当サイトは警察庁・都道府県警察・国土交通省など公的機関の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。警察署・都道府県警察の公式サイトではありません。手数料・受付時間・必要書類の細かな運用は都道府県ごとに違い、変わることもあるため、申請の前に保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で最新の案内を確認してください。記事内には広告を含む場合があります。
仕事でトラックや軽トラを使い始める時、『乗用車と同じように車庫証明がいるの?』と迷う方も多いはずです。
結論から言うと、自家用のトラックは乗用車と同じ車庫証明、自家用の軽トラ・軽バンは軽自動車の届出です。一方で、緑ナンバーや黒ナンバーの運送事業用の車は、警察の車庫証明の決まりが当てはまりません。
この記事では、ナンバーの色ごとに、窓口と書類がどう変わるかをお話しします。
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トラックの車庫証明はいる?ナンバーの色で分かれる
トラックの車庫証明は、大きさより「自家用か、運送事業用か」で分かれます。自家用(白・黄ナンバー)は警察署の手続き、運送事業用(緑・黒ナンバー)は警察の車庫証明の規定の対象外です。
車庫証明は通称で、正式には自動車保管場所証明といいます。軽自動車の場合は保管場所届出という手続きです。
『荷物を運ぶ車だから、全部「営業ナンバー」なのでは?』と思う方もいますよね。
実は、自分の商売の荷物を自分で運ぶだけのトラックは、自家用の白ナンバーなんです。お客さんから運賃をもらって荷物を運ぶ運送事業の車だけが、緑ナンバーや黒ナンバーになります。
| ナンバー | 主な車 | 警察の手続き |
|---|---|---|
| 白ナンバー(自家用) | トラック・大型トラック・バン | 車庫証明(保管場所証明) |
| 黄ナンバー(自家用の軽) | 軽トラ・軽バン | 届出が必要な地域だけ届出 |
| 緑ナンバー(事業用) | 運送事業のトラック | 車庫証明の規定は適用されない |
| 黒ナンバー(事業用の軽) | 軽貨物の運送事業の車 | 届出の規定は適用されない |

自家用のトラック・大型トラックの車庫証明
自家用のトラックの車庫証明は、乗用車と同じ流れです。保管場所を管轄する警察署に、申請書と添付書類を出します。
- 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えない
- 道路から支障なく出入りでき、車の全体が収まる
- 保管場所として使う権利がある
申請書には、車の長さ・幅・高さをセンチメートルで書きます。配置図には駐車場の平面の寸法と、前の道路の幅を書きます。
『トラックは大きいから、特別な審査があるのでは?』と心配する方もいますよね。条件そのものは乗用車と同じで、違うのは車の大きさに合った場所が必要になる点だけです。
大型トラックの車庫証明でつまずきやすいのは、2つ目の「全体が収まる」と「支障なく出入りできる」の所です。荷台の長さまで含めて駐車場に収まるか、前の道路から切り返しなしで入れるかを、申請の前に測っておきましょう。
広さの測り方は車庫証明が取れる駐車場の条件でくわしく紹介しています。
申請に使う書類と手数料の例
書類は乗用車と同じです。トラックだから増える書類は、法令上はありません。
- 車名・型式・車台番号・寸法を確かめる
- 駐車場の書類(自認書か保管場所使用承諾証明書)をそろえる
- 申請書・所在図・配置図を書く
- 保管場所を管轄する警察署に出して手数料を払う
- 交付日に証明書を受け取り、運輸支局での登録に使う
手数料は都道府県で違います。例えば東京都(警視庁)は窓口2,400円、埼玉県は2,100円、千葉県は2,200円です(2026年10月時点)。
会社や個人事業のトラックは「使用の本拠」に注意
使用の本拠の位置は、個人なら実際に住んでいる所、法人なら事業所や営業所など活動の実態がある所です。警視庁はこう説明しています。
例えば、会社の営業所でトラックを使うなら、2キロメートルはその営業所から測ります。社長の自宅から測るわけではないんですね。
会社名義の書き方は法人・会社名義の車庫証明で紹介しています。
| 名義 | 使用の本拠の例 | 2キロメートルを測る起点 |
|---|---|---|
| 個人(自宅で使う) | 住んでいる家 | 自宅 |
| 個人事業(店で使う) | 店や作業場 | 活動の実態がある場所 |
| 法人 | 営業所・事業所 | その営業所 |
軽トラ・軽バン・軽貨物(黄ナンバー)は届出
軽トラ・軽バンなど自家用の軽貨物は、軽自動車なので「届出」の制度です。
届出が必要なのは、特別区と、法令で決められた市だけです。それ以外の地域なら、軽トラの車庫証明(届出)はいりません。
軽自動車は、軽自動車検査協会での手続きに車庫の書類はいりません。届出が必要な地域では、手続きの後に警察署へ届け出ます。神奈川県警のように、ナンバーを取る前でも届出ができると案内している県もあります。
東京都(警視庁)では、軽自動車の届出に手数料はかからず、渡す書類もありません。手数料の扱いは県ごとに違うので、管轄の警察署で確かめてみてください。
自分の地域が届出の対象かどうかは、軽自動車に車庫証明はいる?で確認できます。
中古の軽トラ・軽バンを譲り受けた時
中古の軽トラや軽バンを買ったり譲り受けたりした時も、考え方は同じです。協会で名義変更をした後、届出が必要な地域なら警察署に届け出ます。
警察庁の通達では、ナンバーが付いた後なら、届出書に車両番号を書き、車検証の写しを付ければ、車台番号がなくても受理するとしています。
くわしい流れは軽自動車を買う・譲り受ける時の車庫証明で紹介しています。
「軽車両」とは別の話です
『軽車両の車庫証明』という言い方を見かけることがありますが、ここで扱っているのは軽トラ・軽バンなど三輪以上の軽自動車です。
二輪の軽自動車や二輪の小型自動車、つまりバイクは、保管場所法の「自動車」から外されていて、車庫証明の対象ではありません。
緑ナンバー・黒ナンバー(営業ナンバー)は何が違う?
ここが大事なところです。運送事業用の車は、保管場所法の第13条で、車庫証明・届出・変更届出の規定を適用しないとされています。
『黒ナンバーは車庫証明がいらないって本当?』という疑問の答えも、この条文です。緑ナンバーも黒ナンバーも、運送事業の車として扱いが分かれているんです。
| 比べる点 | 自家用(白・黄) | 運送事業用(緑・黒) |
|---|---|---|
| 警察の車庫証明・届出 | 必要(軽は対象地域だけ) | 規定は適用されない |
| 車庫の決まり | 保管場所法・施行令 | 運送事業の法律の定めによる |
| 2キロメートルの距離 | 使用の本拠から2キロメートル以内 | 国土交通大臣が地域ごとに定める距離 |
| 確認する窓口 | 保管場所を管轄する警察署 | 運送事業の手続きの窓口(運輸支局など) |

ただし、車庫がいらないという意味ではありません。運送事業の車は、運送事業の法律の側で車庫の扱いが決まっています。
宮城運輸支局も、名義変更の案内で、事業用ナンバーは車庫証明が不要と書いています。運送事業の車庫の条件は、運輸支局など運送事業の手続きの窓口で確認してください。
緑ナンバーを白ナンバーに、黒ナンバーを黄ナンバーに変えて、引き続き自家用で使う時は、対象地域なら警察署への届出が必要です。滋賀県警・宮崎県警・三重県警などが案内しています。届出をしないと10万円以下の罰金の対象になります。
この「運送事業用でなくなった場合の届出」は、e-Gov電子申請でもオンラインで出せます。三重県警は、郵送でも出せると案内しています。
トラックの車庫証明でよくある相談
トラックの車庫証明について、よく見かける相談を取り上げて答えていきますね。
相談1「車庫証明の丸いシールを貼り間違えた」
『車庫証明の丸いシールを貼る時に、番号の上に重ねて貼ってしまった』という相談が、今もよく読まれています。
このシールは保管場所標章といい、2025年4月1日に制度ごと廃止されました。今は車庫証明を取ってもシールは交付されません。
すでに貼ってあるシールを取るかどうかは、持ち主の判断でよいと熊本県警が案内しています。
相談2「大型トラックを停められる駐車場が近所にない」
『個人事業で大型トラックを買うけれど、自宅の近くに停められる所がない』という相談もあります。
自家用なら、使用の本拠から2キロメートル以内に、車の全体が収まる場所が必要です。道路を車庫代わりにすることは法律で禁止されていて、違反すると3月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。
- 作業場や資材置き場など、事業の拠点の近くに置けないか
- 拠点を使用の本拠にできる実態があるか
- 大型車を置ける月極駐車場や空き地を借りられないか
- 車の大きさを見直す余地はないか
駐車場が見つからない時の考え方は、駐車場が見つからず車庫証明が取れない時の選択肢でも紹介しています。
相談3「申請書の全長・全幅を少し大きく書いてしまった」
『車の長さと幅を3〜4センチ大きく書いて出してしまった』という相談もあります。
申請書の訂正は二重線などで行い、証明書が交付された後の訂正は認められないと、警察庁の通達は定めています。神奈川県警は、申請後に記載内容が変わる場合は新たな申請と案内しています。
まだ交付前なら、申請した警察署にすぐ連絡して、どうすればよいか聞いてみてください。
相談4「乗用車に加えて、仕事用に軽トラをもう1台買いたい」
『今の車はそのままで、2台目に軽トラを買う時はどうなるの?』という相談もあります。
軽トラは、届出が必要な地域なら警察署へ届け出ます。届出がいらない地域なら、警察の手続きはありません。
どちらの場合も、2台目を置く場所は今の車とは別に確保しておく必要があります。同じ敷地に置くなら、2台がそれぞれ収まるかを配置図で確かめておきましょう。
警察庁の通達では、同じ保管場所に複数台を同時に申請する時は、使用権原の書類・所在図・配置図は各1通でよいとしています。2台目の手続きは2台目の車の車庫証明で紹介しています。
事業をやめる・トラックを手放す時は
仕事の形が変わって、トラックや軽トラに乗る機会が減ることもありますよね。
使わなくなった車は、売るという選択肢もあります。
販売店の下取りだけでなく、買取店に売る方法もあり、トラックや軽トラでも値段が付くことがあります。
複数の店に査定してもらうと、だいたいの相場が分かるので、先に相場を知っておくと判断しやすくなりますよ。
手放す前には、車検証の所有者が誰になっているかも確かめておきましょう。ローン会社などが所有者のままだと、先にその手続きが必要になります。
新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく
新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。
『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。
今の車は、購入する販売店での下取りのほかに、買取店に売る方法もあります。複数の会社に査定してもらうと、条件を比べたうえで決められます。
納車のタイミングと手放す時期をそろえておくと、車が無い期間もつくらずに済みます。
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ポイントは「今の車をどう手放すか」です。
多くの人は、新しい車を買うお店でそのまま下取りに出します。でもこれは、損をしやすい典型的なパターンなんです。
販売店も商売なので、下取りはできるだけ安く引き取りたいのが本音です。
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よくある質問
自家用のトラックでも車庫証明はいりますか?
いります。白ナンバーのトラックは乗用車と同じく、保管場所を管轄する警察署で車庫証明を取ります。
軽トラや軽バンの車庫証明は必要ですか?
軽トラ・軽バンは軽自動車なので、車庫証明ではなく届出です。届出が必要なのは特別区と決められた市だけです。
大型トラックの車庫証明で気をつけることは何ですか?
荷台まで含めた車の全体が駐車場に収まるか、前の道路から支障なく出入りできるかです。申請書には車の長さ・幅・高さをセンチメートルで書きます。
軽貨物の運送を始める時、車庫の手続きはどこで確認しますか?
黒ナンバーで運送事業をする車は、警察の届出の規定が適用されません。車庫の条件は、運輸支局など運送事業の手続きの窓口で確認してください。
黒ナンバーは車庫証明がいらないのですか?
運送事業用の車は、保管場所法の第13条で警察への証明・届出の規定が適用されません。車庫の扱いは運送事業の手続きの側で確認します。
緑ナンバーを白ナンバーに変える時は何が必要ですか?
運送事業用でなくなって自家用で使い続ける時は、対象地域なら警察署への届出が必要です。e-Gov電子申請でも出せます。
まとめ
トラックの車庫証明は、大きさよりナンバーの色、つまり自家用か運送事業用かで手続きが分かれます。
- 白ナンバーのトラックは乗用車と同じ車庫証明
- 軽トラ・軽バンなど黄ナンバーは、対象地域だけ届出
- 緑・黒の営業ナンバーは、警察の車庫証明・届出の規定が適用されない
- 事業用から自家用に変える時は警察署への届出が必要
- 大型トラックは、車の全体が収まるかと出入りのしやすさを先に確かめる





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