当サイトは警察庁・都道府県警察・国土交通省など公的機関の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。警察署・都道府県警察の公式サイトではありません。手数料・受付時間・必要書類の細かな運用は都道府県ごとに違い、変わることもあるため、申請の前に保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で最新の案内を確認してください。記事内には広告を含む場合があります。
車庫証明の書類をそろえていたら、「保管場所使用承諾証明書」という長い名前の書類が出てきた。『これって誰に頼むの?自分で書いちゃだめ?』と迷っている方も多いですよね。
結論から言うと、保管場所使用承諾証明書は、駐車場の持ち主や管理者に「この人がここに車を置くことを認めます」と書いてもらう書類です。自分の土地なら自認書、契約書の写しで足りる場合もあります。
この記事では、承諾書を誰に頼むか、どんな時にいらないか、頼む時に気をつけることが分かります。
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保管場所使用承諾証明書とは?駐車場を使ってよいことの証明
保管場所使用承諾証明書とは、車庫証明の申請で「その駐車場を使う権利がある」ことを示すための書類です。書くのは駐車場の持ち主や管理者で、申請者が自分で作ることはできません。
車庫証明を取るには、駐車場が3つの条件を満たしている必要があります。そのうちの1つが「保管場所として使う権原がある」ことです。
この権原を示す書類として出すのが、自分の土地なら自認書、他人の土地なら保管場所使用承諾証明書や契約書の写しです。
『保管場所使用承諾書とか、車庫証明の承諾書とか、呼び方がいろいろあって分かりにくい…』と感じますよね。どれも同じ書類のことを指しています。
| よく聞く呼び方 | 指している書類 |
|---|---|
| 保管場所使用承諾証明書 | 正式な名前(全国統一様式の名前) |
| 保管場所使用承諾書・保管場所承諾書 | 同じ書類の略した呼び方 |
| 車庫証明の使用承諾書・承諾書 | 同じ書類の通称 |
| 車庫証明書 | 別の書類。警察署が出す証明書のこと |
車庫証明書とは別の書類
承諾書と車庫証明書は、名前が似ていますが別物です。
- 書く人は駐車場の持ち主や管理者
- 車庫証明の申請の時に出す
- 「この人に使わせます」という承諾
- 出すのは警察署長
- 申請の後に交付される
- 「保管場所が確保されている」という証明
つまり、承諾書は車庫証明書をもらうための材料の1つです。承諾書を警察署に出して、審査を通ると車庫証明書が交付されます。
車庫証明そのものの仕組みは車庫証明とは?で紹介しています。
承諾書が必要になる場面
借りた駐車場に車を置いている方なら、次のような場面で承諾書が出てきます。
| 場面 | 承諾書を使う手続き |
|---|---|
| 車を買い替える・新しく買う | 普通車の車庫証明の申請 |
| 引っ越しで駐車場も変わる | 変更登録のための車庫証明の申請 |
| 使用の本拠が変わる名義変更 | 移転登録のための車庫証明の申請 |
| 駐車場だけ借り換える | 保管場所の変更の届出 |
| 届出地域で軽自動車を使い始める | 軽自動車の保管場所届出 |
『前に出したことがあるから、もういらないよね?』と思いがちですが、手続きのたびに新しく用意するのが基本です。使用期間や作成日の扱いが県ごとに決まっているからです。
誰に書いてもらう?駐車場のケース別
承諾書は、保管場所の所有者や管理者に作成を頼む書類です。警視庁は、申請者などが作ることはできないと案内しています。
では、具体的に誰に頼めばいいのでしょう。駐車場のケースごとにまとめてみました。
| 駐車場のケース | 頼む相手 |
|---|---|
| 月極駐車場 | 駐車場の持ち主、または管理会社 |
| 賃貸アパート・マンションの駐車場 | 大家、または管理会社 |
| 分譲マンションの駐車場 | 管理組合など(警視庁の例) |
| 社宅・会社の寮 | 社宅を管理する部署など管理権者(警視庁の例) |
| 親名義の実家の敷地 | 親(警視庁の例) |
| 他人と共有している土地 | 共有者(必要な共有者全員の住所・氏名を書く) |

『実家なのに、親に書いてもらうの?』と思う方もいますよね。土地の名義が親なら、子にとっては他人の土地という扱いになるんです。
持ち主や管理者が分からない時
月極駐車場を借りているのに、持ち主の連絡先が分からないという方もいますよね。
まずは駐車場の契約書を見てみましょう。貸主や管理会社の名前と連絡先が書かれていることが多いです。毎月の駐車場代の振込先も手がかりになります。
それでも分からない時は、駐車場の看板に書かれた管理会社に問い合わせてみてください。
共有の土地の場合
土地が共有名義の場合は、少し書類の形が変わります。
警察庁の通達では、他人と共有している土地なら承諾書を出し、必要な共有者全員の住所・氏名を書くとされています。愛知県警も、共有の場合は共有者全員の署名のある承諾書と案内しています。
一方で、警視庁の例では、夫婦の共有名義の土地なら自認書に夫婦で連署する形です。自分も名義人に入っているかどうかで、承諾書か自認書かが分かれます。
不動産会社・管理会社に頼む時
賃貸や月極の場合、承諾書の窓口は管理会社になっていることが多いです。
管理会社によっては、承諾書の発行に費用がかかることがあります。発行の費用には公的な基準がないので、気になる時は頼む前に確認しておきましょう。費用がかかる理由は使用承諾証明書を不動産会社に頼む費用で紹介しています。
管理会社への頼み方の流れは、車庫証明を不動産会社・管理会社に書いてもらうで詳しくまとめています。
承諾書の用紙を自分で埋めてから、管理会社に印だけもらおうとするケースです。承諾書は持ち主や管理者が作る書類なので、中身も相手に書いてもらうのが基本です。用紙を渡して、記入をお願いしましょう。
承諾書・自認書・契約書の写し、どれを出す?
ここが一番迷うところですよね。実は、使用権原を示す書類は承諾書だけではありません。
警察庁の通達では、駐車場の持ち主ごとに次のような書類を例に挙げています。
| 駐車場の持ち主 | 出す書類の例 |
|---|---|
| 自分の土地・建物 | 自認書 |
| 他人の土地・建物 | 駐車場の賃貸借契約書の写し、(なければ)駐車場料金の領収書など、または保管場所使用承諾証明書 |
| 他人と共有 | 保管場所使用承諾証明書 |
迷った時は、次の順番で考えてみてください。
- 駐車場の土地は自分だけの名義か確かめる。そうなら自認書
- 夫婦など共有で、自分も名義人なら、警視庁の例では自認書に共有者が連署
- 他人の土地なら、駐車場の契約書が手元にあるか確かめる
- 契約書に保管場所の位置・契約期間・貸主・借主が書かれているか確かめる
- 契約書で足りるかを管轄の警察署で確かめ、足りなければ承諾書を頼む

契約書の写しも承諾書もない時
契約書が見つからず、承諾書もすぐには頼めないという場合もあります。
警察庁の通達では、契約書の写しがなければ駐車場料金の領収書なども例に挙げています。どれも作りにくい時は、都市再生機構などの公法人が出す確認証明書も例に入っています。
どの書類で足りるかは状況によるので、手元にある物を持って管轄の警察署に相談してみましょう。
承諾書がいらない場合
保管場所使用承諾証明書がいらないのは、主に次の2つの場合です。
- 駐車場が自分の土地で、自認書を出す場合
- 駐車場の契約書の写しが、承諾書の代わりとして認められる場合
自分の土地の書き方は車庫証明の自認書とはで紹介しています。
契約書の写しで済むかは県で違う
契約書の写しで済めば、承諾書を頼む手間も費用もかかりません。ただ、認める条件は都道府県で違います。
- 神奈川県: 保管場所の位置・契約期間・貸主・借主(申請者)が書かれた物に限り、承諾書の代わりになる場合がある
- 埼玉県: 自動更新の契約なら、更新を証明する資料もいる
- 京都府: 契約者と使用者が違って又貸し禁止の契約、期限が切れた契約、別の車のナンバーが書かれた契約は有効と扱わない
- 愛知県: 賃貸住宅なら、駐車場の契約条項が入った賃貸契約書の写しでも可
警視庁の例では、駐車場付きアパートで契約書に駐車場の使用が明記されていれば、アパートの賃貸契約書の写しで足ります。
手元の契約書で足りるかは、保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で確認しておくと確実です。月極の場合の詳しい話は月極駐車場で車庫証明を取る、賃貸の場合は賃貸アパート・マンションの車庫証明で紹介しています。
承諾書に書いてもらう内容と頼み方
承諾書の様式も、2025年12月の警察庁の通達で全国統一されました。書いてもらう欄は次のとおりです。
| 欄 | 書く内容 |
|---|---|
| 保管場所の位置 | 駐車場の所在地 |
| 駐車場の名称・駐車位置番号 | 駐車場の名前と、区画の番号 |
| 使用者 | 車を置く人の住所・氏名・電話 |
| 使用期間 | 使ってよい期間(いつからいつまで) |
| 承諾者 | 持ち主や管理者の住所・氏名・電話 |
| 日付 | 承諾書を作った日 |
保管場所の位置は申請書とそろえる
承諾書の保管場所の位置は、申請書の保管場所の位置と同じ書き方になっているのが理想です。地番と住居表示が混ざっていると、窓口で確認に時間がかかることがあります。
書き方の細かい話は保管場所使用承諾証明書の書き方で記入例と一緒に紹介しています。
使用者の欄は車を使う人
使用者の欄には、車庫証明を申請する人、つまり車を使う人の名前を書いてもらいます。
例えば、賃貸の契約者は夫で、車は妻の名義という場合です。使用者の欄は妻の名前にしてもらいましょう。
使用期間の注意点
使用期間は、県によって細かい決まりがあります。
| 都道府県 | 使用期間の扱い |
|---|---|
| 東京都(警視庁) | 使用権原の有効期間の最大7日前から申請を受け付け。交付は有効になる日以降 |
| 埼玉県 | 申請日が使用期間内で、申請日から最低1か月以上の使用権原が必要 |
| 千葉県 | 使用開始日は申請日以前で、継続して1か月以上 |
| 大阪府 | 使用期間の開始日が申請日より前であること。承諾書は作成の日からおおむね3か月以内 |
『駐車場の契約は来月からなんだけど…』という方は、申請の時期に気をつけましょう。使用期間が始まる前の申請は、県によって受け付けてもらえないことがあります。
印鑑はいらない
全国統一様式の承諾書には、押印の欄がありません。警察庁は2020年の通達で、承諾書と自認書の様式から押印欄をなくしています。
『認印でいいの?実印じゃないとだめ?』と心配になりますよね。今の様式なら、押印自体がいらないんです。
管理会社によっては、自社の書式に社印を押して出してくれることもあります。押印があっても問題はないので、受け取った物をそのまま出して大丈夫です。古い様式の用紙に押印欄が残っていても、記載事項がそろっていれば受け付けてもらえます。
頼む時の伝え方
承諾書を頼む時は、何に使うか、使用者は誰か、いつまでに欲しいかを伝えると話が早いです。
例えば、こんな言い方です。
「車庫証明に使う保管場所使用承諾証明書をお願いしたいです。使用者は私の名前で、使用期間も書いていただけますか」。
続けて「来週中に警察署へ出す予定です」と期限も伝えておくと、相手も段取りを組みやすくなります。
- 警察署か都道府県警のサイトで用紙を用意した
- 駐車場の区画番号を確かめた
- 使用者の名前(車を使う人)を伝えた
- 使用期間を書いてもらうよう頼んだ
- 受け取りの方法と時期を確かめた
受け取ったら確かめること
承諾書を受け取ったら、警察署に出す前に中身を一度見ておきましょう。空欄や書き違いがあると、もう一度頼み直すことになります。
- 保管場所の位置が申請書と同じ書き方になっている
- 使用者の欄が、車を使う人の名前になっている
- 使用期間に申請日が入っている
- 承諾者の住所・氏名・電話が書かれている
- 日付が入っている
軽自動車や新車を買う時の承諾書
承諾書は、普通車の車庫証明だけで使う書類ではありません。軽自動車の届出や、新車を買う時にも出てきます。
軽自動車の保管場所届出でも、使用権原を示す書類は普通車と同じ考え方です。届出が必要な地域なら、借りた駐車場には承諾書や契約書の写しを用意します。届出が必要な地域かどうかは、管轄の警察署で確かめましょう。
駐車場だけ変わる時も承諾書がいる
引っ越しはしないけれど、駐車場だけ借り換えたという場合もありますよね。
保管場所の位置を変えた時は、変えた日から15日以内に、新しい保管場所を管轄する警察署に届け出ます。この届出でも、新しい駐車場の使用権原を示す書類がいります。
新しい駐車場が月極なら、契約と同時に承諾書もお願いしておくとスムーズです。
新車を買う時は早めに頼む
新車の購入で販売店に車庫証明を頼む場合でも、承諾書は自分で駐車場の持ち主に頼むことが多いです。
販売店から承諾書の用紙を渡されたら、すぐに管理会社に回しておきましょう。承諾書が届くのを待つ間に、納車の予定が後ろにずれてしまうことがあるからです。
乗り換えの前に今の車の行き先を考える
承諾書をそろえているのは、新しい車に乗り換えるためという方も多いはずです。
今の車を手放すなら、販売店の下取りだけでなく、買取店に売る方法もあります。先に今の車の相場を知っておくと、下取りの金額を比べる時の目安になります。
保管場所使用承諾証明書のよくある相談
ここでは、承諾書について寄せられることが多い相談を要約して答えます。
多いのは「空欄を自分で埋めていいか」「賃貸の契約書のコピーで代わりになるか」「管理会社に費用がかかると言われた」の3つです。どれも、承諾書は持ち主が作る書類だと押さえると答えが見えてきます。
使用者や使用期間を書いてもらえなかった。自分で書いていい?
管理会社から受け取った承諾書の、使用者や使用期間の欄が空いていたという相談です。
警視庁は、承諾書は申請者が作ることはできないと案内しています。空欄を自分で埋めるのは避けて、管理会社に書き足してもらうのが安心です。
「使用者と使用期間の欄が空いていたので、書き足していただけますか」と伝えてみてください。
承諾書の代わりに、賃貸契約書のコピーでもいい?
軽自動車の届出や車庫証明で、契約書のコピーを出したいという相談です。
警察庁の通達でも、他人の土地なら契約書の写しを例に挙げています。ただ、契約書に駐車場のことが書かれているかや、契約期間などの条件で、認められるかが変わります。
アパートの契約書なら、駐車場の使用が明記されているかをまず見てみましょう。足りるかどうかは管轄の警察署で確認するのが確実です。
管理会社から発行に費用がかかると言われた
承諾書の発行に費用がかかると言われて、驚いたという相談です。
承諾書の発行の費用には公的な基準がなく、管理会社ごとに決めています。費用をかけたくない場合は、契約書の写しで代わりになるかを警察署に確認してみましょう。
ただし、管理会社にも書類を作る手間がかかっています。費用がかかること自体はおかしなことではないので、契約書で足りなければ承諾書をお願いしましょう。
車庫証明書と承諾書は同じもの?
名前が似ているので、同じ書類だと思っていたという相談も多いです。
承諾書は駐車場の持ち主が書く書類で、車庫証明書は警察署が交付する証明書です。承諾書を出して申請し、審査が終わると車庫証明書を受け取れる、という順番になります。
販売店から「承諾書を用意してください」と言われたら、駐車場の持ち主や管理会社に頼む書類のことだと考えてください。
新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく
新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。
『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。
今の車は、購入する販売店での下取りのほかに、買取店に売る方法もあります。複数の会社に査定してもらうと、条件を比べたうえで決められます。
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よくある質問
保管場所使用承諾証明書はどこでもらえますか?
用紙は警察署の交通課の窓口や、都道府県警のサイトで手に入ります。記入と発行は、駐車場の持ち主や管理者にお願いします。
警察署で保管場所使用承諾証明書を書いてもらえますか?
警察署では用紙を配っていますが、承諾書を書くのは駐車場の持ち主や管理者です。用紙を受け取ったら、持ち主や管理会社に記入をお願いしましょう。
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承諾書と自認書の両方を出すことはありますか?
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同じ駐車場で2台分の車庫証明を取る時、承諾書は2枚いりますか?
警察庁の通達では、同じ保管場所に複数台を同時に申請する時は、使用権原の書類は1通でよいとされています。別々の時期に申請する場合は、それぞれ用意しておきましょう。
まとめ
保管場所使用承諾証明書は、駐車場の持ち主に「使ってよい」と書いてもらう書類です。契約書の写しで足りるかを先に確かめて、承諾書が必要なら早めにお願いしてみてください。
- 承諾書は駐車場の持ち主や管理者が作る書類で、申請者は作れない
- 自分の土地なら自認書、契約書の写しで足りる場合は承諾書はいらない
- 契約書の写しを認める条件は都道府県で違う
- 使用期間は申請日を含むようにし、県のルールを確かめる
- 今の様式には押印欄がなく、印鑑はいらない





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