当サイトは警察庁・都道府県警察・国土交通省など公的機関の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。警察署・都道府県警察の公式サイトではありません。手数料・受付時間・必要書類の細かな運用は都道府県ごとに違い、変わることもあるため、申請の前に保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で最新の案内を確認してください。記事内には広告を含む場合があります。
県外に引っ越して、車のナンバーも変えないといけない。『ナンバー変更と車庫証明って、どっちが先なの?』と順番で迷っている方も多いですよね。
結論から言うと、普通車は車庫証明が先です。警察署で車庫証明を受け取ってから運輸支局へ行き、住所の変更と一緒に新しいナンバーをもらいます。
この記事では、引っ越しでナンバーが変わる時と変わらない時の違いと、手続きの順番が分かります。
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ナンバー変更と車庫証明はどっちが先?
普通車は「車庫証明を取る、運輸支局で変更登録とナンバー変更」の順番です。車庫証明は、運輸支局での変更登録に出す書類だからです。
引っ越しで車の使用の本拠の位置が変わると、運輸支局で車検証の住所を変える「変更登録」をします。この変更登録の申請書類の1つが、車庫証明(正式には自動車保管場所証明書)なんです。
つまり、車庫証明がないと運輸支局での手続きに進めません。ナンバー変更は変更登録と同じ日に運輸支局で行うので、順番は自然と「車庫証明が先」になります。
| 順番 | 手続き | 行く所 |
|---|---|---|
| 1 | 新しい住所で車庫証明を申請・受け取り | 新しい駐車場を管轄する警察署 |
| 2 | 変更登録(車検証の住所変更) | 新しい住所を管轄する運輸支局等 |
| 3 | 新しいナンバーの交付と取り付け | 同じ運輸支局等 |
『ナンバーを先に変えてから、車庫証明を出すんじゃないの?』と思う方もいますよね。実は、車庫証明の申請にナンバーは関係ありません。申請書には車名・型式・車台番号を書くので、今のナンバーのままで申請できます。
車庫証明でナンバーはどう書く?
全国統一様式の申請書には、欄外に前の車と今の車の登録番号などを書く欄があります。今のナンバーを書いておけば大丈夫です。
警察庁の通達では、この欄外の項目が空欄でも申請は受け付けるとしています。書き方で迷っても、申請が止まることはないので安心してください。
車庫証明全体の流れは車庫証明とは?でまとめています。
管轄が変わる引っ越し・変わらない引っ越しの比較
ナンバーが変わるかどうかは、引っ越し先を管轄する運輸支局等が変わるかどうかで決まります。一方、車庫証明が要るかどうかは、使用の本拠が変わるかどうかで決まります。
ここを混同すると、順番がこんがらがってしまいます。2つは別の基準で決まるんです。
- ナンバーはそのまま
- 運輸支局に車を持ち込まなくてよい
- 適用地域なら車庫証明は要る
- ナンバーが変わる
- 運輸支局に車を持ち込む
- 適用地域なら車庫証明は要る
国土交通省は、他の管轄の運輸支局から転入した場合や、ご当地ナンバーへの変更を伴う場合はナンバーが変わるので、車の持ち込みが必要と案内しています。同じ支局の管轄内の引っ越しなら、持ち込みは不要です。

引っ越しのパターンごとにまとめてみました。
| 引っ越しのパターン | ナンバー | 車庫証明(適用地域の場合) |
|---|---|---|
| 同じ市内で引っ越し | 変わらないことが多い | 要る |
| 同じ県内で管轄の支局が同じ | 変わらない | 要る |
| 同じ県内でも管轄やご当地ナンバーが変わる | 変わる | 要る |
| 他県へ引っ越し | 変わる | 要る |
| 駐車場だけ変わる(住所は同じ) | 変わらない | 証明ではなく保管場所の変更の届出 |
同じ県内でもナンバーが変わることがある
『同じ県の中なら、ナンバーはそのままだよね?』と思いがちですよね。実は、県内でもナンバーが変わることがあります。
例えば宮城県では、他県から仙台市へ移ると仙台ナンバーになります。また、仙台市と仙台市以外の県内の間で引っ越しても、仙台ナンバーと宮城ナンバーが入れ替わると宮城運輸支局は案内しています。
自分の引っ越しでナンバーが変わるかは、新しい住所を管轄する運輸支局等で確かめておきましょう。
図柄入りナンバーにしたいだけの時
引っ越しとは関係なく、今の番号のまま図柄入りナンバーにしたいという方もいますよね。この場合は、変更登録ではなく「交換申請」という別の手続きになります。
全国版の図柄ナンバーは、交付手数料などに加えて1,000円以上の寄付でフルカラー版を選べると国土交通省は案内しています。使用の本拠は変わらないので、交換だけなら車庫証明はいりません。
管轄が変わらなくても車庫証明は要る
ナンバーが変わらない引っ越しでも、使用の本拠の位置が変わり、適用地域なら車庫証明は必要です。国土交通省も、変更登録で車庫証明が要るのは、使用の本拠の位置が変わり、かつ適用地域の場合と案内しています。
「ナンバーが同じだから車庫証明もいらない」と考えるのは間違いなので気をつけてください。住居表示の変更だけで住所が変わった場合は、車庫証明はいりません。
引っ越しでナンバー変更する時の流れと必要書類
引っ越しでナンバーが変わる時は、警察署で車庫証明を受け取った後、車に乗って新しい住所の運輸支局へ行きます。旧ナンバーを返して、その場で新しいナンバーを付けます。
- 新しい住所の近くで駐車場を決め、承諾書などをそろえる
- 駐車場を管轄する警察署で車庫証明を申請する
- 希望番号にするなら、この間に予約しておく
- 車庫証明を受け取る
- 住民票などをそろえ、車で新しい住所の運輸支局へ行く
- 変更登録をして、旧ナンバーを返し新しいナンバーを付ける

運輸支局でそろえる書類と費用
運輸支局での変更登録では、主に次の物を用意します。
| 用意する物 | ひとこと |
|---|---|
| 車庫証明(自動車保管場所証明書) | 証明の日からおおむね1か月以内の物 |
| 住所のつながりが分かる住民票など | 発行から3か月以内。2回以上引っ越した時は除票や戸籍の附票も |
| 申請書・手数料納付書 | 運輸支局の窓口でもらえる |
| ナンバープレート | 番号が変わる時に返す |
| 車 | ナンバーが変わる時は持ち込む |
変更登録の手数料は、窓口申請で500円、OSSで450円です(2026年4月1日現在)。ナンバープレート代は全国一律ではなく、地域ごとの予約センターで確かめます。例えば宮城運輸支局の案内では、ペイント式の中型2枚で1,960円です。
旧ナンバーを盗難や紛失で返せない時は、届け出た警察署名・届出日・受理番号を書いた理由書がいります。
運輸支局での手続きの詳しい流れは車庫証明と陸運局、住所変更の書類は車庫証明の住所変更で紹介しています。
ナンバーの付け替えと封印
運輸支局では、古いナンバーを外して返し、新しいナンバーを付けます。国土交通省の案内では、ナンバーの取り付けと取り外しは自分で行い、封印の取り付けは支局の職員や交付代行者が行います。
封印は、後ろのナンバーの左上に付く金属の部品です。『工具なんて持ってない…』と心配になりますよね。運輸支局での流れは窓口で案内してもらえるので、当日に慌てないよう時間に余裕を持って行きましょう。
希望ナンバーを取得する時
ナンバー取得の機会に、希望番号にしたい方もいますよね。希望番号は事前の予約が必要で、通常のナンバー代とは別の料金がかかります。
予約して交付手数料を払うと予約済証が出て、交付可能日以降に運輸支局で手続きします。関東運輸局は、予約済証の有効期限を過ぎると失効し、手数料は戻らないと案内しています。
希望番号の予約を急いだのに、車庫証明が間に合わず予約済証の期限が近づいてしまうケースです。車庫証明の交付予定日を見ながら、予約のタイミングを決めましょう。
期限は15日以内と、おおむね1か月
引っ越しの手続きには、2つの期限があります。
- 使用の本拠の位置などが変わった日から15日以内に変更登録を申請する(道路運送車両法)
- 車庫証明は、証明の日からおおむね1か月以内に運輸支局へ出す
15日を過ぎても手続きはできると国土交通省は案内しています。ただ、変更登録をしないと50万円以下の罰金の対象になりうるので、早めに動いておきましょう。
軽自動車は順番が逆になる
軽自動車は、軽自動車検査協会で住所変更とナンバー変更を先に済ませ、その後に警察署へ保管場所の届出をします。届出が必要なのは一部の地域だけです。
軽自動車の場合、協会の手続きに車庫の書類はいりません。協会の手続きが終わった後、地域によっては警察署への届出が必要になります。
| 項目 | 普通車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 先にやること | 警察署で車庫証明 | 軽自動車検査協会で住所変更 |
| 後にやること | 運輸支局で変更登録とナンバー変更 | 届出地域なら警察署に保管場所の届出 |
| 住所変更の手数料 | 窓口500円・OSS450円 | 無料 |
| ナンバー | 管轄が変われば交換 | 管轄が変われば交換(ナンバー代は別途) |
『軽も車庫証明が先だと思ってた』という方は多いですよね。軽自動車の引っ越しの詳しい流れは軽自動車の引っ越し・住所変更で紹介しています。
引っ越しを機に車を手放すなら
管轄が変わる引っ越しだと、車庫証明、ナンバー変更、駐車場探しと手続きが重なりますよね。
新しい街ではあまり車を使わないなら、引っ越し前に手放す選択肢もあります。販売店の下取りだけでなく、買取店に売る方法もあるので、先に今の車の相場を知っておくと判断しやすくなります。
ナンバー変更と車庫証明のよくある相談
ここでは、ナンバー変更と車庫証明についてよく寄せられる相談を要約して答えます。
- 車は普通車か軽自動車か
- 新しい住所を管轄する運輸支局は変わるか
- 新しい住所は車庫証明の適用地域か
- 車庫証明の証明日はいつか
ナンバー変更した後に、警察署で車庫証明の変更もいる?
ナンバー変更を済ませたが、警察署での車庫証明の手続きも必要なのかという相談です。
普通車なら、車庫証明は運輸支局での変更登録の前に取っているはずなので、後から警察署で何かをする必要は基本的にありません。軽自動車なら、届出地域では協会の手続き後に警察署へ保管場所の届出をします。
ナンバー変更のための車庫証明が期限切れになった
車庫証明を取ったものの、運輸支局に行けないうちに期限が過ぎてしまったという相談です。
車庫証明は、証明の日からおおむね1か月以内の物を出すのが基本です。期限を過ぎた時は、新しく申請し直すことになるのが一般的なので、申請した警察署に相談してみてください。
管轄外の引っ越しで、住所変更・車庫証明・希望ナンバーの順番は?
管轄外に引っ越すので、車検証の住所変更、車庫証明の取り直し、希望ナンバーの申し込みの順番を知りたいという相談です。
まず車庫証明を申請し、その間に希望番号を予約しておくと、待ち時間を重ねられます。車庫証明と予約済証の両方がそろったら、運輸支局で住所変更とナンバー変更を一度に済ませます。
新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく
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『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。
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よくある質問
車庫証明とナンバー変更はどっちが先ですか?
普通車は車庫証明が先です。車庫証明を受け取ってから、運輸支局で変更登録とナンバー変更をします。
ナンバープレートを変えるだけでも車庫証明はいりますか?
紛失や汚れで番号を変える場合や、図柄入りナンバーへの交換だけなら、使用の本拠が変わらないので車庫証明はいりません。車庫証明が要るのは、引っ越しなどで使用の本拠が変わる時です。
引っ越してもナンバーが変わらない場合、車庫証明はいりますか?
使用の本拠が変わり、新しい住所が適用地域なら車庫証明は要ります。ナンバーが変わるかどうかとは別に考えましょう。
他県へ引っ越した時、運輸支局に車を持って行く必要はありますか?
管轄の運輸支局が変わるとナンバーが変わるので、車の持ち込みが必要です。同じ支局の管轄内なら持ち込みはいりません。
まとめ
ナンバー変更と車庫証明は、普通車なら車庫証明が先、軽自動車なら協会の手続きが先です。新しい住所で管轄の運輸支局が変わるかを確かめて、順番どおりに進めてみてください。
- 普通車は車庫証明を受け取ってから運輸支局でナンバー変更
- ナンバーが変わるかは管轄の運輸支局が変わるかで決まる
- ナンバーが変わらなくても、本拠が変われば車庫証明は要る
- 変更登録は15日以内、車庫証明はおおむね1か月以内に使う
- 軽自動車は協会の手続きが先で、警察署への届出が後





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