当サイトは警察庁・都道府県警察・国土交通省など公的機関の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。警察署・都道府県警察の公式サイトではありません。手数料・受付時間・必要書類の細かな運用は都道府県ごとに違い、変わることもあるため、申請の前に保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で最新の案内を確認してください。記事内には広告を含む場合があります。
会社名義で車を買う、社用車を社員に使ってもらう、リースで車を入れる。そんな時に『法人名義の車庫証明って、会社の名前で取るの?使う人の名前?』と迷う方は多いですよね。
結論から言うと、車庫証明は車検証の使用者になる人の名前で申請します。所有者が法人でも、使用者が個人ならその個人が申請者です。
この記事では、所有者と使用者の組み合わせ別に、誰の名前で、どこを基準に申請するかが分かります。
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法人名義の車庫証明は誰の名前で申請する?
申請者は「車検証の使用者」です。国土交通省は、警察署に車庫証明を申請する時は、車検証に記載される使用者の氏名(名称)と住所で申請すると案内しています。
車庫証明は通称で、正式には自動車保管場所証明といいます。軽自動車の場合は、証明ではなく保管場所の届出です。
法人の車で迷いやすいのは、名前が何種類も出てくるからなんです。先に並べてみました。
| 出てくる名前 | どこに書く? | 法人の車での例 |
|---|---|---|
| 所有者 | 車検証 | 会社、リース会社、ローン会社 |
| 使用者 | 車検証 | 会社、または車を使う社員・役員 |
| 申請者 | 自動車保管場所証明申請書 | 車検証の使用者になる人・会社 |
| 使用の本拠の位置 | 申請書 | 使用者が会社なら営業所など、個人なら住まい |
| 保管場所の持ち主 | 承諾書か自認書 | 会社の土地なら会社、借りる駐車場なら貸主 |
使用の本拠の位置は「活動の実態」がある所
車庫証明の距離の基準になるのが、使用の本拠の位置です。警視庁と千葉県警は、個人は実際に住んでいる所、法人は事業所・営業所など活動の実態がある所と案内しています。
神奈川県警は、法人の場合は事務所の所在地としています。表現は少し違いますが、登記の住所だけで決まるわけではない点は同じです。
保管場所は、この使用の本拠の位置から2キロメートルを超えない所に確保します。会社の車なら、車を使う営業所から2キロメートル以内が目安になります。
『本店の住所の近くでしか取れないの?』と心配する方もいますが、実際に車を使う営業所が基準になるんです。
所有者と使用者の組み合わせ別|誰の名前で申請するか
ここが、この記事でいちばん大事なところです。法人と個人、リース会社の組み合わせごとに、申請者と使用の本拠を並べました。
| 所有者 | 使用者 | 車庫証明の申請者 | 使用の本拠の位置 |
|---|---|---|---|
| 法人 | 法人 | 法人 | 車を使う営業所・事業所 |
| 法人 | 個人(社員・役員) | 個人 | その個人が住んでいる所 |
| 個人 | 法人 | 法人 | 車を使う営業所・事業所 |
| リース会社 | 法人 | 法人 | 車を使う営業所・事業所 |
| リース会社 | 個人 | 個人 | その個人が住んでいる所 |
| ローン会社・販売店 | 法人 | 法人 | 車を使う営業所・事業所 |

表を見ると分かるとおり、申請者はいつも使用者の欄と同じです。所有者が誰かは、車庫証明の申請者を決める時には関係しません。
法人名義で使用者が個人の時
会社が持っている車を、社員や役員が自宅に置いて使う形です。この場合、車検証の使用者を個人にするなら、車庫証明もその個人の名前と住まいで申請します。
保管場所は、その個人の住まいから2キロメートル以内です。自宅の駐車場なら、土地の持ち主によって自認書か承諾書を用意します。
例えば、こんなやり取りで決めておくと迷いません。
「車検証の使用者は、会社にしますか、あなたにしますか?」
「自宅に置いて私が使うので、使用者は私にしてください」
個人名義で使用者が法人の時
反対に、個人が持っている車を会社が使う形もあります。この場合の申請者は、使用者である法人です。
使用の本拠は車を使う営業所になり、保管場所はそこから2キロメートル以内で探します。所有者である個人の自宅の近くで取る、という考え方ではありません。
リース車両を法人で使う時
リース車両は、所有者がリース会社、使用者が借りる側になっているのが一般的です。法人でリースするなら、車庫証明の申請者は使用者である法人です。
国土交通省は、Bタイプの車検証は所有者の情報が備考欄に記録されていて、変わっている場合があると案内しています。名義変更などで書類が必要な時は、リース会社に確かめてからそろえておきましょう。
自動車保管場所証明申請書には、所有者の名前を書く欄がありません。『リース会社の名前も書くの?』と迷わなくて大丈夫です。
営業所で車庫証明を取る時の使用の本拠
本店とは別の営業所で車を使う会社は多いですよね。その場合、営業所を使用の本拠の位置として車庫証明を取ります。
ただ、申請書の住所(登記上の本店など)と使用の本拠の位置が違うと、確認の書類を求められることがあります。
| 都道府県警の例 | 確認に使う書類として挙げている物 |
|---|---|
| 警視庁 | 公共料金の領収書、消印のある郵便物など、営業所等が確認できるもの |
| 埼玉県警 | 公共料金の領収書、営業証明書など(写しを添付) |
| 山口県警 | 公共料金の領収書、営業許可証、課税証明書、納税証明書、会社登記簿謄本、リース機器の契約書など |
| 千葉県警 | 審査や現地調査で確認できない時に、公共料金の領収書や郵便物などを求めることがある |
警視庁は、本人申請なら窓口で係員が確かめ、代理人申請ならコピーを付けると案内しています。
確認の書類がないと受け付けてもらえない?
警察庁の通達では、住所と使用の本拠が違っても、理由の書面がないことを理由に不受理にしないとしています。理由はまず口頭で聞かれ、疑問が残る時は受理の後に資料を求める流れです。
とはいえ、営業所の実態が分かる書類を手元に用意しておくと、話はスムーズです。理由の伝え方は車庫証明の理由書・疎明書類で紹介しています。
社宅や役員の自宅に置く時
社宅の駐車場を保管場所にするなら、社宅の管理権者が書く保管場所使用承諾証明書を出すと警視庁は案内しています。
役員の自宅に会社の車を置く時は、まず使用者を会社にするか役員個人にするかを決めます。使用者が会社なら、基準は営業所からの距離です。
駐車場の契約者が社長個人になっている時
会社の駐車場を、社長個人の名前で借りていることもありますよね。警察庁の通達では、借りている駐車場なら賃貸借契約書の写しや保管場所使用承諾証明書で使う権利を示すとしています。
ただ、契約書の契約者と申請者の法人の名前が違うと、その車を会社が使う権利があるのかが書類から読み取れません。こういう時は、貸主に使用者欄を法人にした承諾書を書いてもらうのが確実です。
車を実際に置かない場所で車庫証明を取ると、虚偽の書面による登録として20万円以下の罰金の対象になりえます。保管場所法には、従業者の違反で法人も罰する両罰規定があります。
使用の本拠の考え方は使用の本拠の位置とはで詳しく紹介しています。
法人の車庫証明の書き方
書類の種類は、個人の車庫証明と変わりません。違うのは、申請者欄や自認書の名前が会社になる点です。
法人で使う書類の一覧
| 書類 | 法人の場合のポイント |
|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 申請者欄に法人の住所・名称・電話。使用の本拠の位置に営業所の所在地 |
| 自認書 | 会社の土地なら「私(当法人)の所有」の様式で法人が書く |
| 保管場所使用承諾証明書 | 借りる駐車場なら、使用者欄を法人にして貸主に書いてもらう |
| 駐車場の賃貸借契約書の写し | 契約者が法人なら使える場合がある |
| 所在図・配置図 | 営業所と駐車場の位置、その間の距離、駐車場の寸法を書く |
| 営業所の確認書類 | 申請書の住所と営業所が違う時に求められることがある |
警察庁の全国統一様式の自認書は、「私(当法人)の所有であることに間違いありません」という書き方です。法人で使うことも前提になっています。
申請書の欄ごとの書き方
| 欄 | 書くこと |
|---|---|
| 車名・型式・車台番号 | 車検証や販売店の書類から書き写す |
| 自動車の大きさ | 長さ・幅・高さをセンチメートルで |
| 使用の本拠の位置 | 車を使う営業所・事業所の所在地 |
| 保管場所の位置 | 駐車場の所在地 |
| 申請者 | 法人の郵便番号・住所・名称・電話 |
| 欄外の連絡先 | 手続きの担当者の氏名と電話(空欄でも受理) |
代表者名をどこまで書くかは、都道府県警察の記入例で確かめておきましょう。申請書には申請者の押印欄はありません。
警察庁の通達では、欄外の使用権原や連絡先などの欄は、空欄でも申請を受理するとしています。ただ、担当者の電話を書いておくと、問い合わせが来た時に話が早いです。
- 車検証の使用者を法人にするか個人にするかを決める
- 使用の本拠の位置(営業所か個人の住まい)を決める
- そこから2キロメートル以内の駐車場を確保する
- 自認書か承諾書、所在図・配置図をそろえる
- 申請書の申請者欄に使用者の情報を書く
- 駐車場を管轄する警察署に申請し、交付後に運輸支局へ

所在図・配置図の書き方
所在図には、使用の本拠の位置と保管場所の位置を書き、2つを直線で結んで距離を書きます。配置図には、駐車場の寸法と、前の道路の幅を書きます。
どちらも、既存の地図の写しを使ってよいと警察庁の通達にあります。営業所の敷地の中に駐車場がある時のように、使用の本拠と保管場所が同じ場所なら、所在図は省けます。
| 図面 | 法人の車で書くこと |
|---|---|
| 所在図 | 営業所(または使用者の住まい)と駐車場、その間の直線距離、目印になる建物と道路 |
| 配置図 | 駐車場の奥行きと幅、前の道路の幅、周りの建物、区画の番号 |
図面の描き方は車庫証明の所在図・配置図の書き方で紹介しています。
手数料と交付までの日数の例
手数料と日数は、法人でも個人でも同じ扱いで、都道府県ごとに違います。
| 都道府県(2026年10月時点) | 手数料(窓口) | 交付までの日数 |
|---|---|---|
| 東京都(警視庁) | 2,400円 | 申請から3〜7日 |
| 神奈川県 | 2,100円 | 1週間程度 |
| 愛知県 | 2,300円 | 申請受理日を除いて3日ほど |
| 埼玉県 | 2,100円 | 標準処理期間7日間 |
行政書士に頼む時の報酬に公的な基準はありません。日本行政書士会連合会の令和7年度の調査では、登録車の車庫証明の申請書作成の最頻値は5,000円でした(調査の一例)。
同じ駐車場に何台も置く時
社用車を何台も同じ駐車場に置く会社もありますよね。警察庁の通達では、同じ保管場所に複数台を同時に申請する時、使用権原の書面と所在図・配置図は各1通でよいとしています。
配置図には、どの区画にどの車を置くかが分かるように、区画の番号を書いておきましょう。
書類の全体像は車庫証明の必要書類で紹介しています。
個人から法人へ名義変更する時の車庫証明
個人で使っていた車を会社の名義にする、あるいは会社の車を個人に移すこともあります。これは名義変更(移転登録)です。
国土交通省は、名義変更で車庫証明がいるのは、使用の本拠の位置が変わり、かつ車庫証明が必要な地域の場合だけとしています。
| 自動車の名義変更のケース | 使用の本拠 | 車庫証明 |
|---|---|---|
| 個人の自宅で使っていた車を、営業所で使う法人名義に | 変わる | 法人の名前で取る |
| 法人の車を、役員個人の名義にして自宅に置く | 変わる | 個人の名前で取る |
| 社名を変えただけ | 変わらない | いらない場合がある(運輸支局で確認) |
| 所有者だけ法人に変え、使用者と場所はそのまま | 変わらない | いらない場合がある(運輸支局で確認) |
警視庁や岐阜県警も、会社の社名変更など使用の本拠が変わらない時は、車庫証明がいらない場合があると案内しています。

役員と会社の間の名義変更で必要な書類
会社と、その会社の役員の間で車の名義を移す時は、利益相反にあたるとして書類が増えます。四国運輸局は、取締役会(または株主総会など)の議事録などの写しが必要と案内しています。
| 名義変更で出す物 | ポイント |
|---|---|
| 新旧所有者の印鑑証明書 | 発行から3か月以内。法人の場合も同じ |
| 譲渡証明書 | 旧所有者の実印を押す |
| 取締役会などの議事録の写し | 法人と役員の間の売買の時 |
| 車庫証明 | 使用の本拠が変わる時。新しい使用者の名前で |
『自分の会社だから、議事録なんていらないよね』と思いがちですが、法人と役員の間の取引なので、運輸支局で求められます。
所有者と使用者を分けて登録する時
所有者を法人、使用者を個人のように分けて登録することもできます。国土交通省は、新所有者と新使用者が違う場合は、新使用者の住所を証する書面を出すと案内しています。
使用者が法人なら、商業登記簿謄本・登記事項証明書・印鑑証明書のどれか(発行から3か月以内・写し可)です。この時の車庫証明は、使用者の名前で取った物を出します。
商品車の車庫証明は?
販売店が並べている商品車について、保管場所の扱いを説明した公的な資料は見つかりませんでした。
法律で車庫証明を出す場面と決まっているのは、新規登録・変更登録・移転登録の時です。商品車をいつ誰の名義で登録するかで変わるので、管轄の警察署や運輸支局で確かめておきましょう。
緑ナンバーの事業用は別の決まり
運送事業に使う車(緑ナンバーなど)は、保管場所法の車庫証明の決まりがそのままは当てはまりません。距離の基準も、国土交通大臣が地域ごとに定めるとされています。詳しくはトラック・軽トラ・営業ナンバーの車庫証明で紹介しています。
法人名義の車庫証明でよくある相談
ここでは、法人名義の車庫証明について寄せられることが多い相談を要約して答えます。
- 車検証の所有者と使用者を、それぞれ誰にするか
- 車を実際に使う営業所や住まいはどこか
- 駐車場は会社の土地か、借りる駐車場か
- 申請書の住所と使用の本拠が同じかどうか
法人名義で車を買う。車庫証明はどうする?
法人名義で車を買う予定で、車庫証明をどう取ればいいか分からないという相談です。
まず、使用者を法人にするか、使う人個人にするかを決めます。法人なら、車を使う営業所から2キロメートル以内の駐車場で、法人の名前で申請します。
会社の土地なら自認書、借りる駐車場なら承諾書を用意すれば、あとの流れは個人の車庫証明と同じです。
登記の住所から2キロメートル以上離れた社宅で取れる?
法人名義の社用車を、登記の住所から2キロメートル以上離れた社宅に置いて車庫証明を取れるかという相談です。
基準は登記の住所ではなく、使用の本拠の位置です。社宅の近くの営業所で車を使っているなら、そこを使用の本拠にできる場合があります。
社宅に住む社員が使う車なら、使用者を社員個人にして、社宅を使用の本拠にする方法もあります。どちらが合うかは、保管場所を管轄する警察署に相談してみてください。
法人の住所は京都、使う人は東京に住んでいる
法人の住所は京都だけれど、車を使う人は東京に住み、東京で使うという相談です。
車を東京で使うなら、使用の本拠も東京側で考えます。東京に営業所があればそこを、なければ使う人を使用者にして、その人の住まいを使用の本拠にする形が考えられます。
申請先は、駐車場を管轄する東京の警察署です。東京都(警視庁)の手数料は窓口2,400円、電子申請2,300円です(2026年10月時点)。
使わなくなった社用車をどうする?
社用車を入れ替える時や、使わなくなった時は、手放す方法も考えておきたいところです。販売店の下取りだけでなく、買取店に売る方法もあります。
先に今の相場を知っておくと、下取りの額と比べて決めやすくなります。売る時の手続きは車を売る・手放す時に車庫証明はいる?で紹介しています。
新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく
新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。
『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。
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会社名義の車の車庫証明は、代表者の名前で申請しますか?
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法人名義の車を個人が使う時、車庫証明は誰の名前ですか?
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リース車両の車庫証明は誰が取りますか?
車検証の使用者が申請者です。法人でリースしているなら法人、個人でリースしているならその個人の名前で申請します。
法人の車庫証明の手数料は個人と違いますか?
手数料は都道府県の条例で決まり、法人か個人かで分ける案内は見当たりません。例えば東京都は窓口2,400円です。
まとめ
法人名義の車庫証明は、所有者ではなく使用者の名前で申請します。使用者を法人にするか個人にするかを先に決め、営業所か住まいから2キロメートル以内の駐車場で取ってみてください。
- 車庫証明の申請者は、車検証の使用者
- 法人の使用の本拠は、活動の実態がある営業所など
- 法人名義で使用者が個人なら、個人の住まいが基準
- リース車両も、申請者は使用者
- 個人と法人の名義変更は、使用の本拠が変われば車庫証明がいる





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