所と本拠がずれている方は覚えておきましょう。

OSSで申請する時

OSS(ワンストップサービス)で申請する場合も、住所と使用の本拠が違う時は、公共料金の領収書など居住の実態を示す書面を求められることがあります。この時は書類を画像にして添付します。

OSSの使い方は車庫証明のオンライン申請(OSS)で紹介しています。

単身赴任・学生・別荘、ケース別の考え方

判断の軸

どのケースでも、軸になるのは「実際にどこで暮らして車を使っているか」です。住民票をどこに置いているかでは決まりません。

ここでは、住民票と暮らす場所がずれやすいケースを順番に見ていきます。単身赴任や学生の下宿について、はっきり書いた公的なQ&Aは見つからないので、使用の本拠の考え方から当てはめています。

ケース使用の本拠の考え方用意したい物
単身赴任で住民票を移さない赴任先で暮らして車を使うなら赴任先赴任先の住所の公共料金の領収書など
進学で下宿、住民票は実家下宿で暮らして車を使うなら下宿下宿先あての郵便物など
別荘・セカンドハウスに車を置く普段の暮らしの拠点かどうかが問われる居住の実態を示す書類
勤務先の近くに車を置いて通勤住んでいる所が本拠。駐車場は2km以内駐車場の承諾書など

車庫証明、単身赴任で住民票を移動しない場合

『単身赴任で住民票を移動しないままでも車庫証明は取れる?』という疑問はとても多いです。

赴任先で暮らし、その近くで車を使うなら、赴任先が使用の本拠になると考えるのが自然です。この場合、赴任先の駐車場で車庫証明を取り、赴任先の住所の公共料金の領収書などを用意しておきます。

反対に、車は自宅に置いたまま家族が使うなら、自宅側で考えることになります。誰がどこで車を使うのかを先に考えておきましょう。

進学で下宿する学生の場合

大学の近くに下宿して、住民票は実家に残しているという方もいますよね。

下宿で暮らして車を使うなら、下宿が使用の本拠になると考えられます。下宿先あての郵便物や、下宿の賃貸借契約書があると、確認の時に話が早いです。

別荘・セカンドハウスで車庫証明を取る

別荘やセカンドハウスに車を置きたい、という相談もあります。

警視庁の案内は「実際に居住しているところ」なので、たまに過ごすだけの別荘は、使用の本拠と認められないことがあります。セカンドハウスで車庫証明を取りたい時は、そこで実際に暮らしているかを示せるかがポイントです。

普段の暮らしの拠点がどこかを、管轄の警察署で相談してみてください。

遠隔地の駐車場を使いたい時

自宅から遠隔地にある駐車場や、勤務先の近くの駐車場を使いたい、という場合もあります。

駐車場は使用の本拠から2km以内という条件があるので、住んでいる所から遠い場所では取れません。車庫証明を別の場所で取りたい時は、その近くに本当に住んでいるかが前提になります。

使用の本拠を説明する書面を求められた時の書き方は車庫証明の理由書・疎明書類で紹介しています。

免許証や車検証の住所が違う時

先に結論

免許証や車検証の住所が使用の本拠と違っても、車庫証明の申請自体はできます。ただし、車庫証明は車検証の住所変更とセットで使う書類なので、手続きの順番に気をつけましょう。

車庫証明で免許証の住所が違う時

運転免許証は、警視庁が挙げる確認資料の1つです。免許証の住所が使用の本拠と同じなら、住んでいることを確かめる書類として使えます。

反対に、免許証の住所が古いままだと、確認資料には使えません。『免許証の住所変更もしたほうがいい?』と迷ったら、車庫証明の前に済ませておくと、確認資料が1つ増えて安心です。

車庫証明で車検証の住所が違う時

引っ越して使用の本拠が変わったのに、車検証の住所が前のままという方もいますよね。

使用の本拠の位置は、車検証に載る登録事項の1つです。使用の本拠が変わったら、15日以内に運輸支局で変更登録を申請すると道路運送車両法で決まっています。適用地域では、そのために新しい使用の本拠で車庫証明を取ります。

警察署に車庫証明を申請する時は、車検証に載る予定の使用者の氏名・住所で申請します。

住民票と使用の本拠を合わせる場合
  • 確認資料を求められにくい
  • 車検証の住所変更もスムーズ
  • 役所からの郵便も届きやすい
住民票を移さずに申請する場合
  • 本拠を確かめる書類を求められることがある
  • 理由を口頭で聞かれることがある
  • 書類がそろわないと確認に時間がかかる

引っ越しの時の手続き全体は引っ越ししたら車庫証明はどうする?、県をまたぐ場合は他県へ引っ越した時の車庫証明で紹介しています。

車を使う場所が変わるなら、乗り続けるか考える機会に

赴任や進学で暮らす場所が変わると、車の使い方も変わることがありますよね。

赴任先では車をあまり使わないなら、手放す選択肢もあります。販売店の下取りだけでなく、買取店に売る方法もあるので、先に今の車の相場を知っておくと判断しやすくなります。

住民票と違う場所の車庫証明でよくある相談

ここでは、住民票と違う場所で車庫証明を取る時によく寄せられる相談を要約して答えます。

よくある相談の答え

進学や仕事で住民票を移していない人からの相談が目立ちます。答えはいつも「実際に暮らしている所で取る。その住所あての書類を用意する」です。

進学先で車を買う。住民票は移したくない

大学進学で地方に住み、車を買う予定だが、事情があって住民票は移したくないという相談です。

車庫証明は住民票と違う場所でも申請できます。下宿先で暮らして車を使うなら、下宿先を使用の本拠にして、その近くの駐車場で申請します。

その時は、下宿先あての郵便物や公共料金の領収書を用意しておきましょう。窓口で「住民票は実家ですが、進学で今はここに住んでいます」と説明できるようにしておくと安心です。

仕事で別の県に住んでいる。住民票以外の場所で取れる?

仕事の都合で住民票とは別の県に住んでいて、そこで車を買いたいという相談です。

取れます。今住んでいる所が使用の本拠になるので、その近くの駐車場で、住まいを管轄する警察署に申請します。

ナンバーは使用の本拠を管轄する運輸支局のものになります。赴任先の住所の公共料金の領収書など、住んでいることが分かる書類をそろえておきましょう。

住民票の住所で取るのは違法?

住民票を移さずに別の場所で暮らしているが、住民票の住所で車庫証明を取ってもいいかという相談です。

車庫証明で見るのは実際に暮らしている所なので、住んでいない場所を使用の本拠として申請するのはおすすめできません。保管場所について虚偽の書面を出して登録を受けると、罰則の対象になります。

今暮らしている場所で車庫証明を取るのが基本だと考えておきましょう。

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『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。

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よくある質問

車庫証明は住民票と違う場所でも取れますか?

取れます。車庫証明で見るのは住民票の住所ではなく、実際に住んで車を使っている使用の本拠の位置です。

住民票と違う場所で申請する時、公共料金の領収書はいりますか?

求められることがあります。警察庁の通達は書面がないことを理由に受け付けないことはしないとしていますが、写しの添付を案内している県もあるので、管轄の警察署で確かめましょう。

公共料金の領収書がない時は何を出せばいいですか?

消印のある郵便物や家賃の領収書、賃貸借契約書などが例に挙がっています。使用の本拠の住所と自分の名前が書かれた物を選びましょう。

別荘でも車庫証明は取れますか?

実際に暮らしている拠点かどうかが問われます。たまに過ごすだけの別荘は使用の本拠と認められないことがあるので、管轄の警察署で相談してください。

申請書の申請者欄にはどの住所を書きますか?

申請者欄には住民票などの住所を書き、使用の本拠の位置の欄に実際に住んでいる所を書きます。2つが違う時は、その理由を聞かれることがあります。

まとめ

住民票と違う場所でも、実際に暮らしている所なら車庫証明は取れます。使用の本拠の住所あての公共料金の領収書や郵便物を用意して、管轄の警察署の案内を確かめてから申請してみてください。

この記事の要点
  • 使用の本拠の位置は、個人なら実際に住んでいる所
  • 駐車場は住民票ではなく使用の本拠から2km以内
  • 住所と本拠が違う時は、公共料金の領収書や消印のある郵便物を求められることがある
  • 単身赴任や下宿は、暮らして車を使う場所で考える
  • 暮らしていない場所を使用の本拠にして申請しない
車庫証明ガイド

車庫証明ガイド 編集部

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