車庫証明は名義変更前に取る?どっちが先か順番と期限

カレンダーに印を付ける手元と書類を写し、車庫証明と名義変更の順番を紹介する記事タイトル

当サイトは警察庁・都道府県警察・国土交通省など公的機関の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。警察署・都道府県警察の公式サイトではありません。手数料・受付時間・必要書類の細かな運用は都道府県ごとに違い、変わることもあるため、申請の前に保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で最新の案内を確認してください。記事内には広告を含む場合があります。

知人から車を譲ってもらう、家族の車を引き継ぐ。そんな時に『車庫証明と名義変更、どっちが先なの?』と手が止まる方は多いですよね。

結論から言うと、車庫証明は名義変更前に取ります。名義変更は、車庫証明が出た後から運輸支局で行う順番です。

この記事では、2つの手続きの期限を並べた日程表で、いつ何をすればいいかが分かります。

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目次

車庫証明と名義変更はどっちが先?

先に結論

普通車は「車庫証明が先、名義変更が後」です。名義変更(移転登録)の時に、車庫証明を運輸支局へ出すからです。

車庫証明は通称で、正式には自動車保管場所証明といいます。軽自動車の場合は、証明ではなく保管場所の届出です。

保管場所法では、使用の本拠が変わる移転登録を受ける人は、警察署長が出した車庫証明を運輸支局に出すことになっています。書面の提出がない時は、登録をしないとも書かれています。

つまり、名義変更の窓口に行く時には、車庫証明が手元にそろっている必要があるんです。

車の種類先にすること後にすること
普通車(登録自動車)警察署で車庫証明運輸支局で名義変更
軽自動車軽自動車検査協会で名義変更地域によって警察署へ届出

軽自動車は順番が逆になります。協会での手続きに車庫の書類はいらず、手続きの後に地域によって警察署へ届け出る流れです。

普通車は車庫証明が先で名義変更が後、軽自動車は名義変更が先で届出が後という順番の違いを示した図解

名義変更前に車庫証明がいる場合・いらない場合

『名義変更なら、毎回車庫証明がいるの?』と思いますよね。実は、いらない場合もあります。

国土交通省は、名義変更で車庫証明がいるのは「使用の本拠の位置が変わり、かつ車庫証明が必要な地域の場合」だけとしています。使用の本拠とは、個人なら実際に住んでいる所です。

名義変更のケース使う人の住まい車庫証明
別に住む知人から譲り受ける変わる新しい使用者の名前で取る
実家を出た子が親の車を引き継ぐ変わる子の住まいの近くで取る
同居の家族の間で名義だけ変える変わらないいらない場合がある
ローン完済で所有者を自分にする変わらないことが多いいらない場合がある
廃車(抹消登録)と同時に申請する関係なしいらない

使う人の住まいが変わらないとして車庫証明を省く時は、前の使用の本拠に引き続き拠点があることが分かる書面が必要とされています。

『同じ家だから何も出さなくていい』と決めつけず、どの書類を出すかを運輸支局で確かめておきましょう。

車庫証明の名前は新しい使用者

名義変更で出す車庫証明は「新使用者のもの」です。譲ってくれた人の名前で取った証明書は使えません。

軽自動車は名義変更の後に届出

軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会で行います。手数料は無料で、普通車と違って車検が切れていても名義変更ができます。

協会の受付は平日の8時45分から11時45分と、13時から16時です。郵送ではできないので、行けない時は代理人に頼みます。

協会での手続きが終わったら、新しい使用者の住まいが届出の必要な地域かを確かめます。例えば東京都(警視庁)は、一部の市町村を除いて届出が必要で、手数料はかかりません。

『軽だから何もしなくていい』と思われがちなので、ここは見落とさないようにしておきましょう。

名義変更そのものの書類は名義変更に車庫証明はいる?で詳しく紹介しています。

2つの期限を並べた日程表

ここが大事なところです。車庫証明と名義変更には、それぞれ別の期限があります。

期限中身決まりの出どころ
所有者が変わった日から15日以内新しい所有者が名義変更(移転登録)を申請する道路運送車両法
車庫証明の証明日からおおむね1か月以内車庫証明を運輸支局に出す国土交通省・警視庁などの案内

名義変更の15日は、車を受け取って所有者が変わった日から数えます。一方、車庫証明は申請から交付までに日数がかかります。

例えば東京都(警視庁)は、申請から交付まで3〜7日と案内しています(2026年10月時点)。埼玉県は標準処理期間7日間、神奈川県は1週間程度です。

15日を過ぎたらどうなる?

名義変更の申請をしなかった時は、道路運送車両法で50万円以下の罰金の対象とされています。

それに、名義が前の持ち主のままだと、自動車税の通知も前の持ち主に届き続けます。自動車税は4月1日時点の所有者に1年分かかるので、3月末の受け渡しは特に日程を詰めておきましょう。

『車を受け取ってから車庫証明を申請すればいいよね』と考えると、15日の中で警察署と運輸支局を回ることになり、余裕がなくなります。

受け渡し日から逆算した日程の例

東京都の交付日数を当てはめると、こんな日程になります。

いつすること
受け渡しの2週間前ごろ駐車場を決め、承諾書か自認書をそろえる
受け渡しの10日前ごろ警察署に車庫証明を申請する
申請から3〜7日後車庫証明を受け取る
受け渡しの日車と書類を受け取る(ここから15日を数える)
受け渡し後すぐ運輸支局で名義変更をする

車庫証明を先に受け取っておけば、受け渡しの後は運輸支局に行くだけです。証明日からおおむね1か月という期限にも収まります。

OSSでまとめて申請する時の順番

パソコンで手続きするOSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)なら、車庫証明と名義変更をまとめて申請できます。警視庁は、OSSでは車庫証明だけを申請することはできないと案内しています。

OSSでも、警察の審査が終わってから登録へ進む流れは同じです。マイナンバーカードやカードリーダーなどの準備がいるので、初めての方は窓口の方が分かりやすいかもしれません。

よくある失敗

車庫証明を早く取りすぎて、受け渡しが延びた結果、証明日からおおむね1か月を過ぎてしまうことがあります。日程が決まってから申請しておきましょう。

期限を過ぎた時の考え方は車庫証明の有効期限で紹介しています。

車庫証明から名義変更までの手順

順番が分かったら、あとは1つずつ進めるだけです。普通車の場合で見てみましょう。

車庫証明を取ってから名義変更するまで
  1. 新しく車を使う人の住まいから2キロメートル以内に駐車場を決める
  2. 駐車場の持ち主に保管場所使用承諾証明書を頼む(自分の土地なら自認書)
  3. 譲ってくれる人から車検証の写しをもらい、車名・型式・車台番号を書き写す
  4. 駐車場を管轄する警察署に車庫証明を申請する
  5. 交付された車庫証明を受け取る
  6. 譲渡証明書や印鑑証明書をそろえ、運輸支局で名義変更をする
受け渡し日から逆算して、車庫証明を受け取ってから名義変更へ進む手順の図解

譲ってもらう前の車でも申請できる

名義変更前の車でも、車庫証明の申請はできます。申請者は、これから車検証の使用者になる人です。

国土交通省は、警察署に申請する時は、車検証に記載される使用者の氏名と住所で申請すると案内しています。今の持ち主の名前ではなく、自分の名前で出しておきましょう。

手数料の目安

手数料は都道府県で違います。東京都(警視庁)の車庫証明は窓口2,400円、電子申請2,300円です(2026年10月時点)。

運輸支局の名義変更の登録手数料は、2026年4月1日から窓口700円、OSS600円です。ナンバーが変わる時は、別にナンバープレート代がかかります。

名義変更で一緒にそろえる書類

車庫証明のほかに、名義変更では譲る人と譲り受ける人の両方の書類がいります。国土交通省の案内から、主なものを並べました。

誰が用意する?主な書類
譲る人(旧所有者)譲渡証明書(実印を押す)、印鑑証明書(発行から3か月以内)
譲り受ける人(新所有者)印鑑証明書(発行から3か月以内)、車庫証明
代理人に頼む時新旧所有者それぞれの委任状(実印を押す)
運輸支局でそろえる物申請書、手数料納付書

印鑑証明書にも「発行から3か月以内」という期限があります。車庫証明のおおむね1か月と合わせて、取る時期をそろえておくと安心です。

『書類は受け渡しの日にまとめてもらえばいいか』と思いがちですが、印鑑証明書は譲る人が役所で取る物です。早めに声をかけておきましょう。

車検切れの普通車は名義変更できない

普通車は、車検が切れていると名義変更ができません。譲ってもらう車の車検の残りを、先に車検証で見ておきましょう。

運輸支局での流れは車庫証明と陸運局で紹介しています。

車庫証明と名義変更の順番でよくある相談

ここでは、車庫証明と名義変更の順番について寄せられることが多い相談を要約して答えます。

相談の前に見ておくこと
  • 普通車か軽自動車か
  • 使う人の住まいが変わるか
  • 車の受け渡し日が決まっているか
  • 駐車場の承諾書を頼める相手がいるか

個人間で買う車、名義変更前に車庫証明を取った方がいい?

個人間で車を買う時、名義変更前に車庫証明を取っておくべきかという相談です。

取っておくのがおすすめです。車庫証明がないと運輸支局で名義変更が進まないので、先にそろえておくと受け渡しの後が楽になります。

個人間の売買では、受け渡しの日を2人で決められます。車庫証明の交付日が見えてから受け渡し日を決めると、15日の期限にも追われずに済みます。

譲渡の前の車でも車庫証明は申請できる?

名義変更に車庫証明がいると言われたけれど、まだ譲ってもらっていない車でも申請できるかという相談です。

できます。車名・型式・車台番号は今の車検証で分かるので、譲ってくれる人に写しを頼んでおきましょう。

「車検証の写しをもらえる?」「いいよ、車庫証明に使うんだよね」というやり取りで済むことがほとんどです。

申請中の駐車場に、もう車を置いていい?

名義変更前に車を受け取り、車庫証明を申請した駐車場にその日から置けるかという相談です。

契約が始まっていて使ってよい駐車場なら、置いて問題ありません。ただ、道路を保管場所として使うことは法律で禁じられています。

名義変更の前に、乗らない車をどうするか

譲ってもらう代わりに、今の車を手放す予定の方もいますよね。乗らない車は、販売店の下取りだけでなく、買取店に売る方法もあります。

名義変更や車庫証明の段取りを決める前に、今の車の相場を先に知っておくと、売る時期も考えやすくなります。

名義変更前の車に任意保険はかけられる?

今の車を売って中古車を買った時、名義変更前の車に任意保険をかけられるかという相談です。

日本損害保険協会は、買い替えの時は条件を満たせば「車両入替」で契約を続けられると案内しています。名義変更の前後でどう扱うかは保険会社によるので、受け渡し日が決まった時点で保険会社に連絡しておきましょう。

自賠責保険も、譲り受けた車は名義変更などの手続きをするよう国土交通省が案内しています。

新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく

新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。

『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。

手放し方の選択肢

今の車は、購入する販売店での下取りのほかに、買取店に売る方法もあります。複数の会社に査定してもらうと、条件を比べたうえで決められます。

納車のタイミングと手放す時期をそろえておくと、車が無い期間もつくらずに済みます。

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よくある質問

車庫証明と名義変更どっちが先ですか?

普通車は車庫証明が先です。名義変更は車庫証明が出た後から運輸支局で行います。軽自動車は協会で名義変更をした後に、地域によって警察署へ届け出ます。

名義変更の15日に車庫証明が間に合いません。

名義変更の期限は、所有者が変わった日から数えます。受け渡しの日を少し後ろにずらし、その前に車庫証明を申請しておくと、日程に余裕が出ます。

車庫証明を取った後、名義変更はいつまでにしますか?

車庫証明は証明日からおおむね1か月以内に運輸支局へ出すよう案内されています。正確な扱いは運輸支局で確かめてみてください。

車の購入でも順番は同じですか?

普通車なら車庫証明が先という考え方は同じです。購入の流れは車の購入と車庫証明はどっちが先?で紹介しています。

まとめ

普通車は、名義変更前に車庫証明を取るのが基本の順番です。15日とおおむね1か月の2つの期限を並べて、受け渡し日から逆算してみてください。

この記事の要点
  • 普通車は車庫証明が先、名義変更が後
  • 軽自動車は名義変更が先、地域によって届出が後
  • 使う人の住まいが変わらない名義変更は、いらない場合がある
  • 名義変更は所有者が変わった日から15日以内
  • 車庫証明は証明日からおおむね1か月以内に運輸支局へ
車庫証明ガイド

車庫証明ガイド 編集部

車庫証明(自動車保管場所証明)・軽自動車の保管場所届出の取り方、必要書類の書き方、都道府県ごとの警察署の管轄・手数料・受付時間を、警察庁や都道府県警察など公的機関の情報をもとにまとめている情報サイトです。 公式サイト

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