当サイトは警察庁・都道府県警察・国土交通省など公的機関の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。警察署・都道府県警察の公式サイトではありません。手数料・受付時間・必要書類の細かな運用は都道府県ごとに違い、変わることもあるため、申請の前に保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で最新の案内を確認してください。記事内には広告を含む場合があります。
警察署で車庫証明を受け取ったものの、『この紙、次はどこに持っていけばいいの?』と手が止まっていませんか。
結論から言うと、車庫証明は陸運局(正式には運輸支局か自動車検査登録事務所)での登録手続きに出す書類です。証明の日からおおむね1か月以内に、ほかの登録書類と一緒に窓口へ持っていきます。
この記事では、警察署から陸運局までの書類の受け渡しを、手続きごとの必要書類の表と順番つきの手順でお伝えします。
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車庫証明と陸運局の関係は?最初に結論
車庫証明は「警察署が出す書類」で、それを「陸運局(運輸支局)で使う」という関係です。陸運局は車庫証明そのものを作る場所ではなく、車庫証明を受け取って車検証の登録をする場所なんです。
車庫証明は通称で、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。車を置く場所が確保されていることを、保管場所を管轄する警察署長が証明する書類です。
保管場所法第4条では、新規登録・変更登録(使用の本拠の位置が変わるもの)・移転登録(使用の本拠の位置が変わるもの)を受けようとする人は、この証明書を行政庁に出すと決められています。そして、証明書の提出か電子の通知がないと、行政庁は登録をしません。
ここでいう行政庁が、ふだん「陸運局」と呼ばれている運輸支局などです。
- 新しく車を登録する時(新規登録)
- 引っ越しで車検証の住所を変える時(変更登録)
- 名義変更で車を使う場所も変わる時(移転登録)
「陸運局」「運輸局」「運輸支局」は何が違う?
『陸運局と運輸局と運輸支局、どれに行けばいいの?』と迷う方も多いですよね。
実は「陸運局」は昔の名前です。昭和59年(1984年)7月1日に、陸運局と海運局が統合されて「地方運輸局」になりました。
今、車の登録を受け付けているのは、都道府県ごとに置かれた運輸支局と、その仕事を分けて受け持つ自動車検査登録事務所です。
| 呼び方 | 今の正式な名前 | 車庫証明を出せるか |
|---|---|---|
| 陸運局 | 地方運輸局・運輸支局の昔の呼び名 | 通称なので窓口は運輸支局など |
| 運輸局 | 地方運輸局(本局) | 出せない(本局では登録をしない) |
| 運輸支局 | 都道府県単位の運輸支局 | 出せる |
| 自動車検査登録事務所 | 運輸支局の登録・検査を分けて受け持つ事務所 | 出せる |
車庫証明を運輸局に持っていっても、本局では登録の手続きはできません。北海道運輸局のように、本局では登録手続きができないと明記している所もあります。
車庫証明の運輸支局での手続きは、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局等で行います。使用の本拠の位置とは、ふだん車を使う拠点のことで、個人なら実際に住んでいる所です。
運輸支局は国土交通省の組織です。車庫証明と国交省の関係を調べるなら、国土交通省の自動車検査登録ポータルが一番まとまっています。全国の運輸支局の一覧もここから探せます。
国土交通省 自動車検査登録総合ポータル「全国運輸支局等のご案内」
警察署から陸運局へ、書類はどう受け渡す?
ここが、この記事でいちばん知ってほしいところです。
車庫証明の手続きは、警察署と陸運局の2か所をまたぎます。警察署は「置き場所があるか」を確かめ、陸運局は「誰の車で、どこで使うか」を登録するという役割分担なんです。
| 項目 | 警察署 | 陸運局(運輸支局) |
|---|---|---|
| 何をする所か | 保管場所の確認と証明 | 車の登録と車検証の発行 |
| 出す先 | 保管場所を管轄する警察署 | 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等 |
| 手数料の例 | 東京都は窓口2,400円 | 変更登録は窓口500円 |
| 受け取る物 | 自動車保管場所証明書 | 新しい車検証・ナンバー(変わる時) |
| かかる時間 | 東京都は申請から3〜7日 | 不備がなければ車検証は当日発行 |
警察署の手数料は東京都(警視庁)の例です。変更登録の手数料は国土交通省の手数料一覧(令和8年4月1日現在)の額で、OSSなら450円です。

書類の流れを順番に見る
- 保管場所の書類(承諾証明書や自認書)と所在図・配置図をそろえる
- 保管場所を管轄する警察署に車庫証明を申請する
- 交付予定日に警察署で自動車保管場所証明書を受け取る
- 陸運局で出すほかの書類(住民票・申請書など)をそろえる
- 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に、車庫証明とほかの書類を出す
- 新しい車検証を受け取り、ナンバーが変わる時は付け替える
警察署で車庫証明を申請する時は、車検証に記載される使用者の氏名と住所で申請します。国土交通省がそう案内しているので、陸運局で出す書類と名前・住所をそろえておきましょう。
『警察署で受け取った後、何か別の書類に書き換えるの?』と思う方もいますが、受け取った証明書をそのまま陸運局に出します。
証明書を受け取る時に確認しておくこと
受け取ったら、その場で中身をざっと見ておくと安心です。
- 氏名と住所が、陸運局で出す住民票と同じ表記か
- 使用の本拠の位置と保管場所の位置が正しいか
- 車台番号が書かれているか
- 証明の日付はいつか(ここから提出期限を数える)
警視庁は、交付後の書類の訂正は原則としてできないと案内しています。間違いに気づいたら、陸運局に行く前に警察署へ相談しておきましょう。
車庫証明の有効期限:陸運局へはいつまでに出す?
車庫証明の有効期限は、陸運局へ出す時の期限として考えます。
車庫証明は、証明の日からおおむね1か月以内に運輸支局へ出します。国土交通省の自動車検査登録ポータルも警視庁も「おおむね1か月」と案内しています。
実は、保管場所法や施行令には、証明書の有効期限を決めた条文はありません。「おおむね1か月」は登録する側の運用です。
書き方が違う公的な案内もあります。例えば東北運輸局のQ&Aや宮城運輸支局のページは「証明の日から40日以内」と書いています。
『じゃあ40日まで大丈夫?』と考えたくなりますが、地域で案内が違うので、余裕を持って動くのが安心です。
| 時期 | やること | ひと言 |
|---|---|---|
| 証明の日 | 警察署で受け取る | 日付をメモしておく |
| 受け取った週 | 住民票などをそろえる | 3か月以内に発行された物を |
| 2週目まで | 運輸支局へ行く | 月末を避けると落ち着いて出せる |
| 1か月が近い | 管轄の運輸支局に確認する | 過ぎそうなら早めに相談 |

車庫証明を受け取って安心し、住民票や印鑑証明書の準備を後回しにしてしまうことがあります。陸運局で出す書類にも「発行から3か月以内」の決まりがあるので、車庫証明と並行してそろえておきましょう。
期限が過ぎそうな時の考え方は、車庫証明の有効期限でくわしく紹介しています。
陸運局での必要書類:手続きごとの一覧
車庫証明だけを持って陸運局に行っても、登録はできません。車庫証明は、陸運局に出す提出書類のうちの1枚なんです。
車庫証明と一緒に陸運局で必要な書類は、手続きによって変わります。代表的な3つを並べてみます。
| 書類 | 住所変更(変更登録) | 名義変更(移転登録) | 新車の登録(新規登録) |
|---|---|---|---|
| 車庫証明 | 使用の本拠が変わる時 | 使用の本拠が変わる時 | 適用地域の時 |
| 申請書 | OCR第1号様式 | OCR第1号様式 | OCR第1号様式 |
| 手数料納付書 | いる | いる | いる |
| 車検証 | いる | いる(有効期間内) | 新しく発行 |
| 住民票など | 住所のつながりが分かる物 | 新使用者の住所を証する書面 | 使用者の住所を証する書面 |
| 印鑑証明書 | なし | 新旧所有者分 | 所有者分 |
| 譲渡証明書 | なし | いる | 所有者が変わる時 |
| 委任状 | 代理人の時 | 代理人の時 | 代理人の時 |
| ナンバー | 番号が変わる時は返納 | 番号が変わる時は返納 | 新しく交付 |
国土交通省の自動車検査登録ポータルの案内をもとにしています。住民票や印鑑証明書は、発行から3か月以内の物です。
- 車庫証明の証明の日付が、おおむね1か月以内か
- 住民票や印鑑証明書が、発行から3か月以内か
- 車検証の原本を持ったか
- 代理の人が行く時は委任状があるか
- ナンバーが変わる時は、車で行く準備ができているか
手数料は、令和8年4月1日現在で変更登録が窓口500円、移転登録が窓口700円、新車の新規登録が窓口1,300円です。
住所変更で陸運局に行く時
引っ越しで車検証の住所を変える時は、住所のつながりが分かる住民票を用意します。2回以上引っ越して住民票だけでつながらない時は、住民票の除票や戸籍の附票も必要になります。
新旧の住所が載ったマイナンバーカードや運転免許証を見せるだけでは、住所変更はできません。国土交通省のQ&Aにそう書かれているので、住民票は用意しておきましょう。
くわしい流れは車庫証明の住所変更で紹介しています。
名義変更で陸運局に行く時
名義変更で車庫証明がいるのは、新しい使用者の使用の本拠の位置が変わる時だけです。新旧の使用者で使用の本拠の位置の表示が変わらないなら、車庫証明は付けなくてよいとされています。
ただし、使用の本拠の位置が変わらないとして車庫証明を省く時は、前の場所に引き続き拠点があることが分かる書面が必要です。
どんな時に要るのかは、名義変更に車庫証明はいるかにまとめています。
ナンバーが変わる時は車も持っていく
ほかの運輸支局の管轄から引っ越してきた時や、ご当地ナンバーに変わる時は、ナンバーが変わります。この場合は、申請の時に車を運輸支局に持ち込みます。
同じ運輸支局の管轄内の引っ越しなら、車の持ち込みは要りません。ナンバー変更の順番はナンバー変更と車庫証明で紹介しています。
陸運局の窓口で困らないための当日の動き方
陸運局の窓口は、平日しか開いていません。運輸支局等は土日祝日が閉庁で、平日の受付時間は支局ごとに決まっています。
| 運輸支局の例 | 登録の受付時間(平日) |
|---|---|
| 宮城運輸支局 | 午前8時45分〜11時45分・午後1時〜4時 |
| 栃木運輸支局 | 午前8時45分〜11時45分・午後1時〜4時 |
| 北海道の運輸支局 | 午前8時45分〜11時45分・午後1時〜4時 |
これは各運輸支局の案内にある例です。全国で同じ時間とは限らないので、行く前に管轄の運輸支局のページで確認してみてください。
- 書類一式を持って、受付時間内に運輸支局へ行く
- 申請書と手数料納付書を書き、手数料を納める
- 登録の窓口に書類を出す
- 不備がなければ新しい車検証を受け取る
- 自動車税の申告がいる手続きでは、税の窓口にも寄る
- ナンバーが変わる時は、新しいナンバーを受け取って付け替える
初めてだと、どの窓口に並べばいいか分からないこともありますよね。そんな時は、案内の窓口でこう聞けば大丈夫です。
「引っ越しの住所変更で来ました。車庫証明はどこに出せばいいですか?」
「申請書と一緒に、登録の窓口に出してください」
国土交通省は、週末や月末は窓口が混雑する可能性があると案内しています。栃木運輸支局は、年度末の3月下旬が特に混雑するとも書いています。
『平日の昼間に休みを取るのが難しい』という方は、次の「陸運局に行かない方法」も見てみてください。
登録手続きで分からないことは、自動車手続ヘルプデスクに電話で聞けます。オペレーターの対応は年末年始を除く平日8時30分〜17時(12時〜13時を除く)です。番号は管轄の運輸支局ごとに国土交通省のポータルに載っています。
陸運局に行かない方法はある?
『車庫証明は取ったけど、陸運局には行かないで済ませたい』という声もよく聞きます。
方法は大きく3つあります。どれが合うかは、使える時間と手間のかけ方で選んでみてください。
- OSS(ワンストップサービス)でオンライン申請する
- 行政書士に登録手続きを頼む
- 車を買った販売店に登録まで任せる
- OSSは車庫証明の申請と登録を一緒に出す仕組み
- 依頼には報酬がかかり、額は事務所ごとに違う
- 販売店に任せられるのは、その店で買う時が中心
OSSなら警察署にも陸運局にも行かない
OSSは、警察署への車庫証明の申請と、運輸支局への登録申請、税の申告をまとめてオンラインで出す仕組みです。
警察庁は、OSSを使えば警察署に行かずに車庫証明の手続きを全てオンラインで完結できると案内しています。OSSで電子の証明を受けた時は、警察署から運輸支局へ電子の通知で証明が届くので、紙の車庫証明を持っていく必要がありません。
ただし、警視庁や京都府警は、OSSで車庫証明の申請だけを行うことはできないと案内しています。すでに紙の車庫証明を受け取った後なら、個人や行政書士はOSSで登録を申請できますが、紙の証明書は窓口に持ち込みます。
OSSは途中から窓口申請に切り替えられません。パソコンでの申請はWindowsだけで、マイナンバーカードなどの電子証明書が必要です。始める前に、国土交通省のOSSのページで準備する物を確認しておきましょう。
くわしくは車庫証明のオンライン申請(OSS)で紹介しています。
行政書士や販売店に頼む
運輸支局の案内にも、有料で行政書士等に代書してもらうこともできると書かれています。行政書士は、自分が作れる官公署への書類を、本人に代わって出す手続きもできます。
依頼する時の範囲や流れは、車庫証明を行政書士に頼むを参考にしてみてください。
軽自動車は陸運局に行かない
軽自動車は、そもそも陸運局(運輸支局)の手続きではありません。登録や住所変更は軽自動車検査協会で行います。
軽自動車は車庫証明ではなく保管場所の届出で、協会の手続きに車庫の書類は要りません。地域によっては、協会の手続きの後に警察署へ届け出ます。
車庫証明と陸運局のよくある相談
ここでは、車庫証明と陸運局について多く見られる疑問を、要点だけまとめてお答えします。
受け取った書類のうち、どれを陸運局に出せばいい?
『警察署で何枚か渡されたけど、どれを陸運局に出して、どれを手元に残すの?』という相談は、とても多く見られます。
陸運局に出すのは、警察署長の証明が入った自動車保管場所証明書です。何枚かつづりになっている時、どれが提出用かは受け取りの時に窓口で聞いておくと迷いません。
「陸運局に出すのはどの紙ですか?」
「こちらが運輸支局に出す証明書です」
こんなひと言で済みます。出した書類は登録の書類として扱われるので、手元に控えが欲しい時は、出す前にコピーを取っておきましょう。
車庫証明を出したら、その日にナンバーをもらえる?
国土交通省のQ&Aでは、窓口で申請して不備がなければ車検証は当日に発行されると案内しています。ナンバーが変わる時は、車を持ち込んで新しいナンバーを付け替えるところまでが手続きです。
ただし、希望番号を選ぶ時は事前の予約が必要です。予約済証の交付可能日より後でないと登録できないので、希望番号は早めに申し込んでおきましょう。
車庫証明の紙1枚を、陸運局に郵送していい?
『陸運局が遠いから、車庫証明だけ郵送で送れない?』という相談もあります。
ここまで見てきたとおり、車庫証明は登録の申請書や住民票と一緒に出す書類です。車庫証明だけを先に送っても、登録は進みません。
この記事で確認した国土交通省の案内には、登録車の申請を郵送で受け付けるという記載は見当たりませんでした。郵送を考えるなら、管轄の運輸支局かヘルプデスクに先に聞いておくのが安心です。
手続きのあと、車を手放す選択肢も
引っ越しや名義変更を機に、『この先、今の車にあまり乗らないかも』と感じる方もいるはずです。
そんな時は、手続きをして乗り続けるかどうかを一度考えてみるのもいいと思います。車を手放す方法は販売店の下取りだけではなく、買取店に売るという方法もあります。
どちらにするにしても、先に今の車の相場を知っておくと、話を進める時に落ち着いて判断できます。駐車場の契約や車庫証明の手間と、売った時の金額を並べて考えてみてください。
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『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。
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よくある質問
車庫証明は陸運局でもらえますか?
もらえません。車庫証明は、保管場所を管轄する警察署で申請して受け取る書類です。陸運局(運輸支局)は、その車庫証明を受け取って車の登録をする場所です。
運輸局と運輸支局、車庫証明はどちらに出しますか?
運輸支局か自動車検査登録事務所に出します。運輸局(本局)では登録の手続きをしていません。使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等が窓口です。
車庫証明の有効期限は陸運局で何日ですか?
国土交通省と警視庁は、証明の日からおおむね1か月以内に出すよう案内しています。東北運輸局のように40日以内と書く所もあるので、管轄の運輸支局で確認しておくと安心です。
自動車保管場所証明書は運輸支局にどうやって提出しますか?
登録の申請書・手数料納付書・住民票などと一緒に、運輸支局の登録の窓口に出します。OSSで電子の証明を受けた時は、警察署から運輸支局へ電子で通知されるので、紙の提出はありません。
軽自動車も陸運局に車庫証明を出しますか?
出しません。軽自動車の手続きは軽自動車検査協会で、車庫の書類は要りません。地域によって、協会の手続きの後に警察署へ保管場所の届出をします。
まとめ
- 車庫証明は警察署で受け取り、陸運局(運輸支局等)の登録手続きに出す書類
- 運輸局(本局)では登録できず、窓口は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等
- 陸運局へは証明の日からおおむね1か月以内に出す
- 陸運局では車庫証明のほか、申請書・手数料納付書・住民票などがいる
- OSSや行政書士への依頼で、陸運局に行かずに済ませる方法もある





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