車庫証明の住所変更が15日過ぎたら|遅れた時の手続きと罰則

カレンダーと書類のイラストに、車庫証明の住所変更が15日を過ぎた時の記事タイトルを重ねたアイキャッチ

当サイトは警察庁・都道府県警察・国土交通省など公的機関の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。警察署・都道府県警察の公式サイトではありません。手数料・受付時間・必要書類の細かな運用は都道府県ごとに違い、変わることもあるため、申請の前に保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で最新の案内を確認してください。記事内には広告を含む場合があります。

引っ越しから気づけば何週間もたっていて、『車庫証明の住所変更、15日を過ぎちゃった…』と焦っていませんか。

結論から言うと、15日を過ぎても手続きはできます。

国土交通省も、15日を過ぎても手続きは可能なので手続きをするよう案内しています。今からでも、車庫証明を取って車検証の住所を変えれば大丈夫です。

この記事では、15日を過ぎてしまった時に今からやる順番と、気になる罰則の中身をお伝えします。

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目次

15日を過ぎても手続きはできる

先に結論

15日を過ぎた場合も、やることは期限内と同じです。新しい駐車場で車庫証明を取り、運輸支局で車検証の住所を変えます。遅れたことで別の書類や特別な手続きが増えるわけではありません。

車庫証明は通称で、正式には自動車保管場所証明といいます。車を置く場所が確保されていることを、警察署長が証明する書類です。

『そもそも15日って、何の期限なの?』と思いますよね。実は、車庫証明そのものに「住所変更の期限」があるわけではないんです。

15日は、車検証の住所を変える「変更登録」の期限です。

道路運送車両法第12条で、住所などが変わった日から15日以内に申請すると決められています。そして、その変更登録に新しい車庫証明を付けるので、セットで「車庫証明の住所変更は15日以内」と言われています。

期限の決まり中身期限
普通車の変更登録車検証の住所・使用の本拠の位置を変える変わった日から15日以内
軽自動車の変更記録車検証の住所を変える変わった日から15日以内
保管場所の変更届出住所は同じで駐車場だけ変わった時変えた日から15日以内

引っ越しで住所が変わり、変更登録をする時は、保管場所の変更届出は別に出さなくてよい決まりです。

15日以内という期限が普通車の変更登録・軽自動車の変更記録・保管場所の変更届出の3つにあることを示した図解

15日はいつから数える?

15日は、住所や使用の本拠の位置が変わった日から数えます。法律の書き方では「事由があった日から15日以内」です。

『住民票を移した日?荷物を運んだ日?』と迷う方もいますよね。実際に住み始めた日と住民票の日付がずれている時は、運輸支局で聞いてみると安心です。

なお、市町村の合併などで住所の表示だけが変わった時は、軽自動車の変更記録の申請義務の対象外とされています。自分で引っ越したわけではないので、焦らなくて大丈夫です。

15日を過ぎた今からやる順番

ここがいちばん大事なところです。遅れた時ほど、順番どおりに一気に進めるのがコツです。

15日を過ぎた時の手続きの順番
  1. 新しい住所の住民票を取る(転居が2回以上なら除票や戸籍の附票も)
  2. 新しい駐車場の承諾証明書か自認書と、所在図・配置図をそろえる
  3. 新しい駐車場を管轄する警察署で車庫証明を申請する
  4. 交付予定日に車庫証明を受け取る
  5. 新しい住所を管轄する運輸支局で変更登録をする
  6. 管轄が変わる時は、車を持ち込んでナンバーを付け替える
15日を過ぎた時に車庫証明から変更登録・ナンバーまで進める順番を示した図解

警察署で車庫証明を受け取るまでには日数がかかります。例えば東京都(警視庁)は申請から3〜7日、神奈川県は1週間程度と案内しています。

『車庫証明を待っている間に、また日がたってしまう』と不安になるかもしれません。ただ、もう15日を過ぎているなら、ここからは一日でも早く申請を出すことだけを考えれば十分です。

車庫証明 住所変更 15日過ぎた時の確認
  • 新しい駐車場の書類(承諾証明書など)を頼んだか
  • 住民票で、前の住所から今の住所までつながるか
  • 管轄の運輸支局が変わるか(ナンバーが変わるか)
  • 車検の時期が近づいていないか

ナンバーが変わるかで、当日の動き方が変わる

運輸支局での当日の動き方は、引っ越しで管轄が変わったかどうかで違います。

引っ越しの範囲ナンバー車の持ち込み
同じ運輸支局の管轄の中そのまま不要
別の運輸支局の管轄から来た変わる必要
ご当地ナンバーの地域に入った変わる必要

国土交通省の案内をもとにしています。ナンバーが変わる時は、古いナンバーを返して新しいナンバーを受け取ります。

『平日に何度も休めない』という方は、車庫証明を受け取る日と運輸支局に行く日を、同じ週にまとめて予定に入れておくと動きやすいですよ。

手続きの書類や流れは、車庫証明の住所変更でくわしく紹介しています。

何年も前の引っ越しの時

『住所変更を忘れたまま、何年もたっていた』という方もいますよね。

その場合も流れは同じです。

ただ、引っ越しを2回以上していると、住民票だけでは前の住所とのつながりが証明できないことがあります。その時は、住民票の除票や戸籍の附票をそろえます。

状況住所のつながりを示す書類
1回だけ引っ越した前の住所が載った住民票
2回以上引っ越した住民票に加えて、除票や戸籍の附票
住居表示が変わっただけ市区町村が出す住居表示の変更の証明書

国土交通省の案内をもとにしています。住民票は発行から3か月以内の物を使います。

役所の窓口では、こう伝えると話が早いです。

「車検証の住所変更に使うので、前の住所が載った住民票をお願いします」

除票や戸籍の附票は、取る役所が今の住所の市区町村と違うこともあります。運輸支局へ行く日が決まったら、先に役所の書類から集めておくと一度で済みますよ。

15日を過ぎた場合の罰則は?

罰則の中身

期限内に変更登録をしなかった時の罰則は、普通車が50万円以下の罰金、軽自動車が30万円以下の罰金です。保管場所の変更届出をしなかった時は10万円以下の罰金です。いずれも「以下」なので、上限の額です。

決まり罰則の上限根拠
普通車の変更登録をしない50万円以下の罰金道路運送車両法第109条
軽自動車の変更記録を受けない30万円以下の罰金道路運送車両法第110条
保管場所の変更届出をしない10万円以下の罰金保管場所法第17条

罰金は刑罰の一つで、窓口で払う手数料とは別物です。この記事で確認した国土交通省や警察の案内には、遅れたことを理由に手数料が上乗せされるという記載は見当たりませんでした。

今すぐ手続きする時と、そのままにする時

『どうせ遅れたなら、次の車検の時でいいか』と考えたくなる気持ちも分かります。でも、待っても良いことはあまりないんです。

今すぐ手続きする
  • 自動車税やリコールの通知が新しい住所に届く
  • 車検の時に慌てずに済む
  • 住所のつながりを示す書類が少なくて済む
そのままにする
  • 大事な通知が古い住所に届き続ける
  • 車検の前に変更の申請が必要になる
  • 引っ越しが重なると除票などが増える

罰則全体の考え方は、車庫証明を取らないとどうなる?で紹介しています。

そのままにしておく方が困る

国土交通省は、住所変更をしないとリコールや自動車税などの大事なお知らせが届かなくなると案内しています。車検の時に住所の変更が残っていると、先に変更の申請をしないといけません。遅れたと気づいた今が、いちばん早いタイミングです。

車庫証明の住所変更が遅れた時のよくある相談

ここでは、15日を過ぎた住所変更について多く見られる疑問を、要約してお答えします。

15日を過ぎたら罰金を窓口で払うの?

『15日を過ぎたら10万円か50万円を、警察署や運輸局で払うの?』という相談は、とても多く読まれています。

ここまでで見たとおり、10万円・50万円は罰金の上限です。罰金は刑罰なので、警察署や運輸支局の窓口で手続きのついでに払うものではありません。

窓口でやることは、遅れていても期限内でも同じです。

「引っ越しから1か月たってしまったんですが、今からでも住所変更できますか?」
「はい、住民票と車庫証明があれば手続きできます」

こんなやり取りで進められます。

車庫証明 住所変更 罰金取られた人はいるの?

『実際に罰金を取られた人はいるの?』という疑問もよく見かけます。

住所変更の遅れで罰金がどれくらい科されているかは、公表された資料が見当たらず、この記事では分かりません。分からないことを当てにして後回しにするより、今から手続きを済ませてしまうほうが安心ですよね。

同じ運輸支局の管轄だから、まだ変えていない

『引っ越し先も同じ陸運局の管轄だし、ナンバーも変わらないから後回しにしている』という相談もあります。

管轄が同じでも、住所が変われば変更登録は必要です。期限も同じ15日以内です。

ただ、同じ管轄の中の引っ越しなら、車を運輸支局に持ち込む必要はありません。書類だけで済むので、思っているより手間は少ないはずです。

車庫証明の交付が15日に間に合わない

『警察署で、車庫証明ができるのは引っ越しから15日を過ぎた後になると言われた』という相談もあります。

車庫証明は交付までに日数がかかるので、引っ越しの後に動き出すと15日に間に合わないこともあります。そんな時も、交付されたらすぐ運輸支局へ行くことを考えれば大丈夫です。

次の引っ越しでは、前もって動いておくと楽になります。

例えば警視庁は、駐車場の使用権原の有効期間の最大7日前から申請を受け付けると案内しています。引っ越しの順番は引っ越ししたら車庫証明はどうする?で紹介しています。

軽自動車や駐車場だけ変わった時

軽自動車は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で住所変更をします。変更のあった日から15日以内という期限は同じで、手数料は無料です。

協会に持っていくのは、車検証の原本、新しい住所の住民票の写しか印鑑証明書(発行から3か月以内)、変更記録の申請書です。管轄が変わる時はナンバーも持っていきます。

協会の手続きに車庫の書類は要りません。地域によっては、協会の手続きの後に警察署へ保管場所の届出をします。

住所はそのままで駐車場だけが変わった時は、保管場所の変更届出です。普通車でも軽自動車でも、変えた日から15日以内に新しい駐車場の警察署へ届け出ます。

引っ越しをしたまま車庫証明を放っておいた時の考え方は、引っ越しで車庫証明をそのままにしたら?も参考にしてみてください。

手続きのついでに車のこれからも考える

住所変更が遅れていた車は、『最近あまり乗っていなかった』ということもあるかもしれません。

もし乗る機会が減っているなら、住所変更をして乗り続けるか、手放すかを考えてみるのもひとつです。売る方法は販売店の下取りだけでなく、買取店に売る方法もあります。

どちらにするにしても、先に今の車の相場を知っておくと、新しい駐車場代や手続きの手間と比べて落ち着いて決められますよ。

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『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。

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よくある質問

車庫証明の住所変更が15日過ぎた場合でも手続きできますか?

できます。国土交通省は、15日を過ぎても手続きは可能と案内しています。新しい車庫証明を取り、運輸支局で変更登録をする流れは期限内と同じです。

15日を過ぎたら罰金を払わないといけませんか?

期限内に手続きしなかった時の罰則は、普通車の変更登録で50万円以下の罰金などと決められています。ただし上限の額で、窓口で払う手数料ではありません。今から手続きを済ませておきましょう。

何年も前に引っ越して住所変更していません。何がいりますか?

流れは同じで、住所のつながりが分かる書類が要ります。2回以上引っ越していて住民票だけでつながらない時は、除票や戸籍の附票もそろえます。

軽自動車の住所変更も15日を過ぎたら同じですか?

期限は同じ15日以内で、過ぎた時の罰則の上限は30万円以下の罰金です。手続きは軽自動車検査協会で行い、手数料は無料です。地域によっては、その後に警察署へ保管場所の届出をします。

車検の時に住所変更していないとどうなりますか?

車検の時に変更すべきことがあれば、先に変更の申請をしなければならないと決められています。車検の前に住所変更を済ませておくと、当日に慌てずに済みます。

まとめ

この記事の要点
  • 15日は車検証の住所を変える変更登録の期限で、過ぎても手続きはできる
  • 今から、車庫証明を取って運輸支局で変更登録をする順に進める
  • 罰則は普通車50万円以下・軽自動車30万円以下などの上限の額
  • 何回も引っ越した時は、除票や戸籍の附票で住所のつながりを示す
  • 軽自動車は協会で住所変更し、地域によって警察署へ届け出る
車庫証明ガイド

車庫証明ガイド 編集部

車庫証明(自動車保管場所証明)・軽自動車の保管場所届出の取り方、必要書類の書き方、都道府県ごとの警察署の管轄・手数料・受付時間を、警察庁や都道府県警察など公的機関の情報をもとにまとめている情報サイトです。 公式サイト

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