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車の買い替えで、『車庫証明の書類を販売店に作ってもらうと、行政書士法違反になるって本当?』と気になった方も多いですよね。
結論から言うと、行政書士でない人が、他人に頼まれて報酬を得て、仕事として書類を作るのが問題になります。自分で書く、行政書士に頼む、のどちらかなら心配はいりません。
この記事では、行政書士法の改正で何がはっきりしたのかと、書類作成を誰に頼めるか、頼む時の確認点が分かります。
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車庫証明の書類作成と行政書士法違反の関係
行政書士法では、行政書士でない人が、他人の依頼を受け、どんな名目でも報酬を得て、業として官公署に出す書類などを作ることを禁じています。車庫証明の申請書や所在図・配置図もこの書類に当たります。
車庫証明は通称で、正式には自動車保管場所証明といいます。警察署に出す書類なので、行政書士法でいう「官公署に提出する書類」に入ります。
所在図・配置図のような図面も、行政書士の業務の「実地調査に基づく図面類」に含まれます。図面だけなら大丈夫、というわけではないんです。
| 要件 | 意味 | 当てはまる例 |
|---|---|---|
| 他人の依頼を受け | 自分の書類ではなく、頼まれて作る | お客さんに頼まれて作る |
| 報酬を得て | 名目を問わず対価を受ける | 手数料・作成料・車両代金に含める |
| 業として | 繰り返し仕事として行う | 店の業務として毎回作る |
| 書類を作る | 申請書や図面を作成する | 申請書・所在図・配置図 |

『じゃあ、自分の車の書類を自分で書くのは?』と思いますよね。自分の車庫証明を自分で書いて出すのは、本人の申請としてふつうに行われている方法です。
行政書士法改正で何が変わった?
行政書士法の改正(令和7年法律第65号)は、2026年1月1日に施行されました。新しく違法にしたのではなく、前からの考え方を条文にはっきり書いたものです。
改正前の第19条第1項は、「行政書士でない者は、業として書類作成の業務を行うことができない」という書き方でした。改正で「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が加わりました。
総務省の通知では、「手数料」や「コンサルタント料」など、どんな名目でも対価を受けて書類を作るのは違法、という今までの解釈を条文に示したと説明しています。
- 条文は「業として行うことができない」
- 名目を問わないことは解釈として示されていた
- 違反した本人が罰せられる
- 「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」と明記
- 書類作成料を無料と言っても名目で逃れにくい
- 違反者が属する法人などにも罰金刑(両罰規定)
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2025年6月13日 | 改正法(令和7年法律第65号)が公布 |
| 2025年11月1日 | 日行連が改正の趣旨について会長談話を公表 |
| 2026年1月1日 | 改正法が施行 |
| 2026年7月29日 | 日行連が自動車登録などの違反と考えられる例を公開 |
罰則は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。改正で両罰規定の対象にも加わったため、会社として行っていれば会社も罰金の対象になります。
『改正でディーラーの手続きがいきなり違法になった』という話を見かけることもあります。ただ、日行連も、名目を問わず違反になるのは改正前から変わらないと説明しています。改正で変わったのは、名目の書き方と法人への罰金です。
書類作成を頼める相手と、頼む時の確認点
『結局、誰に頼めばいいの?』と迷いますよね。車庫証明の書類作成を頼める相手を、立場ごとに整理しました。
| 頼む相手 | 書類作成 | 確認しておくこと |
|---|---|---|
| 自分で書く | できる | 平日に警察署へ行けるか |
| 行政書士 | 報酬を払って頼める | 報酬額(事務所に掲示されている) |
| 車の販売店 | 作成者が誰かによる | 書類を誰が作るのか |
| 駐車場の管理者 | 承諾書だけ | 使用期間・区画の番号 |
| 家族 | 報酬を受けない手伝い | 申請者は使用者本人の名前で |
家族が無報酬で手伝うことについては、違反にならないと明記した公的な資料は見当たりません。条文の要件は「他人の依頼」「報酬」「業として」なので、気になる時は行政書士や警察署に聞いてみてください。
- 書類を作るのは誰か(本人・行政書士・それ以外)
- 支払うお金に、書類作成の分が含まれていないか
- 承諾書は駐車場の持ち主や管理者に書いてもらうか
- 委任状がいる場面か(代理人が申請する時)
行政書士に頼む時
行政書士は、報酬を受けて車庫証明の書類を作れるだけでなく、自分が作った書類を警察署へ出す手続きの代理もできます。平日に動けない時や、個人売買で販売店を通さない時に頼りになる相手です。
報酬額は各事務所が決めて、事務所の見やすい所に掲示することになっています。頼む前に、どこまでの作業が含まれるかを聞いておきましょう。詳しくは車庫証明を行政書士に頼むで紹介しています。
販売店に任せる時の考え方
販売店に車庫証明を任せる時は、「書類はどなたが作りますか」と聞いておくだけで十分です。提携の行政書士が作る、本人に書いてもらう、など進め方は店ごとに違います。
例外として、型式指定を受けた新車をOSSで登録する時の保管場所証明の入力などは、総務省令で定める団体に認められています。新車の手続きがすべて問題になるわけではありません。
販売店に任せる時の分担は車庫証明はディーラーに任せられる?で紹介しています。
日本行政書士会連合会が示す「違反と考えられる例」
日本行政書士会連合会(日行連)は、自動車登録などの手続きで行政書士法違反になると考えられる例を公表しています。
- 販売員が自社で売った車の車庫証明の申請書を作る(作成費用を無料にしても、車両代金などに報酬が含まれると考えられる)
- 申請書の作成に、自社の顧客や車両のデータベースの情報を使う
- 警察署に出した後に、車台番号の追記や訂正をする(署員から求められた場合も同じ)
これは業界団体の見解で、裁判所や総務省の判断ではありません。ただ、買う側も知っておくと、販売店と進め方を話す時に話が通じやすくなります。
日行連は、委任状を作ることも権利義務・事実証明に関する書類の作成と考えています。委任状の書き方は車庫証明の委任状で紹介しています。
新車で車台番号があとから決まる時
新車だと、申請の時に車台番号が決まっていないことがありますよね。警察庁の通達では、車台番号がなくても申請は受け付けますが、書かれるまで証明書は交付されません。
その追記を誰がするかは、販売店と先に決めておきましょう。自分で警察署に伝えることになる場合もあります。
自分で書類を作る時の流れ
自分の車の書類を自分で作るなら、「他人の依頼を受けて」作るという要件に当たりません。思っているより書類は少ないですよ。
- 駐車場の持ち主や管理者に、承諾書を書いてもらう(自分の土地なら自認書)
- 申請書に、車名・型式・車台番号・車の大きさを書く
- 所在図と配置図を作る(既存の地図の写しでもよい)
- 保管場所を管轄する警察署に申請する
- 交付日に受け取り、販売店か運輸支局に回す

警察の手数料は都道府県で違い、例えば東京都(警視庁)は窓口申請で2,400円です(2026年10月時点)。自分で取る時の手間は車庫証明は自分で取れる?でまとめています。
行政書士に頼む時の費用は事務所ごとに決まっています。日行連の令和7年度の報酬額統計では、車庫証明の申請書作成で最も多かった額は5,000円でした(調査の一例・税込・立替金を含まない)。
手続きの後に乗らないなら
書類のことを調べるうちに、『そもそも今の車、乗り続ける?』と考え直す方もいるはずです。
乗る予定がないなら、売るという選択肢もあります。販売店の下取りだけでなく、買取店に売る方法もあるので、いくつかの店で相場を知っておくと判断しやすくなります。
車庫証明と行政書士法でよくある相談
ここでは、車庫証明と行政書士法違反について多く読まれている相談を要約して答えます。
書類作成は無料にして、手間賃だけもらうのは?
名義変更や車庫証明の代行で、書類作成は無料にして、提出の手間賃だけ報酬を受ければ違反にならないのか、という相談です。
改正で「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」と書かれたのは、こうした名目の付け替えを想定したものです。全体として書類作成の対価を受けているかで見られるので、名目を変えれば大丈夫とは考えないほうが安心です。
本人が書いた書類を車屋が届けるだけなら?
購入した本人が記入した書類を、車屋が警察署へ出して、受け取りにも行くのは違反になるのか、という相談です。
第19条が制限しているのは、書類を作る業務です。ただ、出した後の追記や訂正を販売店がするのは違反と考えられる、というのが日行連の見解なので、直しが出た時に誰が対応するかは決めておきましょう。
改正後、書類はお客さんに書いてもらうべき?
車の販売をしている側から、改正後は車庫証明の書類をお客さんに書いてもらうしかないのか、という相談も多く読まれています。
選び方としては、お客さん本人に書いてもらう、行政書士に頼む、のどちらかが考えやすい形です。どう進めるかは、行政書士や地域の行政書士会に相談してみると安心です。
改正で、無資格の作成は刑事罰になった?
改正で、ディーラーが無資格で書類を作ると刑事罰になったという解説を見た、という相談です。
第19条第1項に違反した時の| 時期 | 出来事 |
| 2025年6月13日 | 改正法(令和7年法律第65号)が公布 |
|---|---|
| 2025年11月1日 | 日行連が改正の趣旨について会長談話を公表 |
| 2026年1月1日 | 改正法が施行 |
| 2026年7月29日 | 日行連が自動車登録などの違反と考えられる例を公開 |
罰則は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。改正で加わったのは、名目を問わないことの明記と、法人への罰金(両罰規定)です。
日行連は、名目を問わず違反になるのは改正前の法律でも変わらないと説明しています。改正をきっかけに急に扱いが変わった、というより、前からの考え方がはっきり書かれた、と受け止めると分かりやすいですよ。
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新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。
『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。
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ポイントは「今の車をどう手放すか」です。
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販売店も商売なので、下取りはできるだけ安く引き取りたいのが本音です。
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この2つを持って販売店に行き、「買取店では○○万円で買い取ってもらえるそうです」と伝えてみてください。
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| 項目 | 内容 |
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| サービス開始 | 2007年 |
| 運営会社 | 株式会社エイチームライフデザイン(東証プライム上場企業 株式会社エイチームホールディングスのグループ会社) |
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よくある質問
自分の車の車庫証明を自分で書くのは行政書士法違反ですか?
行政書士法が禁じているのは、他人の依頼を受け、報酬を得て、業として書類を作ることです。自分の車の書類を自分で書いて出すのは、本人による申請です。
行政書士法改正はいつからですか?
改正法は2025年6月13日に公布され、2026年1月1日に施行されました。
車庫証明の代行を行政書士に頼むと、いくらかかりますか?
報酬は各事務所が決めて掲示しています。日行連の令和7年度の統計では、車庫証明の申請書作成で最も多かった額は5,000円でした(調査の一例)。
OSSで申請すれば、販売店が入力しても大丈夫ですか?
例外として認められているのは、型式指定を受けた新車をOSSで新規登録し、保管場所証明も同時に電子申請する場合の入力など、総務省令で定める場面と団体に限られます。自分の手続きがその場面に当たるかどうかは、販売店に進め方とあわせて聞いてみてください。
駐車場の承諾書を管理会社に書いてもらうのは問題ありませんか?
保管場所使用承諾証明書は、駐車場の持ち主や管理者に作成を頼む書類です。申請する人が自分で作ることはできません。
まとめ
車庫証明の書類作成で行政書士法違反になるのは、行政書士でない人が他人の依頼で報酬を得て、仕事として作る場合です。迷ったら、自分で書くか、行政書士に頼むかを選んでみてください。
- 他人の依頼・報酬・業として・書類作成がそろうと問題になる
- 2026年1月1日施行の改正で「名目を問わない」ことが条文に書かれた
- 法人にも罰金が科される両罰規定の対象になった
- 販売店に任せる時は、書類を誰が作るのかを聞いておく
- 自分の車の書類を自分で書いて出すのは、本人による申請





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