当サイトは警察庁・都道府県警察・国土交通省など公的機関の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。警察署・都道府県警察の公式サイトではありません。手数料・受付時間・必要書類の細かな運用は都道府県ごとに違い、変わることもあるため、申請の前に保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で最新の案内を確認してください。記事内には広告を含む場合があります。
軽自動車を買った、譲ってもらった、引っ越した。そんな時に『軽自動車の車庫証明ってどう書くの?』と手が止まる方は多いですよね。
結論から言うと、軽自動車は普通車のような車庫証明(証明)ではなく、警察署への「保管場所届出」です。しかも、届出が必要なのは決まった地域だけなんです。
この記事では、まず届出が必要な地域かを調べる手順から始めて、必要書類と自動車保管場所届出書の欄ごとの書き方、提出までの流れを順番にお伝えしますね。
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軽自動車の保管場所届出とは?車庫証明との違い
軽自動車の保管場所届出は、車を置く場所を警察署に「届け出る」手続きです。普通車の車庫証明と違って証明書は交付されず、多くの都道府県で手数料もかかりません。
車庫証明は通称で、正式には「自動車保管場所証明」といいます。軽自動車の場合は、法律上「保管場所の届出」という別の手続きになっています。
どちらも、車を置く場所(保管場所)を道路以外に確保していることを警察に伝える点は同じです。違いを表で並べてみますね。
| 項目 | 普通車(車庫証明) | 軽自動車(保管場所届出) |
|---|---|---|
| 手続きの名前 | 自動車保管場所証明の申請 | 自動車保管場所の届出 |
| 必要な地域 | 市・町・特別区と一部の村 | 特別区と法令で決められた市 |
| 証明書 | 交付される | 交付されない |
| 手数料 | 都道府県ごとに決まった額 | かからないと案内する県が多い |
| タイミング | 運輸支局での登録の前 | 軽自動車検査協会での手続きの後が多い |
| オンライン | OSSで登録と一緒に申請 | e-Gov電子申請など(OSSは使えない) |
『似ているけど、どっちを出せばいいの?』と迷ったら、軽自動車なら届出、と覚えておけば大丈夫です。
車の保管場所届出という言い方で調べている方も、中身はこの軽自動車の届出のことが多いはずです。普通車でも、住所は変わらず駐車場だけを変える時は「保管場所の変更届出」をします。こちらは駐車場だけ変わる時の車庫証明で紹介しています。
届出の対象になる軽自動車
届出の対象は、三輪以上の軽自動車です。二輪の軽自動車(バイク)は法律の「自動車」から外れているので、届出はありません。
軽自動車に車庫証明がいるかどうかの全体像は、軽自動車に車庫証明はいる?でまとめています。
先に「届出が必要な地域か」を調べる手順
届出書を書き始める前に、自分の地域が届出の対象かを確かめましょう。対象外の地域なら、軽自動車の保管場所届出は不要です。
軽自動車の届出が必要な地域は、法律の施行令で決まっています。特別区(東京23区)と、別表に書かれた市です。
ここで迷いやすいのが、区域が平成12年6月1日時点で固定されていることです。その後の合併で市に入った旧町村は、今も届出がいらない場合があるんです。
- 届出の基準になる「使用の本拠の位置」(ふだん住んでいる所)を確認する
- その住所の都道府県警察の車庫証明のページを開く
- 「軽自動車の届出が必要な地域」の一覧を探す
- 市の名前だけでなく「旧○○町を除く」などの注記まで読む
- 分からなければ、保管場所を管轄する警察署の交通課に電話で聞く

都道府県の届出地域の例
2026年10月時点の都道府県警察の案内から、いくつか例を挙げますね。
| 都道府県(警察) | 軽自動車の届出が必要な地域の案内 |
|---|---|
| 東京都(警視庁) | 福生市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・奥多摩町と島しょ部などを除く都内 |
| 神奈川県 | 横浜市・川崎市・相模原市(津久井警察署管内は除く)など14市 |
| 大阪府 | 大阪市・堺市(美原区を除く)など29市 |
| 愛知県 | 名古屋市・豊橋市・岡崎市(旧額田町を除く)など12市 |
| 山梨県 | 甲府市(旧中道町・旧上九一色村を除く) |
| 鹿児島県 | 平成12年6月1日時点の鹿児島市の地域 |
同じ市の中でも、旧町村の地域だけ届出がいらないことがあるのが分かりますよね。神奈川県警察は「合併前に届出の地域外だった所は、合併後も届出は必要ない」と案内しています。
判断は「使用の本拠の位置」で
『駐車場は隣の町にあるけど、どっちで判断するの?』という疑問もよく聞きます。
愛知県警察は、届出の要否は使用の本拠の位置で判断し、届出そのものは保管場所を管轄する警察署へ出すと案内しています。例えば、使用の本拠が名古屋市名東区で、保管場所が長久手市なら届出が必要、という例が載っています。
「駐車場の住所が届出の対象外の町だから、出さなくていい」と判断してしまうケースです。基準は住んでいる所(使用の本拠)なので、まずそこを確かめましょう。
引っ越しで届出が必要な地域に入った時
『前の住所では届出がいらなかったけど、引っ越し先は対象の市だった』ということもありますよね。
法律では、軽自動車の使用の本拠を届出がいらない地域から届出が必要な地域へ移し、保管場所を変えた時は、15日以内に届け出ることになっています。届け出ない時は、10万円以下の罰金の対象です。
| 引っ越しのパターン | 警察への届出 |
|---|---|
| 届出不要の地域から届出が必要な地域へ | 15日以内に届出 |
| 届出が必要な地域の中で駐車場を変えた | 変えた日から15日以内に変更届出 |
| 届出が必要な地域から不要な地域へ | 新しい地域では届出なし |
| 届出不要の地域どうし | 届出なし |
引っ越しの時の手続き全体は、軽自動車の引っ越し・住所変更で順番にまとめています。
軽自動車の保管場所届出の必要書類
必要書類は、自動車保管場所届出書・使用権原を示す書類・所在図・配置図の4つが基本です。書類の考え方は普通車の車庫証明とほぼ同じです。
軽自動車の保管場所届出の必要書類を、表にまとめました。
| 書類 | 内容 | 手に入れ方 |
|---|---|---|
| 自動車保管場所届出書 | 届出の本体。新規と変更で同じ様式 | 警察署の窓口か都道府県警察のページ |
| 自認書 | 自分の土地・建物に置く時 | 自分で書く |
| 保管場所使用承諾証明書 | 借りている駐車場に置く時 | 駐車場の持ち主や管理者に書いてもらう |
| 駐車場の契約書の写し | 承諾証明書の代わりになる場合がある | 手元の契約書をコピーする |
| 所在図 | 住んでいる所と保管場所の位置関係 | 自分で書くか地図の写しを使う |
| 配置図 | 保管場所の広さと前の道路の幅 | 自分で書くか地図の写しを使う |
届出書の枚数は都道府県で違います。例えば山梨県警察は、証明の申請書は2通、届出書は1通と案内しています。
所在図を省略できる場合
住んでいる所と保管場所が同じ敷地なら、所在図は省略できます。
前の車と同じ場所に同じ使用の本拠で置く時も、省略できる決まりです。届出の場合は、届出の日の前15日以内にその場所が保管場所だった場合も含まれます。
所在図と配置図の書き方は、所在図・配置図の書き方で記入例と一緒に紹介しています。
契約書のコピーで代わりになる?
『承諾証明書をもらうのは手間だから、契約書のコピーでいけない?』と思いますよね。
契約書の写しで代わりになる場合はあります。ただ、条件は県によって違うんです。
- 保管場所の位置や駐車位置が契約書に書かれているか
- 契約期間が届出の日を含んでいるか
- 自動更新なら、更新が分かる書類(更新通知や直近の領収書)があるか
- 契約者の名前と届出をする人の名前が同じか
例えば大阪府警察は、契約者と申請者の氏名が同じでなければ認められないことがあると案内しています。静岡県警察は、自動更新の契約なら更新されていることが分かる書類の添付か提示を求めています。
住所と使用の本拠が違う時
届出をする人の住所と、ふだん車を使う拠点が違う時は、確認の資料を求められることがあります。
警視庁は、公共料金の領収書や消印のある郵便物などを例に挙げています。軽自動車の場合は車検証もその例に入っています。
自動車保管場所届出書の書き方(欄ごと)
自動車保管場所届出書は、車の情報・使用の本拠・保管場所・届出をする人の4つを書けば埋まります。車の情報は車検証を見ながら写すと間違いにくいです。
法令で決まっている自動車保管場所届出書の記載事項をもとに、欄ごとの書き方を表にしました。
| 欄 | 書き方のポイント |
|---|---|
| 自動車の区分 | 「登録」と「軽」のうち、軽を○で囲む |
| 新規・変更 | 新しく届け出るなら新規、駐車場を変えたなら変更 |
| 車名 | 車検証の車名をそのまま写す |
| 型式 | 車検証の型式をそのまま写す |
| 車台番号 | 車検証の車台番号を1文字ずつ確認して写す |
| 自動車の大きさ | 長さ・幅・高さをセンチメートルで書く |
| 使用の本拠の位置 | ふだん住んでいる所を番地まで書く |
| 保管場所の位置 | 駐車場の所在地を番地まで書く |
| 変更前の保管場所の位置 | 変更届出の時だけ書く |
| 届出者 | 住所・氏名・電話番号 |
| 日付・宛先 | 届出の日と「○○警察署長」 |

軽自動車の車庫証明の書き方を調べている方の多くは、この届出書のことを指しているはずです。
車台番号が決まっていない時
中古車や新車を買う途中では、車台番号がまだ手元にないこともありますよね。
警察庁の通達では、軽自動車の届出は、車両番号(ナンバー)の指定を受けた後なら、現車の欄に車両番号を書いて車検証の写しを付ければ、車台番号がなくても受理するとしています。
変更届出の時の「変更前の保管場所」
駐車場を変えた時の変更届出では、変更前の保管場所の位置も書きます。
中古の軽を譲り受けて持ち主が変わる場合、前の持ち主がどこに置いていたか分からないこともありますよね。警察庁の通達では、新しい持ち主が変更前の保管場所を知らない時は、この欄を空欄にしてよいとしています。
書く時の注意
消せるボールペンで書いてしまうケースです。大阪府警察や愛知県警察は、消せるボールペンを使わないよう注意しています。訂正は二重線で行いましょう。
番地の書き方は、住民票や契約書の表記とそろえておくと、窓口で聞き返されにくくなります。迷う所は保管場所の位置の書き方を見てみてください。
届出の流れとタイミング
軽自動車の場合、軽自動車検査協会での手続き(名義変更や住所変更)を先に済ませ、その後に警察署へ届け出る流れが基本です。
軽自動車検査協会は、協会での手続きに車庫の書類は不要で、手続きの後に地域によっては警察署への届出が必要と案内しています。
- 届出が必要な地域かを調べる
- 駐車場を確保し、使用権原の書類をそろえる
- 軽自動車検査協会で名義変更や住所変更などを済ませる
- 新しい車検証を見ながら届出書を書く
- 所在図・配置図を添えて、保管場所を管轄する警察署に出す
神奈川県警察のように、協会でナンバーを取る前でも届出を受け付けると案内している県もあります。順番に迷ったら、警察署で聞いてみるとすっきりしますよ。
窓口・郵送・オンライン
届出の出し方は3通りあります。県によって使える方法が違うので、表で並べてみますね。
| 出し方 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 警察署の窓口 | 平日の受付時間内に交通課へ出す | 全国 |
| 郵送 | 届出書と添付書類に返信用はがきを同封 | 埼玉県など |
| オンライン | e-Gov電子申請などで届け出る | 東京都・大阪府・愛知県など |
軽自動車の届出は、普通車で使うOSSでは手続きできません。オンラインで出したい時は、各県警のページでe-Gov電子申請などの案内を確かめてみてください。
窓口の受付時間は、平日の日中だけという所がほとんどです。詳しくは車庫証明の受付時間でまとめています。
届出の後に何がもらえる?
普通車と違って、届出では証明書は交付されません。警視庁は「お渡しする書類はありません」と案内しています。
埼玉県警察は、届出を受理した証明書の発行はなく、希望者には受理番号を伝えると案内しています。控えが欲しい時は、出す前に自分でコピーを取っておきましょう。
手数料はかかる?
届出の手数料は、かからないと案内している県が多いです。例えば東京都(警視庁)・埼玉県・静岡県は、手数料がかからないとしています。
手数料の記載がない県もあるので、念のため届出先の警察署で確認しておくと安心です。
軽自動車の車庫証明は自分でできる?
『軽自動車の車庫証明って自分でできるの?』と迷う方もいますよね。
結論から言うと、書類さえそろえば自分でできます。手数料もかからない県が多いので、自分で出す人も多い手続きです。
| 比べる所 | 自分で出す | 販売店や行政書士に頼む |
|---|---|---|
| 費用 | 手数料がかからない県が多い | 依頼先の料金がかかる |
| 手間 | 平日に警察署へ行く | 書類の記入以外は任せられる |
| 向いている人 | 平日に時間が取れる人 | 平日に動けない人 |
行政書士でない人が、報酬を得て仕事として他人の届出書を作ることは、行政書士法で禁止されています。頼む時は誰が書類を作るのかを確かめておきましょう。
中古の軽を買う・譲り受ける時の流れは、軽自動車を買う・譲り受ける時の車庫証明で詳しく紹介しています。
軽自動車の保管場所届出のよくある相談
軽自動車の届出については、出し忘れや書類の代用に関する相談が多く寄せられています。よくある4つを取り上げますね。
「届出を出していない人は多い?罰則はないの?」
罰則はあります。届出が必要な地域で届け出なかったり、うその届出をしたりすると、10万円以下の罰金の対象です。
『みんな出していないって聞いたけど…』と思うかもしれません。でも、ほかの人がどうかは関係なく、必要な地域なら出しておくのが一番安心です。
「期限を過ぎてしまったけど、もう出せない?」
過ぎてしまっても、気づいた時点で出しておきましょう。駐車場を変えた時の変更届出は、変えた日から15日以内と法律で決まっています。
出し忘れに気づいたら、そのままにしないことが大事です。管轄の警察署に「遅れてしまった」と正直に伝えて、届出書を出してみてください。
「車屋さんが代わりにやってくれるもの?」
販売店が手続きを手伝ってくれることはあります。ただ、届出書を誰が作るかには行政書士法の決まりがあるので、任せる範囲は事前に確認しておきましょう。
「車の所有者と駐車場の契約者が違う時は?」
例えば家族名義の駐車場に自分の軽を置くような場合ですね。
契約書の写しを使うと、名前が違って認められないことがあります。その時は、駐車場の契約者や管理者に保管場所使用承諾証明書を書いてもらう方法があります。
手続きの前に、今の車をどうするかも考える
軽自動車の届出を調べているのは、買い替えや引っ越しの最中という方が多いはずです。
買い替えなら、今まで乗っていた車をどうするかも決めておきたいところですよね。
下取りに出すだけでなく、買取店に売る方法もあります。先にいくつかの店で査定額を見て相場を知っておくと、下取りの額が妥当かどうかも判断しやすくなります。
駐車場を2台分確保するのが難しい時は、新しい車の届出より先に、前の車の売却の日程を決めておくと手続きがスムーズです。
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新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。
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多くの人は、新しい車を買うお店でそのまま下取りに出します。でもこれは、損をしやすい典型的なパターンなんです。
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よくある質問
軽自動車の保管場所届出が不要な地域はありますか?
あります。届出が必要なのは特別区と法令で決められた市だけで、それ以外の地域は不要です。合併で市に入った旧町村も、不要な場合があります。
自動車保管場所届出書はどこでもらえますか?
警察署の窓口でもらえるほか、都道府県警察のページからダウンロードできる所が多いです。全国統一の様式があるので、他の県の様式でも記載事項がそろっていれば受け付ける県もあります。
軽自動車の保管場所届出に手数料はかかりますか?
かからないと案内している県が多いです。例えば東京都(警視庁)・埼玉県・静岡県は手数料がかからないとしています。
届出をしたら証明書はもらえますか?
もらえません。届出は証明ではないため、警視庁も渡す書類はないと案内しています。控えが欲しい時は、出す前にコピーを取っておきましょう。
普通車でも保管場所届出をすることはありますか?
あります。住所や持ち主は変わらず、駐車場の場所だけを変えた時は、普通車でも保管場所の変更届出をします。変えた日から15日以内に、新しい保管場所を管轄する警察署へ出します。
まとめ
- 軽自動車は車庫証明ではなく保管場所届出で、必要な地域は限られている
- 届出の要否は使用の本拠の位置で判断し、旧町村の注記まで確かめる
- 必要書類は届出書・使用権原の書類・所在図・配置図が基本
- 届出書は車検証を見ながら、車の情報・場所・届出者の順に埋める
- 協会の手続きの後に警察署へ出す流れが基本で、手数料はかからない県が多い
車庫証明の全体の流れは車庫証明とは?でまとめています。東京都の届出の手続きは警視庁の保管場所届出手続のページでも確認できます。





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