当サイトは警察庁・都道府県警察・国土交通省など公的機関の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。警察署・都道府県警察の公式サイトではありません。手数料・受付時間・必要書類の細かな運用は都道府県ごとに違い、変わることもあるため、申請の前に保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で最新の案内を確認してください。記事内には広告を含む場合があります。
車を家族に譲る、知り合いから買う。『名義変更するには、車庫証明も取らないといけないの?』と迷っている方も多いですよね。
結論から言うと、名義変更で車庫証明がいるのは、車を使う人の住所(使用の本拠の位置)が変わる場合です。同じ家で名義だけ変えるなら、いらない場合があります。
この記事では、車庫証明がいるかどうかの判定のしかたと、名義変更の必要書類、ケースごとの注意点が分かります。
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名義変更に車庫証明は必要?結論は「使用の本拠」しだい
車の名義変更(移転登録)で車庫証明が必要なのは、使用の本拠の位置が変わり、かつ車庫証明が必要な地域の場合だけです。新旧の使用者で使用の本拠の位置が変わらなければ、車庫証明はいりません。
車庫証明は通称で、正式には自動車保管場所証明といいます。軽自動車の場合は、保管場所の届出という別の仕組みです。
名義変更は、正式には移転登録という手続きです。普通車なら、運輸支局や自動車検査登録事務所で行います。
保管場所法第4条では、車庫証明を運輸支局などに出す場面を次の3つに決めています。
| 手続き | 車庫証明がいる条件 |
|---|---|
| 新規登録(新車・中古車の登録) | 適用地域なら原則必要 |
| 変更登録(住所の変更など) | 使用の本拠の位置が変わる場合だけ |
| 移転登録(名義変更) | 使用の本拠の位置が変わる場合だけ |
名義変更そのものではなく、「車を使う拠点が動くかどうか」で決まるんです。
使用の本拠の位置とは
使用の本拠の位置は、車を使う人の拠点のことです。警視庁は、個人なら実際に住んでいる所、法人なら事業所など活動の実態がある所と案内しています。
例えば、同じ家に住む親から子へ名義を変えるなら、使用の本拠の位置は同じ家のままです。一方、別々に住む友人に譲るなら、使用の本拠の位置は友人の家に移ります。
判定フローで確かめる
迷った時は、次の順番で考えてみてください。
- 普通車か軽自動車かを確かめる(軽は届出の仕組み)
- 名義変更と同時に抹消登録(廃車)をするかを確かめる。するなら車庫証明はいらない
- 新しい使用者の使用の本拠の位置が、今と同じ場所かを確かめる
- 同じ場所なら、車庫証明はいらない場合がある(運輸支局に確認)
- 違う場所なら、新しい使用者が車庫証明を取る
- 新しい使用の本拠が車庫証明の適用地域外なら、車庫証明はいらない

『うちはどっち?』とすぐに分かるよう、よくあるケースも表にまとめました。
| 名義変更のケース | 使用の本拠の位置 | 車庫証明 |
|---|---|---|
| 同居している親から子へ | 変わらない | いらない場合がある |
| 別に暮らす親から子へ | 子の家に変わる | 必要 |
| 個人売買で他人に譲る | 買った人の家に変わる | 必要 |
| ローン完済で所有者を自分に(使う人も場所も同じ) | 変わらない | いらない場合がある |
| 会社の社名が変わった | 変わらない | いらない場合がある |
| 名義変更と同時に廃車にする | 使わない | いらない |
| 適用地域外の村に住む人に譲る | 適用地域外 | いらない |
適用地域とは
車庫証明は、全国どこでも必要なわけではありません。普通車は特別区・市・町と一部の村、軽自動車の届出は特別区と一部の市が対象です。
対象の地域は、2000年(平成12年)6月1日時点の区域で決まっています。自分の地域が対象かは、管轄の警察署か都道府県警の公式ページで確かめてみてください。
車庫証明がいらない名義変更
名義変更で車庫証明がいらないのは、使用の本拠の位置が変わらない時、抹消登録と同時の時、適用地域外の時です。ただし、使用の本拠が変わらないとして省く場合も、前の拠点が続いていることが分かる書面がいります。
『車庫証明がいらないなら、書類はそれだけ少なくて済む?』と思いますよね。ここに一つ落とし穴があります。
国土交通省は、使用の本拠の位置が変わらないとして車庫証明を省く場合の書面も求めています。前の使用の本拠の位置に、引き続き拠点があることが分かる書面です。どんな書面で足りるかは、申請する運輸支局で確かめておきましょう。
同居の家族間の名義変更
同居している家族の間で名義を変える時は、車庫証明がいらない場合があります。
警視庁や岐阜県警、福島県警などは、同居の親族間の名義変更について案内しています。使用の本拠の位置が変わらない時は車庫証明がいらない場合があるので、運輸支局に確認を、という内容です。
「いらない場合がある」という書き方なのがポイントです。住民票の住所は同じでも、実際に住んでいる所が違えば扱いが変わることもあります。
家族間の名義変更の細かな話は家族間の名義変更と車庫証明で紹介しています。
ローン完済後の所有権解除
ローンを払い終えて、車検証の所有者を販売店やローン会社から自分に変える手続きも、移転登録の一つです。
使う人も置き場所も変わらないなら、使用の本拠の位置は変わりません。この場合も、車庫証明はいらない場合があります。
所有権解除の書類のそろえ方は所有権解除と車庫証明で詳しく紹介しています。
抹消登録と同時の名義変更
国土交通省は、抹消登録と同時に申請する場合は車庫証明はいらないと案内しています。
車を譲り受けてすぐに廃車にする場合などが当てはまります。廃車と保管場所の関係は、廃車・一時抹消と車庫証明で紹介しています。
車庫証明が必要な名義変更と取り方
使用の本拠の位置が変わる名義変更では、新しい使用者が自分の名前で車庫証明を取ります。証明の日からおおむね1か月以内の物を、名義変更の手続きで運輸支局に出します。
個人売買や、別々に住む家族への譲渡、中古車の購入がこのケースです。
車庫証明は、新しい使用者の住んでいる所から2km以内の駐車場で取ります。申請先は、その駐車場を管轄する警察署です。
車庫証明書の名義変更という手続きはない
『前の持ち主の車庫証明を、名義変更して使えないの?』という声もよく聞きます。
車庫証明書の名義を書き換える手続きは、案内されていません。国土交通省も、名義変更で出す車庫証明は「新使用者のもの」としています。
前の持ち主が取った車庫証明は、前の持ち主の駐車場について証明したものです。新しい使用者は、自分の駐車場で新しく申請しましょう。
車庫証明がないと名義変更できない?
使用の本拠の位置が変わる名義変更では、車庫証明を出さないと運輸支局は登録をしません(保管場所法第4条第2項)。
つまり、このケースでは車庫証明がないと名義変更はできません。先に車庫証明を取って、それから名義変更という順番になります。
手続きの順番は車庫証明と名義変更はどっちが先?で詳しく紹介しています。
名義変更の期限は15日以内
普通車の新しい所有者は、所有者が変わった日から15日以内に移転登録を申請する決まりです(道路運送車両法第13条第1項)。
申請をしなかった時の罰則は、50万円以下の罰金と定められています。車庫証明には数日かかるので、譲り受けたら早めに駐車場の書類をそろえておきましょう。
譲り受けてから駐車場を探し始め、名義変更が遅れてしまうケースです。車庫証明の交付には、都道府県によって数日から1週間ほどかかります。譲り受ける日が決まったら、先に駐車場と承諾書を用意しておくと安心です。
車の名義変更の必要書類(車庫証明を含む)
普通車の名義変更に必要な書類を、国土交通省の案内をもとにまとめました。
| 書類 | 用意する人 | メモ |
|---|---|---|
| 移転登録申請書(OCR第1号様式) | 新所有者 | 運輸支局などで入手 |
| 手数料納付書 | 新所有者 | 窓口700円・OSS600円(2026年4月1日現在) |
| 譲渡証明書 | 旧所有者 | 旧所有者の実印を押す |
| 印鑑証明書 | 新旧の所有者 | 発行から3か月以内 |
| 委任状 | 代理人に頼む時 | 実印を押す |
| 車検証 | 旧所有者 | 有効期間のあるもの |
| 車庫証明(自動車保管場所証明書) | 新使用者 | 使用の本拠が変わる時だけ。おおむね1か月以内 |
| ナンバープレート | 旧所有者 | 管轄が変わり番号が変わる時 |
車検が切れている普通車は名義変更できない
普通車は、車検証の有効期間が切れていると名義変更(移転登録)ができません。軽自動車は、車検が切れていても名義変更できます。
車検の切れた普通車を譲り受ける時は、どう手続きするかを先に相手と相談しておきましょう。
税の申告も忘れずに
名義変更の時は、自動車税の申告も行います。例えば長野運輸支局の案内では、構内の県税の窓口が手続きの順番に入っています。
自動車税は、4月1日時点で車検証に所有者として載っている人に1年分かかります。年度の途中で名義変更しても、その年度分は前の所有者にかかる点も覚えておきましょう。
行政書士に頼むこともできる
平日に運輸支局や警察署へ行く時間が取れない方は、行政書士に頼むこともできます。車庫証明の書類作成と名義変更の手続きを、まとめて頼めることもあります。
頼む時の流れは車庫証明を行政書士に頼むで紹介しています。
軽自動車の名義変更と車庫証明
軽自動車の名義変更では、軽自動車検査協会での手続きに車庫証明はいりません。ただし地域によっては、手続きが終わった後に警察署へ保管場所の届出が必要です。
軽自動車は、普通車の車庫証明とは違う保管場所届出の仕組みです。軽自動車検査協会も、協会の手続きで保管場所証明書の提出はいらないと案内しています。
その代わり、届出が必要な地域では、車検証の交付を受けた後で警察署に届け出ます。届出が必要なのは、特別区と一部の市(2000年6月1日時点の区域)です。
普通車と軽自動車の違い
- 手続き先は運輸支局など
- 使用の本拠が変わるなら、先に車庫証明を取る
- 車検切れだと名義変更できない
- 移転登録の手数料がかかる
- 手続き先は軽自動車検査協会
- 協会の手続きに車庫の書類はいらない
- 車検切れでも名義変更できる
- 記録の変更の手数料は無料

軽自動車の名義変更の必要書類
軽自動車検査協会が案内している主な書類は次のとおりです。
- 車検証(原本)
- 新しい使用者の住所を証する書面(住民票の写しか印鑑証明書のどちらか1点・3か月以内)
- 自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式など)
- ナンバープレート(管轄が変わる時)
- 申請依頼書(新しい使用者以外が手続きする時)
軽自動車の届出が必要な地域かどうかは、軽自動車に車庫証明はいる?で確かめてみてください。
個人売買・一時抹消・中古車の名義変更
個人売買で車を譲る・もらう時
個人の間で車を売り買いする時は、使用の本拠の位置が変わるのがふつうです。買った人が自分の駐車場で車庫証明を取り、名義変更をします。
使用の本拠が変わる個人売買の流れを、譲る側ともらう側に分けて並べてみました。
| 時期 | 譲る側 | もらう側 |
|---|---|---|
| 話がまとまったら | 車検証の写しを渡す | 駐車場を決めて承諾書を頼む |
| 車庫証明の申請 | 特になし | 車の情報を書いて警察署に申請 |
| 交付まで | 譲渡証明書・印鑑証明書を用意 | 交付日に車庫証明を受け取る |
| 名義変更 | 書類と車を引き渡す | 運輸支局で移転登録と税の申告 |
売る側は、譲渡証明書や印鑑証明書を用意して渡します。書類の受け渡しのタイミングは、個人売買・譲渡の車庫証明でまとめています。
一時抹消した車の名義変更
一時抹消登録をした車を譲り受ける場合は、まず所有者を変える手続きをします。国土交通省の案内では、一時抹消の後の所有者変更の手数料は無料です。
その車をまた走らせる時は、中古車新規登録という手続きになります。この新規登録では、適用地域なら車庫証明(おおむね1か月以内)がいります。
会社と個人の間で名義を変える時
会社の車を社長個人の名義にする、またはその逆の場合もありますよね。
会社の車の使用の本拠の位置は、事業所や営業所です。個人に名義を移して自宅で使うなら使用の本拠が変わるので、自宅近くの駐車場で車庫証明を取ります。
また、会社とその役員の間の名義変更では、利益相反にあたるため取締役会などの議事録の写しが必要になる場合があります(四国運輸局の案内)。書類が増えるので、運輸支局に先に確かめておきましょう。
相続した車の名義変更
亡くなった家族の車を相続する時も、名義変更の一つです。車庫証明がいるかの考え方は同じで、使用の本拠の位置が変わるかで決まります。
同じ家に住んでいた家族が引き継いでそのまま使うなら、いらない場合があります。離れて暮らす家族が引き取って自宅で使うなら、その家の近くの駐車場で車庫証明を取ります。
相続では、相続人であることが分かる書類も加わります。例えば軽自動車検査協会は、戸籍謄本等か法務局の法定相続情報一覧図が必要と案内しています。詳しくは相続した車の車庫証明で紹介しています。
中古車を販売店で買う時
販売店で中古車を買う時も、名義変更(移転登録)の一つです。使用の本拠の位置が変わるので、車庫証明がいるのが一般的です。
販売店に登録を任せる場合でも、承諾書など駐車場の書類は自分で用意することが多いです。登録が終わると、新しい車検証が交付されます。
名義変更の前に今の車をどうするか
名義変更を調べているのは、新しい車に乗り換えるためという方も多いはずです。
今の車を手放すなら、販売店の下取りだけでなく、買取店に売る方法もあります。先に今の車の相場を知っておくと、下取りと比べる時の目安になりますよ。
売る時に確かめておきたいことは車を売る・手放す時に車庫証明はいる?で紹介しています。
車庫証明と名義変更のよくある相談
ここでは、名義変更と車庫証明について寄せられることが多い相談を要約して答えます。
車庫証明の名義変更はどこでする?
車庫証明の名義変更の手続き先と必要書類を知りたい、という相談です。
車庫証明書の名義を書き換える手続きはありません。使用の本拠が変わるなら、新しい使用者が駐車場を管轄する警察署で新しく申請します。そのうえで、運輸支局で車の名義変更をします。
ローン完済の車。車庫証明・名義変更・ナンバー変更の順番は?
ローンを払い終えた車の手続きを、自分で進めたいという相談です。
使う人も住所も変わらないなら、車庫証明はいらない場合があり、ナンバーも変わりません。運輸支局で所有権解除の移転登録をすれば済むことが多いです。
引っ越しもしている場合は、先に新しい住所で車庫証明を取り、それから名義変更と住所の変更をまとめて行います。
個人で車を売ったが、3月中に車庫証明が間に合わない
3月に車を売ったのに、買った人の車庫証明が間に合わないという相談です。
自動車税は4月1日時点の所有者に1年分かかります。名義変更が4月にずれ込むと、売った側に新しい年度の自動車税がかかってしまいます。
売る時は「3月中に名義変更を終えてほしい」と期限を決めて伝え、車庫証明の日数も見込んで早めに動いてもらいましょう。
所有権解除を待つ間に、車庫証明だけ先に取れる?
個人から買った車の所有権解除を待っている間に、車庫証明を先に取りたいという相談です。
車庫証明は、新しい使用者が車の情報と駐車場の書類をそろえれば申請できます。ただ、証明の日からおおむね1か月以内に運輸支局に出す必要があるので、所有権解除の書類がそろう時期を見てから申請するのが安心です。
新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく
新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。
『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。
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車の名義変更に車庫証明はいつも必要ですか?
いいえ。使用の本拠の位置が変わり、かつ車庫証明が必要な地域の場合だけです。同居の家族間や所有権解除など、使用の本拠の位置が変わらない時はいらない場合があります。
移転登録で車庫証明が不要な場合、何か書類はいりますか?
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軽自動車の名義変更に車庫証明はいりますか?
軽自動車検査協会の手続きには車庫証明はいりません。地域によっては、手続きの後に警察署への保管場所の届出が必要です。
名変の時の車庫証明は誰の名前で取りますか?
新しい使用者の名前で取ります。車検証に書かれる使用者の氏名・住所で申請するよう、国土交通省は案内しています。
まとめ
名義変更で車庫証明がいるかどうかは、使用の本拠の位置が変わるかで決まります。迷ったら判定フローで確かめて、運輸支局と警察署に確認してから書類をそろえてみてください。
- 名義変更で車庫証明がいるのは、使用の本拠の位置が変わり、かつ適用地域の場合だけ
- 同居の家族間や所有権解除は、いらない場合がある(運輸支局に確認)
- 車庫証明は新しい使用者の名前で新しく取る
- 普通車の名義変更は15日以内。車検切れでは名義変更できない
- 軽自動車は協会の手続きに車庫証明はいらないが、届出が必要な地域がある





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