当サイトは警察庁・都道府県警察・国土交通省など公的機関の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。警察署・都道府県警察の公式サイトではありません。手数料・受付時間・必要書類の細かな運用は都道府県ごとに違い、変わることもあるため、申請の前に保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で最新の案内を確認してください。記事内には広告を含む場合があります。
自宅の駐車スペースで車庫証明を取ろうとしたら、書類の中に「自認書」という見慣れない名前があった。『自分の家なのに、何を証明するの?』と首をかしげた方も多いはずです。
結論から言うと、車庫証明の自認書は「この駐車場は自分の土地(建物)です」と自分で申告する1枚の書類です。持ち家の敷地に車を置くなら、多くの場合これを出せば済みます。
この記事を読むと、自認書でいいのか承諾書がいるのかの見分け方と、迷わない書き方が分かります。
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車庫証明の自認書とは?自分の土地だと申告する書類
自認書は、車庫証明の申請で「保管場所を使う権利がある」ことを示す書類の1つです。駐車場の土地や建物が申請する本人の物なら、自認書を出します。
車庫証明は通称で、正式には自動車保管場所証明といいます。軽自動車の場合は、証明ではなく保管場所届出という手続きになります。
この申請では、駐車場について3つの条件を満たす必要があります。その1つが「保管場所として使う権原(権利)がある」ことなんです。
権原を示す書類は、駐車場の持ち主によって変わります。
| 駐車場の持ち主 | 出す書類の例(警察庁の通達) |
|---|---|
| 自分の土地・建物 | 自認書 |
| 他人の土地・建物 | 駐車場の賃貸借契約書の写し、保管場所使用承諾証明書など |
| 他人と共有 | 保管場所使用承諾証明書 |
『自分の土地なんだから、証明なんていらないのでは?』と思いますよね。ただ、警察署は申請書だけでは土地の持ち主までは分かりません。そこで本人が「自分の物です」と申告する書類が必要になるんです。
自認書の中身は短い一文
2025年12月25日の警察庁の通達で、自認書の様式は全国で統一されました。中心になるのは、次の一文です。
「保管場所である土地・建物は、私(当法人)の所有であることに間違いありません」。この一文に、保管場所の位置や自分の住所・氏名などを書き添えて出します。
文言に「当法人」とあるとおり、会社が持っている土地を会社の車の保管場所にする時も自認書を使います。
会社の土地で自認書を書く時
会社名義の車を、会社名義の敷地に置く場合は、自認書の名前の欄に会社の名称を書きます。住所は会社の所在地です。
『社長の個人名で書けばいいの?』と迷うこともありますよね。土地の名義が会社なら、書くのは会社の名称のほうです。社長個人の土地に会社の車を置くなら、土地の持ち主と車の持ち主が違うので承諾書の考え方になります。
自認書を使う場面
自認書が出てくるのは、自分の土地に車を置いている人が車庫証明や届出をする時です。
- 車を買い替えて、同じ自宅の駐車スペースに新しい車を置く
- 持ち家に引っ越して、新居の敷地で車庫証明を取る
- 自分の土地の駐車場だけを使い始める(保管場所の変更の届出)
- 届出が必要な地域で、軽自動車を自宅に置いて使い始める
車庫証明全体の流れは車庫証明とは?保管場所証明の意味と取り方の全体像で紹介しています。
自認書でいい?承諾書がいる?名義別の判定表
見るのは「駐車スペースの土地・建物の名義に、申請する本人が入っているか」です。住んでいる家かどうかや、家族の物かどうかではありません。
ここが一番迷うところですよね。実家や親の家、夫婦の共有など、持ち家にもいろいろな形があります。
名義ごとの考え方を表にまとめてみました。
| 土地・建物の名義 | 出す書類の目安 | 根拠・例 |
|---|---|---|
| 申請者本人だけ | 自認書 | 警察庁の通達 |
| 夫婦の共有で、本人も名義人 | 自認書に夫婦で連署(警視庁の例) | 県によっては共有者全員の承諾書 |
| 本人以外の共有者がいる(兄弟など) | 共有者の保管場所使用承諾証明書 | 青森県・岐阜県・鹿児島県などは共有者全員の承諾書 |
| 親だけの名義(同居でも) | 親の保管場所使用承諾証明書 | 警視庁・秋田県警の案内 |
| 会社の名義で、会社の車 | 自認書(当法人) | 全国統一様式の文言 |
| 会社の名義で、社員の車 | 管理権者の承諾書(社宅の例) | 警視庁の案内 |

夫婦の共有名義は県で扱いが分かれる
共有名義は、都道府県で書き方が違う代表的なケースです。
警視庁の例では、夫婦共有の土地建物なら自認書に夫婦で連署します。一方、青森県警や石川県警は、共有の場合は共有者全員の保管場所使用承諾証明書と案内しています。
『うちは夫婦の共有だけど、どっちを出せばいいの?』と迷ったら、保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で確かめてみてください。窓口では「土地と建物は夫婦の共有名義です」と伝えると話が早いです。
親の名義なら自認書ではない
同じ家に住んでいても、土地が親の名義なら、子にとっては他人の土地という扱いになります。この場合は自認書ではなく、親に保管場所使用承諾証明書を書いてもらいます。
実家の駐車場を使う時の詳しい話は実家・親の土地で車庫証明を取るで紹介しています。
相続した家で、名義が亡くなった親のまま
親から家を受け継いだものの、土地の名義が亡くなった親のままになっている、という方もいますよね。
この場合、書類上の持ち主は本人ではないので、自分の名前の自認書とは名義が合いません。誰の書類を出せばいいかは相続の状況で変わるので、名義の分かる書類を持って警察署で相談してみてください。
窓口では「土地の名義は亡くなった親のままで、相続の手続きはまだです」と、今の状況をそのまま伝えると話が早いです。
土地は親、建物は自分という場合
二世帯住宅などで、建物は自分の名義、土地は親の名義ということもありますよね。
車を置くのは建物ではなく敷地の上なので、駐車スペースの土地の名義を基準に考えるのが分かりやすいです。ガレージが自分名義の建物の中にある場合など、判断に迷う時は警察署で確認しておきましょう。
「家族の家だから」と、親名義の土地で自分の名前の自認書を出してしまうケースです。名義と合わない書類だと、窓口で書き直しを求められることがあります。先に名義を確かめてから用紙を選びましょう。
車庫証明に登記簿謄本はいる?
自分の土地だと示すために、登記簿謄本(登記事項証明書)を取り寄せないといけないのでは、と心配する方もいます。
結論から言うと、申請の時に登記簿謄本を付ける必要は基本的にありません。法令で決められた添付書類は、使用権原を示す書面・所在図・配置図の3つです。
警察庁の通達も、規則で定められていない書面の添付を求めて、ないことを理由に受け付けないことはしないとしています。
ただし、申請の内容に疑問が残る時は、受理した後に資料の提出を求められることがあります。通達では、その例として土地建物の登記簿や固定資産台帳などの写しを挙げています。
| 書類 | 申請の時 | 求められることがある場面 |
|---|---|---|
| 自認書 | 出す | なし(これが基本) |
| 登記簿謄本(登記事項証明書) | 付けなくてよい | 内容に疑問が残り、警察から求められた時 |
| 固定資産の評価額証明書など | 付けなくてよい | 同上 |
名義がはっきりしない時は、手元の固定資産税の納税通知書などで名義を確かめておくと安心です。
持ち家の場合の車庫証明|一戸建てとマンションで違う
一戸建ての持ち家で、敷地が自分の名義なら自認書です。分譲マンションは部屋が自分の物でも、駐車場は管理組合などの承諾書になるのが一般的です。
「持ち家だから自認書」と覚えている方も多いですよね。実は、持ち家でも建物の形で書類が変わるんです。
- 敷地が自分の名義なら自認書
- 家と駐車場が同じ場所なら所在図を省略できることが多い
- 配置図は省略できない
- 駐車場は共用部分として管理されていることが多い
- 警視庁の例では管理組合等の承諾証明書
- 承諾書の発行に日数がかかることがある
一戸建ては所在図を省略できることが多い
持ち家の敷地に車を置く場合、使用の本拠(住んでいる所)と保管場所が同じ場所になりますよね。
施行規則では、使用の本拠の位置と保管場所の位置が同じ時は、所在図を省略できるとされています。茨城県警や大阪府警も、この場合は所在図を省略できると案内しています。
ただし、配置図は省略できません。駐車スペースの寸法や前の道路の幅を書いた配置図は、持ち家でも用意します。
| 持ち家で出す物 | 必要か | ひとこと |
|---|---|---|
| 申請書 | いる | 枚数は都道府県で違う |
| 自認書 | いる | 敷地が自分の名義の場合 |
| 所在図 | 省略できることが多い | 家と駐車場が同じ場所の場合 |
| 配置図 | いる | 省略できない |
| 使用の本拠を確かめる書面 | 住民票の住所と同じなら通常いらない | 住所と違う場合に求められることがある |
配置図の書き方は車庫証明の所在図・配置図の書き方で記入例と一緒に紹介しています。
新築の持ち家は所在図を求められることも
新しく家を建てたばかりだと、地図にまだ家が載っていないことがあります。
埼玉県警は、新築の住宅や付近に建物がないなど、調べる場所が分かりにくい時は所在図を求める場合があると案内しています。新築の方は、目印になる道路や建物を入れた所在図も用意しておくとスムーズです。
一戸建ての車庫証明の全体は一戸建ての車庫証明で紹介しています。
車庫証明の自認書の書き方
自認書は短い書類ですが、保管場所の位置を申請書とそろえることが一番のポイントです。書く前に、申請書の下書きを横に置いておきましょう。
自認書で書くのは、主に次の内容です。用紙によって欄の並びは少し違いますが、中身は同じです。
| 欄 | 書く内容 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 保管場所の位置 | 駐車スペースのある土地の所在地 | 申請書の保管場所の位置と同じ書き方にする |
| 住所・氏名 | 土地・建物の持ち主である本人 | 申請者本人と同じ人になる |
| 電話番号 | 日中に連絡がつく番号 | 現地確認などで連絡が来ることがある |
| 日付 | 書いた日 | 空欄にしない |
| 宛先 | 保管場所を管轄する警察署長 | 管轄を間違えない |
- 登記や納税通知書で、駐車スペースの土地の名義が自分か確かめる
- 申請書の「保管場所の位置」を先に決め、同じ書き方を自認書に写す
- 自分の住所・氏名・電話番号を書く
- 書いた日付を入れる
- 宛先の警察署名を、保管場所を管轄する署にする
- 誤字や空欄がないか読み直す

保管場所の位置は地番か住居表示かをそろえる
土地の所在地には、登記で使う地番と、郵便で使う住居表示の2種類がありますよね。どちらで書くかは、申請書と自認書でそろえておくのが基本です。
窓口で「申請書と自認書で書き方が違いますね」と言われると、確認に時間がかかります。申請書を書いた後に、同じ文字を写すつもりで書くと失敗しません。
証明申請か届出かの欄がある用紙も
用紙によっては、自認書の中に「証明申請」「届出」を選ぶ欄があります。
普通車の車庫証明なら証明申請、軽自動車の保管場所届出や、駐車場だけを変えた時の届出なら届出を選びます。『どっちに丸をすればいいの?』と迷ったら、自分が出すのが申請書か届出書かを見てみてください。
印鑑はいらない
全国統一様式の自認書には、押印の欄がありません。警察庁は2020年の通達で、自認書と承諾書の様式から押印欄をなくしています。
香川県警や熊本県警も、自認書は押印不要と案内しています。実印や印鑑証明を用意する必要もないので安心してください。
印鑑の扱いをもっと詳しく知りたい方は車庫証明に印鑑はいる?をご覧ください。
- 駐車スペースの土地が自分の名義になっている
- 保管場所の位置が申請書と同じ書き方になっている
- 住所・氏名が申請者本人と同じ
- 日付と宛先の警察署名が入っている
- 配置図もそろっている
書き間違えた時は
書き間違えた時は、二重線で消して書き直すのが基本です。警察庁の通達でも、申請書の訂正は二重線などで行うとしています。
心配な時は、新しい用紙に書き直すのがいちばん確実です。用紙は何枚でも手に入るので、遠慮なく書き直しましょう。
車を手放すなら先に相場を見ておく
自認書をそろえているのは、新しい車に買い替えるためという方も多いですよね。
今の車を手放すなら、販売店の下取りだけでなく、買取店に売る方法もあります。先に今の車の相場を知っておくと、下取りの金額を比べる時の目安になります。
自認書はどこでもらう?ダウンロードと入手先
自認書の用紙は、警察署の交通課の窓口でもらえます。多くの都道府県警は、サイトからのダウンロードにも対応しています。
『自認書ってどこでもらえるの?』という疑問はとても多いです。入手先をまとめてみました。
| 入手先 | 内容 |
|---|---|
| 警察署の交通課の窓口 | 申請書・所在図・配置図・自認書・承諾書の用紙を置いている(岐阜県警は無料で配布と案内) |
| 都道府県警のサイト | 様式をダウンロードして印刷できる(鳥取県警・滋賀県警など) |
| 地域の自家用自動車協会など | 大分県警は各地区の自家用自動車協会にも備えてあると案内 |
ダウンロードした様式の注意点
車庫証明の自認書をダウンロードして使う時は、次の点に気をつけましょう。
- 様式の中身を書き換えない(青森県警は様式を改変しないよう案内)
- 印刷の向きを確かめる(兵庫県警は様式をA4横で印刷と案内)
- 他県の様式でも、記載事項がそろっていれば受理する県が多い
全国統一の前の古い様式でも、必要な事項がすべて書かれていれば受け付けると警察庁の通達はしています。手元に古い用紙が残っていても、慌てて取り直さなくて大丈夫です。
用紙の入手先の詳しい話は車庫証明の書類はどこでもらえる?、そろえる書類の全体は車庫証明の必要書類でまとめています。
ダウンロードした様式は、パソコンで入力してから印刷する方法もあります。ダウンロードしたページに書き方の注意書きがあれば、先に読んでおきましょう。
車庫証明の自認書でよくある相談
ここでは、自認書についてよく寄せられる相談を要約して答えます。
多いのは「親名義の土地で実印がいるか」「自認書と承諾書の両方を出していいか」「登記簿を取りに行くのか」です。どれも名義を先に確かめると答えが出ます。
土地が親名義。自認書は実印で押すの?
親名義の土地で、親が遠くに住んでいて手続きが長引きそう、という相談です。
まず、親名義の土地なら自認書ではなく、親に保管場所使用承諾証明書を書いてもらうのが基本です。今の様式には押印欄がないので、実印や印鑑証明も必要ありません。
親が遠方なら、用紙を郵送して記入してもらう方法もあります。「車庫証明に使う承諾書なので、この欄を書いて送り返してほしい」と伝えておきましょう。
どちらか分からないので、自認書と承諾書を両方出していい?
自分の物か他人の物か判断がつかないので、2枚とも出したいという相談です。
警察庁の通達では、例に挙げた書類以外や、複数の種類の書類の添付は求めないとしています。両方出すより、名義を確かめてどちらか1枚にしたほうが確実です。
迷う時は、名義の分かる書類を持って警察署で「この場合はどちらですか」と聞いてみてください。
自分名義の戸建て。登記簿を法務局で取ってくるの?
自認書を付けるには、法務局で登記簿を取り寄せないといけないのかという相談です。
申請の時に登記簿謄本を付ける必要は基本的にありません。自認書を本人が書いて出せば足ります。
ただ、内容に疑問がある場合は、後から登記簿などの写しを求められることがあります。名義が自分であることは、事前に確かめておきましょう。
自認書の使用期間を間違えて書いてしまった
自認書の使用期間の欄に、思っていたのと違う日付を書いて出してしまったという相談です。
申請書の訂正は二重線などで行い、交付後の証明書の訂正は認めないと警察庁の通達はしています。審査中なら、申請した警察署に連絡して直し方を聞いてみてください。
新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく
新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。
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車庫証明の自認書とは何ですか?
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持ち家ならいつも自認書でいいですか?
駐車スペースの土地が自分の名義なら自認書です。分譲マンションの駐車場や、親名義の土地の場合は、承諾書が必要になるのが一般的です。
自認書に登記簿謄本を付ける必要はありますか?
申請の時には基本的にいりません。内容に疑問が残る場合に、警察から登記簿などの写しを求められることはあります。
自認書に印鑑はいりますか?
全国統一様式の自認書には押印欄がなく、印鑑はいりません。実印や印鑑証明も不要です。
軽自動車の届出でも自認書を使いますか?
届出が必要な地域で自分の土地に置くなら、軽自動車でも自認書を使います。届出が必要な地域かどうかは管轄の警察署で確かめましょう。
まとめ
車庫証明の自認書は、駐車場が自分の土地だと申告する短い書類です。名義を確かめてから用紙を選び、申請書と同じ書き方で保管場所の位置を書いてみてください。
- 自認書は、自分の土地・建物を保管場所にする時の使用権原の書類
- 名義に本人が入っていなければ承諾書。親名義なら親の承諾書
- 夫婦の共有名義は県で扱いが違うので警察署で確認
- 申請の時に登記簿謄本は基本的にいらず、印鑑も不要
- 用紙は警察署の窓口か都道府県警のサイトで手に入る





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