車庫証明の理由書・疎明書類|求められる場面と書き方

書類と封筒のイラストに、車庫証明の理由書と疎明書類の記事タイトルを重ねたアイキャッチ

当サイトは警察庁・都道府県警察・国土交通省など公的機関の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。警察署・都道府県警察の公式サイトではありません。手数料・受付時間・必要書類の細かな運用は都道府県ごとに違い、変わることもあるため、申請の前に保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で最新の案内を確認してください。記事内には広告を含む場合があります。

単身赴任先や実家など、住民票と違う場所で車を使うことになって、『車庫証明の理由書って書かないといけないの?』と調べていませんか。

結論から言うと、車庫証明の理由書は、法令で決められた添付書類ではありません。住所と車を使う場所が違う時に、警察署から事情を聞かれたり、それを示す書類を求められたりすることがある、という位置づけです。

この記事では、理由書や疎明書類が求められやすい場面と、用意しておくと話が早い書類、書く時の項目が分かります。

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目次

車庫証明の理由書は必要?法令で決まっている書類

先に結論

施行規則が決めている添付書類は、使う権利を示す書類・所在図・配置図の3つだけです。理由書はこの中に入っていません。住所と使用の本拠が違う時に、都道府県警の運用として確かめられることがあります。

車庫証明は通称で、正式には自動車保管場所証明といいます。申請の書類は、国家公安委員会規則(施行規則)で決められています。

書類法令で決まっているか中身
申請書決まっている車の情報、使用の本拠、保管場所
使う権利を示す書類決まっている自認書・承諾証明書・契約書の写しなど
所在図決まっている使用の本拠と保管場所の位置関係
配置図決まっている区画の寸法と前の道路の幅員
理由書・使用の本拠の疎明書類規則にはない住所と使用の本拠が違う時に求められることがある

全国統一の通達では、規則にない書類を求めて、それがないことを理由に受け付けないことはしない、とされています。『理由書がないと門前払いになるの?』と不安な方も多いはずですが、そこは安心してください。

「疎明」とは何のこと?

疎明は、ある事実が「たぶんそうだ」と分かる程度に示すことです。車庫証明では、使う権利を示す書類のことを「使用権原を疎明する書面」と呼んでいます。

もう1つ出てくるのが、使用の本拠の位置を疎明する書面です。住所と違う場所で車を使う時に、そこで実際に暮らしている・営業していることを示す書類を指します。

理由書や疎明書類が求められやすい場面

場面の要点

求められやすいのは、申請書の住所と使用の本拠の位置が違う時です。住民票を移していない引っ越し、単身赴任、二拠点の生活、法人の営業所などが当てはまります。

使用の本拠の位置とは、車を使う拠点のことです。警視庁は、個人なら実際に住んでいる所、法人なら事業所や営業所など活動の実態がある所と案内しています。

理由書や疎明書類が話題になりやすい場面を、一覧にしました。

場面住所と使用の本拠用意しておくと話が早い物
住民票を移さずに引っ越した違う新居の公共料金の領収書・郵便物
単身赴任先で車を使う違う赴任先の家賃や公共料金の領収書
二拠点で暮らしている違う車を使う側の居住が分かる書類
法人の営業所で使う違う営業所の実態が分かる書類
実家に車を置いて実家で使う住民票が実家なら同じ使う権利の書類(親の承諾証明書など)
住所と同じ所で使う同じ理由書や疎明書類は基本的に出番なし
住所と使用の本拠が違う時に、理由書や疎明書類が求められやすい場面をまとめた図解

使用の本拠の考え方は、使用の本拠の位置とはでくわしく紹介しています。法人の場合は法人・会社名義の車庫証明もあわせてどうぞ。

都道府県で案内の書き方が違う

住所と使用の本拠が違う時の扱いは、都道府県警ごとに案内の書き方が違います。

都道府県警の案内書き方
警視庁確かめるため資料の提出を求めることがある
埼玉県警疎明書面の写しを添付
千葉県警審査や現地調査で確かめられない時に書面を求めることがある
新潟県警居住または営業の実態を疎明する資料が必要
山口県警居住実態・営業実態を疎明できる資料が必要

一律に「理由書がいる」「いらない」とは言えないんです。申請する警察署がどちらの扱いか、事前に聞いておくと安心です。

窓口では、まず口頭で事情を聞かれる

全国統一の通達では、住所と使用の本拠が違う時、理由はまず口頭で質問して警察側で記録する流れになっています。申請者が自分から疎明書類を付けてきた時は、受け取ってよいとされています。

窓口では、例えばこんなやり取りになります。

「住所と車を使う場所が違いますね。どういう事情ですか?」
「転勤で、こちらのマンションに住んでいます。住民票は自宅に残しています」

ここで答えられなかったり、疑いが残ったりした時は、受理の後で報告や資料を求められることがあります。根拠は保管場所法の第12条です。

住所と使用の本拠が違う時の流れ
  1. 申請書に住所と使用の本拠の位置をそれぞれ書く
  2. 窓口で、違う理由を口頭で聞かれる
  3. 疎明書類があれば、その場で見せるか写しを付ける
  4. 疑いが残る時は、受理の後で資料を求められることがある

『車庫飛ばしを疑われたらどうしよう』と心配になりますよね。実際に住んでいて、それを示す書類があれば、落ち着いて説明すれば大丈夫です。

使用の本拠を示す書類には何がある?

書類の例

公共料金の領収書、使用の本拠の住所あての郵便物、運転免許証などが例に挙がっています。どれか1つで足りるかどうかは、警察署の案内を確かめてください。

警視庁が挙げている例は、次のとおりです。

警視庁が例に挙げている書類
  • 電気・ガスなどの公共料金の領収書
  • 消印のある郵便物
  • 運転免許証
  • 自動車検査証(軽自動車に限る)

いずれも、使用の本拠の位置に住んでいる・営業していることが分かるものが対象です。本人が窓口で申請するなら係員が確かめ、代理人が申請するならコピーを付けると警視庁は案内しています。

山口県警は、営業許可証や課税証明書、会社の登記簿謄本などを例に挙げています。法人や個人事業の場合は、こうした書類が使いやすいはずです。

手元にある物から選ぶ早見表

『わざわざ取り寄せないといけないの?』と思うかもしれません。実は、ふだんの暮らしで届く物がそのまま使えることが多いんです。

書類手に入れ方気をつけたい所
公共料金の領収書毎月の支払いで届く使用の本拠の住所が書かれているか
消印のある郵便物使用の本拠あてに届いた物宛名が申請者本人か
家賃の領収書大家さん・管理会社から住所と氏名が分かるか
運転免許証裏面の住所変更を含む使用の本拠の住所になっているか
営業許可証・登記簿謄本法人・個人事業の書類営業所の所在地が分かるか

住み始めたばかりで領収書がまだない時は、そのことを窓口で伝えて相談してみてください。どの書類で確かめるかは、警察署によって案内が違います。

理由書だけで済ませようとしない

理由書は、あくまで事情を説明する文章です。実際に住んでいることを示す書類がないと、理由書だけでは確かめようがないこともあります。郵便物や領収書を1つ手元に置いておくと話が早いですよ。

車庫証明の理由書のひな形と書き方

書き方の要点

理由書の全国共通の様式はありません。警察署が用意している様式があればそれを使い、なければ、誰が・どこで・なぜ住所と違う場所で車を使うのかを短く書きます。

全国統一で決められた様式は、申請書・届出書・自認書・承諾証明書・所在図と配置図です。理由書は、この中に入っていません。

そのため、車庫証明の理由書のひな形をダウンロードしようとしても、公式の共通様式は見つからないはずです。申請書類のダウンロードは各都道府県警の公式ページでできる所が多いので、そこに理由書の様式があるかを見てみてください。

自分で書く場合は、次の項目を入れておけば話が通じやすくなります。

理由書に入れる項目
  1. 宛先(申請する警察署長)と日付
  2. 申請者の住所・氏名・電話番号
  3. 使用の本拠の位置(実際に車を使う場所)
  4. 住所と違う場所で使う理由(単身赴任・転居直後など)
  5. いつからそこに住んでいるか・いつまでの予定か
  6. 添える書類(公共料金の領収書など)の名前
車庫証明の理由書に入れる項目を順番に並べた図解

理由は1〜2文で十分です。例えばこんな書き方になります。

「勤務先の転勤により、令和○年○月から下記の住所に住んでいます。住民票は家族が住む自宅に残しているため、申請書の住所と使用の本拠の位置が異なります。」

ほかの必要書類は、車庫証明の必要書類でまとめています。

ナンバーの「理由書」とは別物

運輸支局の手続きにも「理由書」が出てきます。ナンバープレートを盗難・紛失で返せない時に、届け出た警察署名などを書く書類です。車庫証明の理由書とは別のものなので、混同しないようにしましょう。

車庫証明の理由書でよくある相談

ここでは、理由書や疎明書類について多く読まれている疑問を、要約してお答えします。

単身赴任先で、住民票を移さずに申請したい

『単身赴任先で車を譲ってもらう。住民票は移していないけど、理由書のひな形はない?』という相談がよく読まれています。

単身赴任先で実際に暮らしているなら、そこを使用の本拠として申請する形になります。理由書の共通様式はないので、上の項目を入れて自分で書けば足ります。

一緒に、赴任先の住所あての郵便物や公共料金の領収書を用意しておきましょう。こちらのほうが、理由書より話が早く進むことも多いです。

半同棲で、相手の部屋の近くに駐車場を借りたい

『月の半分ほど相手の家で暮らしている。そこを使用の本拠にできる?』という疑問もあります。

警視庁の考え方では、使用の本拠は実際に住んでいる所です。どちらで主に暮らしているかで決まるので、生活の実態が分かる書類があるかを考えてみてください。

迷う時は、警察署に事情をそのまま話して相談するのが近道です。

2kmを少し超えてしまう。理由書で通る?

『駐車場まで2.1kmほど。理由書を出せば認めてもらえる?』という相談もあります。

2km以内は施行令で決まった条件で、理由書で例外になる仕組みはありません。例外は、運送事業用の車で国土交通大臣が地域ごとに決める距離だけです。

距離が足りない時は、2km以内で探し直すことになります。測り方は車庫証明の距離は2km以内で紹介しています。実家の駐車場を使う場合は実家・親の土地で車庫証明を取るもどうぞ。

拠点が変わって車を使わなくなりそうな時は

住民票と違う場所での暮らしが終わりそうな時、『そもそも車は要るのかな』と考える方もいますよね。

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よくある質問

車庫証明の理由書は、出さないといけない書類ですか?

いいえ。施行規則で決められた添付書類ではありません。住所と使用の本拠が違う時に、警察署から事情を聞かれたり、書類を求められたりすることがあります。

車庫証明の理由書のひな形はどこでダウンロードできますか?

全国共通の様式はありません。都道府県警の公式ページに独自の様式があればそれを使い、なければ宛先・申請者・使用の本拠・理由・期間を書いて自分で作ります。

疎明書類はどんな物を出せばいいですか?

公共料金の領収書、使用の本拠あての消印のある郵便物、運転免許証などが例です。法人なら営業許可証や登記簿謄本などが挙がっている県もあります。

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全国統一の通達では、理由の書面がないことを理由に受け付けないことはしないとしています。ただ、受理の後で事情の説明や書類を求められることがあります。

住所と使用の本拠が同じなら、理由書はいりませんか?

住所と車を使う場所が同じなら、理由書や使用の本拠の疎明書類が話題になる場面は基本的にありません。使う権利の書類・所在図・配置図をそろえれば申請できます。

まとめ

この記事の要点
  • 車庫証明の理由書は、施行規則で決まった添付書類ではない
  • 求められやすいのは、住所と使用の本拠の位置が違う時
  • 公共料金の領収書や郵便物など、住んでいることが分かる書類が役に立つ
  • 理由書の全国共通のひな形はなく、決まった項目を短く書けば足りる
  • 2kmを超える場合は、理由書で例外にはならない
車庫証明ガイド

車庫証明ガイド 編集部

車庫証明(自動車保管場所証明)・軽自動車の保管場所届出の取り方、必要書類の書き方、都道府県ごとの警察署の管轄・手数料・受付時間を、警察庁や都道府県警察など公的機関の情報をもとにまとめている情報サイトです。 公式サイト

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