当サイトは警察庁・都道府県警察・国土交通省など公的機関の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。警察署・都道府県警察の公式サイトではありません。手数料・受付時間・必要書類の細かな運用は都道府県ごとに違い、変わることもあるため、申請の前に保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で最新の案内を確認してください。記事内には広告を含む場合があります。
車庫証明が必要になったけれど、平日に警察署へ2回も行く時間がない。『誰かに代理で頼めないかな』と考えている方も多いですよね。
結論から言うと、車庫証明は行政書士に代行を頼めますし、警察署への提出だけなら家族などの代理人でもできる県があります。ただ、書類を作る部分を誰に頼むかには、法律上の決まりがあります。
この記事では、自分で取る・販売店に任せる・行政書士に頼むの3つを比べ、頼む時に何を渡せばいいかが分かります。
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車庫証明は行政書士がいなくても申請できますか?
できます。車庫証明は、車を使う本人が自分で書類を作って申請する手続きです。行政書士に頼むのは「自分で動く時間がない」「書類作りに自信がない」時の選択肢で、頼まないと取れないわけではありません。
「車庫証明」は通称で、正式には自動車保管場所証明といいます。申請先は、保管場所を管轄する警察署です。
『行政書士に頼まないといけないのかと思っていた』という方もいますよね。実は、自分で取る方も多い手続きなんです。
自分で取る時の流れや手間は、車庫証明は自分で取れる?で詳しく紹介しています。
「代理」には2つの意味がある
車庫証明の代理と一口に言っても、中身は大きく2つに分かれます。ここを分けて考えると、誰に何を頼めるかが見えてきます。
| 頼む中身 | 例 | 気をつけたいこと |
|---|---|---|
| 書類を持っていく・受け取る | 本人が書いた書類を、家族が警察署に出しに行く | 委任状がいるかは県によって違う |
| 書類を作る(代筆・作成) | 申請書や所在図・配置図を、本人の代わりに書く | 報酬を受けて業として行えるのは行政書士だけ |
持っていくだけの代理と、書類を作る代行は、法律の扱いが違います。この違いは後でくわしく説明しますね。

自分で・販売店・行政書士の3択を手間で比べる
車庫証明の取り方は、大きく3通りです。どれが向いているかは、使える時間と、車を買う場所で変わります。
| 比べる点 | 自分で取る | 販売店に任せる | 行政書士に頼む |
|---|---|---|---|
| 警察署に行く回数 | 申請と受け取りで2回が基本 | 自分は行かなくてよいことが多い | 自分は行かなくてよい |
| 自分でやること | 書類作り・測る・申請・受け取り | 承諾書などをそろえて渡す | 承諾書などをそろえて渡す・委任状 |
| 費用 | 警察の手数料だけ | 手数料のほかに販売店が決めた費用 | 手数料のほかに行政書士の報酬 |
| 向いている場面 | 平日に動ける・書類作りが苦にならない | 車を販売店で買う時 | 個人売買や引っ越し、平日に動けない時 |

警察の手数料は都道府県で違い、例えば東京都(警視庁)の窓口申請は2,400円です(2026年10月時点)。交付までの日数も、東京都は申請から3〜7日と案内されています。
自分で取る場合の手間
自分で取る場合、平日に警察署へ2回行くのが基本です。東京都の場合、受付は平日の午前8時30分から午後4時30分までです。
『仕事を2回も抜けるのは難しい…』という声はよく聞きます。ここが、代行を考える一番の理由かもしれません。
販売店に任せる場合
車を販売店で買う時は、車庫証明もまとめて任せられることが多いです。自分は承諾書などを用意して渡すだけ、という形が一般的です。
販売店に頼む時の流れや、自分で取る時との違いは車庫証明はディーラーに任せられる?で紹介しています。
行政書士に頼む場合
行政書士は、官公署に出す書類を作ることと、それを代わりに出す手続きを仕事にできる国家資格です。車庫証明の書類作りから警察署への申請・受け取りまで、まとめて任せられます。
個人売買で車を譲り受けた時や、引っ越しで書類がそろわず困っている時など、販売店を通さない場面で頼りになります。
- 平日に警察署へ行かなくてよい
- 所在図・配置図など手間のかかる書類を任せられる
- 不備の対応も任せやすい
- 警察の手数料のほかに報酬がかかる
- 承諾書は自分で持ち主に頼む必要がある
- やり取りの分だけ、頼むまでの段取りがいる
どれを選ぶか迷った時の目安
『結局、自分はどれがいいの?』と迷いますよね。次の質問に答えていくと、向いている取り方が見えてきます。
- 平日の日中に、警察署へ2回行ける
- 駐車場の寸法や道路の幅を自分で測れる
- 車を販売店で買う予定がある
- 個人売買や譲渡で、販売店を通さない
- 証明書がいつまでに必要か決まっている
上の2つに当てはまるなら、自分で取るのが一番費用を抑えられます。販売店で買うなら販売店に、どちらも難しければ行政書士に相談、という順番で考えてみてください。
例えば、引っ越しと買い替えが重なった時には、こんな会話になりがちです。「今週は平日に休めそうにないんだけど」「じゃあ書類だけ先に書いて、出しに行くのは誰かに頼めないか調べてみよう」。
行政書士に頼める範囲と代行の流れ
行政書士法では、行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に出す書類や、実地調査に基づく図面類を作ることを仕事にできると定められています。所在図・配置図も、この図面類に関わる書類です。
さらに、自分が作れる書類を官公署に出す手続きの代理もできます。つまり、書類作りから申請までを一続きで任せられるんです。
頼んでも自分で用意するもの
ただし、行政書士に頼んでも、すべてを任せられるわけではありません。
保管場所使用承諾証明書は、駐車場の持ち主や管理者に作ってもらう書類です。警視庁も、申請者などが作ることはできないと案内しています。承諾書は、自分で持ち主に頼んで用意しておきましょう。
- 車の情報と、駐車場が自分の土地か借りた所かを伝えて相談する
- 費用と、必要な書類・日数の見込みを聞く
- 承諾書や契約書の写しを自分で用意して渡す
- 委任状など、行政書士から求められた書類に記入する
- 行政書士が書類を作って警察署に申請し、証明書を受け取る
- 証明書を受け取り、運輸支局での手続きに使う

証明書は、証明日からおおむね1か月以内に運輸支局へ出す流れです。受け取りの時期と、登録の手続きの時期がずれないよう、日程も一緒に相談しておくと安心です。
OSSでの申請も頼める
普通車の手続きをOSS(オンライン申請)で行う場合も、委任状を作って行政書士などの代理人に頼めると国土交通省のOSSの案内に書かれています。
OSSでは車庫証明だけを申請することはできず、登録の手続きとまとめて行う仕組みです。詳しくは車庫証明のオンライン申請(OSS)を見てみてください。
費用の目安は「調査の一例」として
行政書士の報酬は、各事務所が自由に決めて事務所に掲示する決まりです。公的な基準や上限はありません。
参考になるのが、日本行政書士会連合会の報酬額の統計調査です。2026年1月に実施した令和7年度の調査では、次のような結果が出ています。
| 業務(調査の区分) | 回答者数 | 平均 | 最頻値 |
|---|---|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書の作成(登録車) | 315 | 13,428円 | 5,000円 |
| 自動車保管場所届出(軽自動車) | 158 | 6,804円 | 5,500円 |
金額は税込で、立替金を含まない額です。平均は極端に高い回答に引っ張られるので、よくある額を見るなら最頻値の方が参考になります。
上の統計は行政書士の報酬で、警察に払う車庫証明の手数料は別です。費用の全体像は車庫証明の費用はいくら?でまとめています。
家族や友人に代理を頼む時の注意点
『行政書士に頼むほどではないから、家族に代わりに出してもらえないかな』と考える方もいますよね。
警察署へ書類を出しに行くだけなら、本人以外でもできると案内している県があります。例えば岐阜県警は、申請書の提出は代理人など申請者以外の人でもよいとしています。
委任状がいるかは県によって違う
代理人が申請する時に何がいるかは、県によって違います。2026年10月時点の案内を並べてみました。
| 都道府県 | 代理人についての案内(例) |
|---|---|
| 岐阜県 | 申請書の提出は代理人など申請者以外の人でも可 |
| 鹿児島県 | 代理人が申請する場合は、代理権を確認できる書類(委任状など)が必要 |
| 佐賀県 | 代理人が書類の作成や加除訂正をする時は委任状が必要 |
| 東京都 | 住所と使用の本拠が違う時、代理人申請なら確認資料のコピーを添付 |
委任状の書き方や、いる場合・いらない場合は車庫証明の委任状で詳しく紹介しています。
代筆を頼む時に気をつけたいこと
書類を作る部分を他の人に頼む時は、行政書士法の決まりを知っておきましょう。
行政書士法第19条では、行政書士でない人が、他人の依頼を受け、どんな名目でも報酬を得て、業として官公署に出す書類などを作ることはできないと定めています。違反すると1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。
「お礼をするから書類を作って」と、行政書士ではない知人に頼んでしまうケースです。お金だけでなく、どんな名目の対価でも報酬にあたりえます。書類作りを頼むなら行政書士に、そうでなければ自分で書いて、提出だけを家族に頼む形が安心です。
家族が無報酬で手伝う場合について、はっきり書いた公的な資料は見当たりません。気になる時は、保管場所を管轄する警察署で「家族が代わりに出しに行ってもいいですか」と聞いてみてください。
代理申請の前に本人がしておくこと
家族に代理申請を頼むなら、本人が先にしておくことがあります。書類を書き終えておくことと、連絡がつく状態にしておくことです。
申請書には欄外に連絡先を書く欄があり、空欄でも受け付けると警察庁の通達にあります。ただ、窓口で中身を聞かれた時に本人と話せれば、出し直しを防げます。
代理の人には「書類の中身は自分で書いたので、窓口で何か聞かれたら電話して」と伝えておくと安心です。
代理人が警察署へ行く時の持ち物
本人が書類を書き、代理人が出しに行く時は、次の物を持たせると安心です。
- 本人が書いた申請書と所在図・配置図
- 自認書、承諾書、契約書の写しのどれか
- 手数料
- 委任状(県によって必要)
- 住所と使用の本拠が違う時は、確認できる資料のコピー
- 訂正用の黒のボールペン
ただ、申請書の中身を代理人が書き直すと、代理人が書類を作ったことになりえます。窓口で訂正を求められたら、本人に連絡して確認してから直すようにしましょう。
行政書士に頼む時に渡す物の一覧
行政書士に頼むと決めたら、先に渡す物をそろえておくと話が早く進みます。
| 渡す物 | 中身 | 用意のしかた |
|---|---|---|
| 車の情報 | 車名・型式・車台番号・長さ・幅・高さ | 車検証の写し、または販売店の書類 |
| 使用の本拠の位置 | ふだん車を使う拠点の住所 | 住民票の住所と違うなら伝えておく |
| 保管場所の位置 | 駐車場の住所・地番、区画の番号 | 契約書や承諾書に合わせる |
| 使用権原の書類 | 自認書、承諾書、契約書の写し | 承諾書は自分で持ち主に頼む |
| 委任状 | 申請や受け取りを任せる書類 | 行政書士から用紙をもらうことが多い |
| 連絡先 | 日中につながる電話番号 | 警察から確認が来た時のため |
『全部そろえるのは大変そう』と感じますよね。でも、車の情報と駐車場の情報が分かれば、相談は始められます。足りない物は相談の中で一緒に確認していけば大丈夫です。
用紙の入手先も知っておくと便利
自分で書く部分がある時は、用紙を手元に用意しておきます。警察署の窓口や都道府県警察のサイトで手に入るほか、大分県のように、地区の自家用自動車協会にも用紙を置いている県もあります。
2026年1月の行政書士法改正と販売店の代行
2025年6月に行政書士法の改正法が公布され、2026年1月1日から施行されています。第19条に「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が加わりました。
総務省の通知によると、これは新しく違法にしたものではありません。手数料やコンサルタント料など、どんな名目でも対価を受けて書類を作るのは違法、という従来からの解釈を条文にはっきり書いたものです。
日本行政書士会連合会は、販売会社の販売員が自社で売った車の車庫証明の申請書を作る場合、作成費用を無料にしても車両代金などに報酬が含まれると考えられ違反になる、との見解を出しています。これは業界団体の見解で、裁判所や総務省の判断ではありません。
販売店を悪く言う話ではなく、書類を誰が作るかの線引きの話です。販売店に任せる時は「車庫証明は誰が書類を作りますか」と聞いておくと、流れがつかみやすくなります。
法律の中身は行政書士法と車庫証明で詳しく紹介しています。
車庫証明の代理・代行でよくある相談
ここでは、代理や代行について多く寄せられる相談を要約して答えます。
多いのは「本人と行政書士以外の署名は認めないと言われた」「代理人が出す時の持ち物」「受け取りだけ代理でいいか」の3つです。出しに行く代理と、書類を作る代行を分けて考えると整理できます。
委任状があっても、本人と行政書士以外の署名はだめと言われた
『委任状を書いたのに断られた』という相談です。
書類を作ることは、行政書士以外は報酬を得て業として行えません。そのため、申請書は本人が自分で書き、署名するよう求められることがあります。代理人が書類の作成や訂正をする時の扱いは県によって違い、佐賀県のように委任状があれば認める県もあります。
窓口でそう案内されたら、本人が書いた書類を代理人が持っていく形に切り替えるのが近道です。
本人が申請して、受け取りは代理の人でもいい?
申請と受け取りで警察署へ2回行くので、受け取りだけ家族に頼みたい、という相談です。
警視庁の場合、受け取りの時は申請の日にもらう「手数料のお知らせ(申請者控え)」を窓口で見せます。控えを代理の人に預けておくことが大事です。
本人以外の受け取りの扱いは警察署によって違うので、申請の日に窓口で「受け取りは家族が来てもいいですか」と聞いておくと確実です。
友人に代理人を頼む時に注意することは?
家族ではなく友人に、警察署へ出しに行ってもらいたいという相談です。
考え方は家族の場合と同じで、書類は本人が書き、友人には提出だけを頼むのが安心です。お礼のつもりでお金を渡すと、書類作りまで頼んでいた場合に報酬と受け取られかねません。
委任状がいるかどうかは県によって違うので、友人が窓口で困らないよう、先に管轄の警察署に確認しておきましょう。手数料と控えの受け渡しも、誰が持つか決めておくと受け取りの日に慌てずに済みます。
代行してもらえば、大家さんや不動産会社への連絡も全部やってもらえる?
行政書士に頼んでも、承諾書は駐車場の持ち主や管理者が作る書類です。連絡や手配をどこまで手伝ってもらえるかは事務所によるので、相談の時に聞いてみてください。
手続きの前に、車を手放すか考える方へ
代行を頼むか迷っているうちに、『そもそもこの車、乗り続けるかな』と考える方もいます。
乗る予定がないなら、手続きをせずに車を売る選択肢もあります。販売店の下取りだけでなく買取店に売る方法もあるので、先に相場を知っておくと比べやすくなります。
新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく
新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。
『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。
今の車は、購入する販売店での下取りのほかに、買取店に売る方法もあります。複数の会社に査定してもらうと、条件を比べたうえで決められます。
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ポイントは「今の車をどう手放すか」です。
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- まず、控えめな下取り額を提示される
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金額が上がると、サービスしてもらったように感じますよね。
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よくある質問
車庫証明の代行は行政書士以外にも頼めますか?
書類を作る部分を、報酬を受けて業として行えるのは行政書士だけです。警察署へ書類を出しに行くだけなら、本人以外でもよいと案内している県があります。
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軽自動車の届出も行政書士に頼めますか?
頼めます。日本行政書士会連合会の統計にも、軽自動車の保管場所届出の区分があります。届出が必要な地域かどうかも、あわせて相談してみてください。
行政書士に頼むと、警察から自分に連絡が来ることはありますか?
書類の中身について確認が必要な時は、申請書に書いた連絡先に連絡が来ることがあります。行政書士に頼む時も、日中につながる電話番号を伝えておくと、確認がすぐに済みます。
委任状は自分で作ってもいいですか?
委任状の様式や要否は県によって違います。行政書士に頼む時は、行政書士から用紙をもらって記入する形が多いです。
まとめ
車庫証明は自分で取れる手続きですが、時間がない時は行政書士に代行を頼めます。出しに行くだけの代理と、書類を作る代行は別物だと覚えておきましょう。
- 車庫証明は行政書士がいなくても本人が申請できる
- 書類を作る代行を報酬を受けて業として行えるのは行政書士だけ
- 提出だけなら代理人でもよい県があり、委任状の要否は県で違う
- 承諾書は行政書士に頼んでも自分で持ち主に頼む
- 報酬の目安は日本行政書士会連合会の統計が参考になる





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