当サイトは警察庁・都道府県警察・国土交通省など公的機関の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。警察署・都道府県警察の公式サイトではありません。手数料・受付時間・必要書類の細かな運用は都道府県ごとに違い、変わることもあるため、申請の前に保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で最新の案内を確認してください。記事内には広告を含む場合があります。
親が亡くなって車が残り、『この車、どうしたらいいんだろう』『車庫証明も取り直すの?』と手が止まっていませんか。
結論から言うと、車の相続で車庫証明がいるのは、名義を変えて乗り続け、車を使う場所が変わる時です。売る時や廃車にする時は、相続した人が車庫証明を取ることは基本的にありません。
この記事では、相続した車を「乗り継ぐ・売る・廃車にする」の3つで比べ、それぞれで車庫証明がいるかどうかと、手続きの流れが分かります。
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車の相続で車庫証明はいる?いらない?
車庫証明が必要になるのは、名義変更(移転登録)で車を使う場所(使用の本拠の位置)が変わり、そこが車庫証明の適用地域の時です。同じ家で暮らしていた家族が引き継ぐなど、場所が変わらない時は要らない場合があります。
車庫証明は通称で、正式には自動車保管場所証明といいます。軽自動車の場合は、証明ではなく保管場所届出という手続きです。
国土交通省の案内では、名義変更で車庫証明が要るのは「使用の本拠の位置が変わり、かつ車庫証明が必要な地域の場合」だけです。相続による名義変更も、この考え方で見ていきます。
| 相続した後どうするか | 車庫証明 | 理由 |
|---|---|---|
| 同居していた家族が、同じ家で乗り続ける | 要らない場合がある | 使う場所が変わらない |
| 離れて住む家族が、自分の家で乗る | 要る(適用地域なら) | 使う場所が変わる |
| 売る(買取店・下取り) | 相続した人は取らない | 買った側が自分の登録をする |
| 廃車にする(永久抹消) | 要らない | 抹消の手続きには使わない |
| 軽自動車を引き継ぐ | 証明は不要・届出が要る地域あり | 軽は届出制度 |
同居の親族の間で場所が変わらない時について、警視庁は「車庫証明が要らない場合がある(運輸支局に確認)」と案内しています。言い切れない所なので、名義を変える前に運輸支局に聞いてみてください。
国土交通省は、使う場所が変わらないとして車庫証明を省く時は、前の使用の本拠に引き続き拠点があると分かる書面が要ると案内しています。
軽自動車を相続した時
軽自動車には、車庫証明そのものがありません。代わりに、届出が要る地域では保管場所届出をします。
軽自動車検査協会で名義を変えた後、地域によっては管轄の警察署へ届け出る流れです。届出が要る地域は都道府県で違うので、置き場所の警察署か都道府県警の公式ページで確かめてみてください。
軽自動車の手続きの全体は、軽自動車に車庫証明はいる?で紹介しています。
自動車保険も一緒に見直す
名義を変えて乗り継ぐなら、自動車保険の名義や条件も見直しが要ります。等級を引き継げるかどうかは保険会社によって扱いが違うので、契約している保険会社に相談してみてください。
「亡くなった父の車を引き継ぐことになりました。保険はどう切り替えればいいですか?」と聞けば、必要な手続きを案内してもらえます。
相続した車は「乗り継ぐ・売る・廃車」の3択で比べる
相続した車の行き先は、大きく分けて3つです。乗る予定と、駐車場、車の状態の3点で考えると決めやすくなります。
『とりあえず置いておこう』と、そのままにしてしまう方も多いですよね。ただ、置いておく間も駐車場代や税金はかかります。
一度、3つの選択肢を並べてみましょう。
| 選択肢 | 向いている時 | 車庫証明 | 主な手続き |
|---|---|---|---|
| 乗り継ぐ | 自分や家族が日常的に乗る | 使う場所が変われば要る | 名義変更(移転登録) |
| 売る(買取店に売る) | 乗る予定がない・値段が付きそう | 相続した人は取らない | 店に必要書類を渡す |
| 下取りに出す | 次の車を同じ店で買う | 相続した人は取らない | 販売店に必要書類を渡す |
| 一時抹消 | いつか乗るかもしれない | 再開する時に要る | 一時抹消登録 |
| 廃車(解体) | 値段が付かない・動かない | 要らない | 永久抹消登録 |

乗り継ぐ時に考えておくこと
自分の家で乗るなら、まず置き場所が要りますよね。使う場所から2km以内で、車全体が収まり、使う権利がある駐車場が条件です。
実家に置いて実家で乗るのか、自分の家の近くに置くのかで、車庫証明の要・不要が変わります。駐車場代や保険の切り替えも合わせて考えておくと、あとで慌てません。
売る・廃車にする時に考えておくこと
乗る予定がないなら、売るか廃車にするかを比べる形になります。
古い車でも、値段が付くことは珍しくありません。廃車を決める前に、売れるかどうかを一度確かめておくと損をしにくくなります。この点は、後の「手放すなら」の章でくわしくお伝えします。
置いておく間にかかるもの
決めずに置いておく間も、車にはお金と手間がかかります。並べてみると、どこかで区切りを付ける理由が見えてきます。
| かかるもの | 中身 |
|---|---|
| 駐車場代 | 月極なら毎月かかる |
| 自動車税 | 毎年4月1日に車検証の所有者として登録されている人に1年分 |
| 自動車保険 | 名義や条件の見直しが要る |
| 車検 | 乗るなら有効期間の管理が要る |
| 車の傷み | 長く動かさないと状態が落ちやすい |
『いつか乗るかもしれないし…』と迷う気持ちは自然です。ただ、乗る予定が立たないなら、春の4月1日をひとつの区切りにして考えてみるのもおすすめです。
相続から手続きまでの時間軸
相続した車の手続きは、順番を決めておくと迷いません。
| 時期の目安 | やること |
|---|---|
| 相続が分かったら | 車検証で所有者・使用者・車検の有効期間を見る |
| 相続人で話し合う時 | 乗り継ぐ・売る・廃車のどれにするか決める |
| 乗り継ぐと決めたら | 置き場所を決め、必要なら車庫証明を申請する |
| 車庫証明の交付後 | おおむね1か月以内に運輸支局で名義変更 |
| 手放すと決めたら | 相場を確かめ、売るか廃車かを選ぶ |
相続した車を自分の名義にする流れ
普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で名義を変えます。車庫証明が要る時は、名義変更の前に警察署で取っておきます。
所有者が変わった時は、15日以内に移転登録を申請することが道路運送車両法で決まっています。申請しない時の罰則は、50万円以下の罰金です。
相続の場合、誰が車を引き継ぐかを相続人の間で決めてから動くことになります。書類の細かな組み合わせは事情で変わるので、管轄の運輸支局で確かめてみてください。
- 誰が車を引き継ぐかを相続人で決める
- 車検証で、所有者と車検の有効期間を確かめる
- 使う場所が変わるなら、保管場所を決めて車庫証明を申請する
- 相続を示す戸籍謄本などの書類をそろえる
- 運輸支局で移転登録をする
- 自動車保険の名義や条件を保険会社に相談する

車庫証明は、証明の日からおおむね1か月以内に運輸支局へ出す必要があります。名義変更の書類が全部そろう見込みが立ってから申請すると、期限切れを防げます。
- 車検証(有効期間があるもの)
- 相続を示す戸籍謄本など
- 新しい所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内)
- 使う場所が変わる時は、新しい使用者の車庫証明
- 代理人に頼む時は委任状
移転登録の手数料は、2026年4月1日現在で窓口700円、OSS600円です。相続の場合に追加で要る書類は、管轄の運輸支局の案内で確かめてみてください。
自分で動けない時は
平日に運輸支局や警察署へ行くのが難しい方もいますよね。運輸支局の案内には、有料で行政書士などに書類を作ってもらうこともできると書かれています。
依頼する時は、車庫証明と名義変更のどこまでを頼むのかを先に伝えておくと話が早いです。費用は事務所ごとに決めているので、依頼の前に確かめておきましょう。
普通車と軽自動車の違い
普通車と軽自動車では、窓口も書類も違います。
| 比べる所 | 普通車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 名義を変える窓口 | 運輸支局・自動車検査登録事務所 | 軽自動車検査協会 |
| 車庫の手続き | 使う場所が変わり適用地域なら車庫証明 | 届出が要る地域なら手続き後に警察署へ届出 |
| 相続を示す書類の例 | 戸籍謄本など(運輸支局で確認) | 戸籍謄本など、または法定相続情報一覧図 |
| 車検切れの車 | 名義変更できない | 名義変更できる |
軽自動車の相続について、軽自動車検査協会は、死亡の事実と相続人であることが分かる戸籍謄本など、または法務局の法定相続情報一覧図(コピー可)を挙げています。死亡診断書は原則使えないとしています。
車検が切れている時は注意
普通車は、車検が切れていると移転登録ができません。相続した車が長く置かれていた時は、まず車検証の有効期間を見てみてください。
車検切れの普通車を手放すなら、抹消登録と同時に名義を変える方法があります。この場合、車庫証明は要らないと国土交通省は案内しています。
名義変更の全体は、名義変更に車庫証明はいる?でくわしく紹介しています。
相続した車で車庫証明を取る時の注意
車庫証明は、新しく車を使う人の名前と住所で申請します。置き場所が亡くなった親の名義の土地だと、使う権利の書類で迷いやすくなります。
警察署への申請は、車検証に載る使用者の氏名と住所で行うと国土交通省は案内しています。亡くなった方の名前で申請することはありません。
実家の駐車場に置いて、実家で乗る時
実家の駐車場をそのまま使う時は、誰の土地かで使う権利の書類が変わります。
| 土地の名義 | 使う権利の書類の例 |
|---|---|
| 自分の名義に変わっている | 自認書 |
| 家族の名義 | 名義人の保管場所使用承諾証明書 |
| 家族と共有 | 承諾証明書(必要な共有者全員の住所・氏名) |
| 亡くなった親の名義のまま | 管轄の警察署に相談 |
実家で車庫証明を取る時の書き方は、実家・親の土地で車庫証明を取るで紹介しています。
土地の名義が亡くなった親のままの時
『土地の相続登記がまだ。車庫証明は取れないの?』という声も多いですよね。
相続登記前の土地で、どの書類を出せばいいかを示した全国共通の公的な案内は、この記事では確認できていません。保管場所法第12条で、警察は登記簿などの資料を求めることができます。
このケースは、申請する前に管轄の警察署へ事情を伝えて相談してみてください。「土地の名義が亡くなった父のままです。どの書類で申請すればいいですか?」と聞けば十分です。
亡くなった方の名前で承諾証明書や自認書を書くのはやめておきましょう。保管場所について虚偽の書面を出して登録を受けると、20万円以下の罰金の対象です。
手放すなら、売る前に相場を知っておく
乗る予定がないなら、売るという選択肢があります。下取りだけでなく買取店に売る方法もあり、廃車の前に値段が付くかを確かめておくと判断しやすくなります。
相続した車は、思い入れがあって手放しにくいものですよね。それでも、駐車場代や税金を払い続けるなら、一度は行き先を考えておきたいところです。
下取りと買取店、どちらで手放すか
手放し方は、主に2つあります。どちらが良い・悪いではなく、状況で選ぶものです。
- 次の車を買う店で、まとめて手続きできる
- 乗り換えの段取りが一度で済む
- 次の車を買わなくても売れる
- 複数の店で査定額を比べやすい
次の車を買う予定がないなら、買取店に売る形が考えやすいはずです。複数の店の査定額を比べると、その車のおおよその相場が見えてきます。
廃車の前に、値段が付くか確かめる
『古いし、廃車しかないよね』と決める前に、売れるかどうかを確かめておきましょう。値段が付かないと分かってから廃車にしても、遅くはありません。
- 車検証の所有者と車検の有効期間
- 相続人の間で、手放すことに合意しているか
- 相続を示す戸籍謄本などをそろえられるか
- 売った場合のおおよその相場
- 廃車にした時の税や手続き

普通車を廃車(永久抹消)にする場合、所有者が亡くなっている時は、相続人のうち1名の申請で受け付けると国土交通省は案内しています。相続による名義変更はせず、相続関係と死亡が分かる戸籍謄本などを付けます。
解体して抹消する時は、車検の残りが1か月以上あれば自動車重量税の還付を申請できます。年度の途中で普通車を抹消すると、自動車税は抹消した月の翌月から月割で減額されます。軽自動車税には月割の還付はありません。
すぐ決められない時は一時抹消という手もある
『売るのも廃車も、まだ決めきれない』という時は、一時抹消登録で登録だけ外しておく方法もあります。普通車の一時抹消の手数料は、2026年4月1日現在で窓口500円、OSS450円です。
年度の途中で抹消すると、自動車税は抹消した月の翌月から月割で減額されます。ただ、もう一度乗る時は中古車新規登録になり、適用地域ならその時に車庫証明が要ります。
| 置いておき方 | 向いている時 | 次に乗る時 |
|---|---|---|
| 登録したまま置く | 近いうちに乗る予定がある | 名義変更と、必要なら車庫証明 |
| 一時抹消して置く | 乗るかどうか決めきれない | 中古車新規登録と車庫証明 |
一時抹消しても、置き場所の駐車場代はかかります。迷う期間が長くなりそうなら、相場を見たうえで売るか廃車かを決めてしまうほうが、負担は軽く済むことが多いですよ。
売り方の全体は車を売る・手放す時に車庫証明はいる?、廃車の流れは廃車・一時抹消と車庫証明で紹介しています。持ち続けるか迷う時は、車を持ち続けるか手放すかの判断表もあわせてどうぞ。
車の相続と車庫証明のよくある相談
ここでは、相続した車と車庫証明について多く読まれている疑問を、要約してお答えします。
父名義の車を相続して、自分の家で乗りたい
『亡くなった父の車を引き継ぐ。自分は結婚して別の家に住んでいる』という相談がよく読まれています。
この場合は、使う場所が父の家から自分の家に変わります。自分の家が車庫証明の適用地域なら、自分の名前で車庫証明を取ってから名義変更をする流れです。
置き場所は、自分の家から2km以内で探します。車庫証明を取ってから、おおむね1か月以内に運輸支局へ出せるよう段取りしておきましょう。
申請に行ったら、土地の所有者が亡くなった父のままだった
『申請書を出しに行ったら、土地の所有者が亡くなった父になっていると言われた』という相談もあります。
使う権利の書類は、土地の持ち主との関係で決まります。持ち主が亡くなっている時の扱いは、管轄の警察署で相談するのが近道です。
相続人が自分だけなのか、ほかにもいるのかで話が変わることがあります。家族の状況を説明できるよう、メモを用意して行くとスムーズですよ。
亡くなった祖父の名義のまま乗っている車がある
『車庫証明の都合で、亡くなった祖父が所有者のまま乗っている』という相談も見られます。
所有者が変わった時は、15日以内に移転登録を申請することが法律で決まっています。名義がそのままだと、売る時や廃車にする時に手続きが重くなりがちです。
乗り続けるにしても手放すにしても、早めに名義をはっきりさせておくと後が楽になります。
相続登記の義務化で、車庫証明が受理されなくなる?
『相続登記が義務になったら、亡くなった人の名義の土地では車庫証明が受理されないのでは』という疑問も読まれています。
相続登記と車庫証明の受理の関係を示した公的な案内は、この記事では確認できていません。車庫証明で見られるのは、その場所を保管場所として使う権利があるかどうかです。
土地の名義が亡くなった方のままなら、どの書類で使う権利を示せるかを、管轄の警察署で相談してみてください。
新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく
新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。
『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。
今の車は、購入する販売店での下取りのほかに、買取店に売る方法もあります。複数の会社に査定してもらうと、条件を比べたうえで決められます。
納車のタイミングと手放す時期をそろえておくと、車が無い期間もつくらずに済みます。
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ポイントは「今の車をどう手放すか」です。
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まとめ
- 車の相続で車庫証明が要るのは、名義を変えて乗り、使う場所が変わる時
- 同じ家で乗り続ける時は要らない場合があるので、運輸支局で確かめる
- 相続した車は「乗り継ぐ・売る・廃車」の3択で比べると決めやすい
- 売る時は下取りだけでなく買取店に売る方法もあり、先に相場を知っておく
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