当サイトは警察庁・都道府県警察・国土交通省など公的機関の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。警察署・都道府県警察の公式サイトではありません。手数料・受付時間・必要書類の細かな運用は都道府県ごとに違い、変わることもあるため、申請の前に保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で最新の案内を確認してください。記事内には広告を含む場合があります。
平日に警察署へ行けないから、家族や友人に代わりに出してもらいたい。そんな時に『車庫証明って委任状がいるの?』と迷いますよね。
結論から言うと、車庫証明の委任状がいるかどうかは「代わりの人が何をするか」と都道府県の運用で変わります。書類を出すだけなのか、窓口で書き直す可能性があるのかがポイントです。
この記事では、委任状がいる場面・いらない場面を表で分けて、書き方の基本までお伝えしますね。
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車庫証明の委任状はいる?いらない?
本人が自分で申請するなら、委任状はいりません。代理の人が申請する時は、委任状など代理であることが分かる書類を求める県があります。特に、代理の人が書類を作ったり直したりする場合は、委任状が必要と案内している県があります。
車庫証明は通称で、正式には「自動車保管場所証明」といいます。申請先は、車を置く場所(保管場所)を管轄する警察署です。
申請書そのものには、委任状の欄はありません。警察庁が定めた全国統一の様式も、申請書・届出書・自認書・保管場所使用承諾証明書・所在図と配置図の5種類で、委任状は入っていないんです。
そのため、委任状をどう扱うかは都道府県警察の運用しだい、ということになります。
| 都道府県警察の案内の例 | 内容 |
|---|---|
| 佐賀県警察 | 代理人が書類の作成や加除訂正をする時は委任状が必要 |
| 鹿児島県警察 | 代理人が申請する場合は、代理権を確認できる書類(委任状等)が必要 |
『じゃあ、うちの県ではどうなの?』という時は、保管場所を管轄する警察署の交通課に電話で聞いてみるのが確実です。
「代理人申請に委任状は必要か」の答え方
代理人申請で委任状が必要かどうかは、一言では答えられません。
ただ、用意しておけば窓口で困ることはまずありません。迷ったら「作っておく」と考えておくと安心ですよ。
場面別の早見表:申請・受け取り・訂正
委任状がいるかは「誰が行くか」だけでなく「何をするか」で変わります。申請、受け取り、訂正の3つの場面に分けて考えると分かりやすいです。
『提出だけ頼むのと、書き直しまで頼むのとでは違うの?』と思いますよね。実は、そこが一番の分かれ目なんです。
| 場面 | 本人が行く | 家族・友人が行く | 行政書士に頼む |
|---|---|---|---|
| 申請(書類を出す) | 委任状いらない | 県によって委任状を求められる | 委任状を出すのが基本 |
| 窓口での訂正・書き足し | 委任状いらない | 委任状が必要と案内する県がある | 委任状に訂正の権限を含める |
| 証明書の受け取り | 委任状いらない | 控えの持参で足りるか警察署に確認 | 依頼の範囲に含めておく |
受け取りについては、例えば警視庁は、交付の時に「手数料のお知らせ(申請者控え)」を窓口で見せるよう案内しています。
本人以外が受け取る時の扱いは警察署によって違うことがあるので、車庫証明の受け取りもあわせて確かめておくと安心です。

窓口で書き直しが起きやすい所
警察署の窓口では、書類の不備をその場で直してと言われることがあります。
申請書の訂正は二重線などで行います。この時、代わりに来た人に直す権限があるかどうかで、話が変わってくるんです。
- 車台番号や型式の写し間違い
- 使用の本拠の位置と保管場所の位置の番地
- 自動車の大きさ(長さ・幅・高さ)の単位
- 所在図の距離の書き忘れ
本人に電話で確認できるようにしておくと、その場で止まらずにすみます。証明書が交付された後の訂正は認められないので、出す前の見直しが大切です。
家族・友人に代わりに出してもらう時
『友達に出してもらうだけなのに、委任状まで書くの?』と感じる方もいるはずです。
ここで知っておきたいのが、書類を「作る」ことと「出す」ことの違いです。
行政書士でない人が、他人に頼まれて報酬を得て、仕事として役所に出す書類を作ることは、行政書士法で禁止されています。名目が「手数料」でも「お礼」でも同じです。鹿児島県警察も申請の案内で、行政書士以外の人は報酬を得て業とすることはできない、と注意しています。
家族が無報酬でちょっと手伝うことが違反にならない、と明記した公的な資料は確認できませんでした。条文の要件は「他人の依頼を受けて」「報酬を得て」「業として」です。
いちばん安心なのは、書類は本人が書いて、代わりの人には窓口へ持っていってもらう形です。
- 申請書・所在図・配置図・使用権原の書類を本人がそろえて記入する
- 申請先の警察署に、代理で出す時に委任状がいるか電話で確認する
- 必要なら委任状を本人が書き、訂正の可否も書いておく
- 住所と使用の本拠が違う時は、確認資料のコピーも添える
- 当日は電話がつながるようにしておく
警視庁は、申請者の住所と使用の本拠の位置が違う時に確認資料(公共料金の領収書など)を求めることがあり、代理人申請ならコピーを添付すると案内しています。本人なら窓口で見せるだけですむ物も、代理だとコピーが必要になるんですね。
代わりの人に持たせる物
代理で行ってもらう時は、委任状だけでなく、窓口で払う手数料の準備も伝えておきましょう。
手数料の額も払い方も、都道府県で違うんです。例えば2026年10月時点で、神奈川県警察は警察署の窓口で原則キャッシュレス決済、埼玉県警察も原則キャッシュレス決済で、埼玉県の収入証紙は使えなくなっています。
- 記入済みの申請書(枚数は都道府県の案内どおり)
- 所在図・配置図
- 自認書か保管場所使用承諾証明書(または契約書の写し)
- 住所と使用の本拠が違う時は確認資料のコピー
- 必要な場合は委任状
- 手数料の払い方のメモ(現金・キャッシュレス・証紙など)
「現金しか持ってこなかった」「証紙をどこで買うか分からない」と、窓口で困ってしまうのはよくある話です。出かける前に、申請先の都道府県警察のページで払い方を一緒に見ておくと安心ですよ。
車庫証明の委任状の書き方
決まった書式を用意している警察署もあれば、そうでない所もあります。書式がない時は、誰が・誰に・何を任せるのかが分かるように書けば、一般的な委任状として通じます。
委任状に書いておきたい内容は、次のとおりです。
| 欄 | 書く内容 |
|---|---|
| 代理人 | 代わりに行く人の住所・氏名 |
| 委任する内容 | 自動車保管場所証明の申請、書類の訂正、証明書の受け取りなど |
| 車の情報 | 車名・型式・車台番号 |
| 保管場所の位置 | 申請書と同じ表記 |
| 委任者 | 本人(申請者)の住所・氏名・日付 |

委任する内容は「申請に関する一切の件」のように広く書くか、「申請」「訂正」「受け取り」を1つずつ並べて書くと、窓口で迷われにくくなります。
委任する内容に「申請」としか書いていないと、訂正や受け取りまで任せられるのか窓口で迷われることがあります。頼みたい範囲は、すべて書いておきましょう。
印鑑が必要かどうかは都道府県の運用によります。申請書には申請者の押印欄はありませんが、委任状の押印は警察署に確認しておきましょう。詳しくは車庫証明に印鑑はいる?で紹介しています。
委任状のダウンロードとエクセルの書式
「車庫証明の委任状をダウンロードしたい」という方も多いですよね。
警察庁の全国統一様式に委任状は含まれていないので、全国共通の委任状の用紙というものはないんです。都道府県警察のページに書式があればそれを使い、なければ上の表の内容をエクセルやワープロで作れば大丈夫です。
『エクセルで作った物でも受け付けてもらえる?』と気になるかもしれません。手書きかパソコンかより、中身がそろっているかのほうが大事です。
行政書士・販売店に頼む時の委任状
行政書士に車庫証明を頼む時は、委任状を出すのが基本の流れです。依頼先から書式を渡されることが多いので、そこに記入します。
行政書士は、自分が作れる役所向けの書類を、本人に代わって出す手続きもできます。車庫証明の申請書や所在図・配置図もその範囲です。
日本行政書士会連合会は、委任状を作ることも行政書士の業務(権利義務・事実証明に関する書類)に当たると考えています。
| 頼み先 | 委任状の扱い |
|---|---|
| 行政書士 | 依頼の内容に合わせて委任状を書く |
| オンライン申請(OSS) | 委任状を作って行政書士などの代理人に頼める |
| 販売店 | 誰が書類を作るのかを確認しておく |
販売店に任せる時の考え方は車庫証明はディーラーに任せられる?、行政書士に頼む流れは車庫証明を行政書士に頼むで詳しく紹介しています。
車庫証明の委任状のよくある相談
委任状については、代理で動く側からの相談が多く寄せられています。よくある3つを取り上げますね。
「友人の車庫証明を私が取る時、委任状はいらない?」
『県警のページに書式があるけど、本当に必要?』という相談です。
県によっては、代理人の申請に委任状などを求めています。書類を作るのが友人本人で、自分は出しに行くだけでも、申請先の警察署に確認してから行くのが安心です。
「委任状なしで代理で出せますよね?」
出せる県もありますが、どこでも出せるとは言い切れません。佐賀県警察のように、書類を作ったり直したりする時は委任状が必要と案内している所もあります。
窓口で訂正を頼まれたら、委任状がないとその場で直せないこともあるんです。
「中古車を買ったら委任状・印鑑証明・車庫証明を送ってと言われた」
この委任状は、警察の車庫証明用ではなく、運輸支局での名義変更(移転登録)用であることがほとんどです。
運輸支局の名義変更では、代理人が申請する時に実印を押した委任状が必要です。車庫証明の委任状とは別の書類なので、どちらの物か分からない時は相手に聞いてみてください。
手続きを頼む前に、車の今後も考えておく
人に頼んででも車庫証明を取るのは、引っ越しや名義変更でこの先も乗り続けたいから、という方が多いはずです。
一方で、手続きの手間を考えるうちに『この車、本当にまだ乗る?』と迷う方もいますよね。
手続きの後にあまり乗らないことが分かったら、売るという方法もあります。下取りだけでなく買取店に売る方法もあるので、先に相場を知っておくと落ち着いて判断できます。
自分で手続きした場合の手間も比べたい方は、車庫証明は自分で取れる?も参考にしてみてください。
新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく
新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。
『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。
今の車は、購入する販売店での下取りのほかに、買取店に売る方法もあります。複数の会社に査定してもらうと、条件を比べたうえで決められます。
納車のタイミングと手放す時期をそろえておくと、車が無い期間もつくらずに済みます。
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よくある質問
車庫証明の委任状はどこでもらえますか?
全国統一の様式には委任状が含まれていません。都道府県警察のページに書式があればそれを使い、なければ代理人・委任内容・委任者が分かる形で自分で作ります。
本人が申請する時も委任状はいりますか?
いりません。委任状は、本人以外が手続きをする時に代理であることを示す書類です。
家族に出してもらう時も委任状はいりますか?
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車庫証明の委任状に印鑑は押しますか?
申請書には申請者の押印欄がありませんが、委任状に押印を求めるかは都道府県の運用によります。申請先の警察署に確認しておくと、窓口で止まらずにすみます。
行政書士に頼む時の委任状は誰が用意しますか?
依頼先から書式を渡されることが多く、本人はそこに記入します。依頼する内容(申請・受け取りなど)が書かれているか確認しておきましょう。
まとめ
- 本人が申請するなら車庫証明の委任状はいらない
- 代理人の申請に委任状などを求める県がある
- 書類の作成や訂正を代理人がする時は委任状が必要と案内する県もある
- 全国統一の様式に委任状はないので、書式は都道府県警察か自作で用意する
- 名義変更で求められる委任状は運輸支局用で、車庫証明用とは別物
車庫証明の全体の流れは車庫証明とは?でまとめています。代理人申請の注意は鹿児島県警察の車庫証明の案内でも確認できます。





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