車庫証明が必要ない時・いる時|手続き別の早見表

チェックリストと車の鍵で、車庫証明が必要ない時といる時を紹介する記事タイトル

当サイトは警察庁・都道府県警察・国土交通省など公的機関の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。警察署・都道府県警察の公式サイトではありません。手数料・受付時間・必要書類の細かな運用は都道府県ごとに違い、変わることもあるため、申請の前に保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で最新の案内を確認してください。記事内には広告を含む場合があります。

引っ越しや名義変更の準備をしていて、『この手続き、車庫証明って必要ないよね?』と迷っていませんか。いるのか、いらないのか、はっきりしないまま調べている方も多いですよね。

結論から言うと、車庫証明が必要なのは「車を新しく登録する時」と「名義変更や住所変更で、車を使う拠点(使用の本拠の位置)が変わる時」が基本です。車検や廃車だけなら、車庫証明は必要ありません。

この記事では、手続き別の早見表で、自分のケースで車庫証明がいるかどうかが分かります。

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目次

車庫証明が必要な時は法律で決まっている

先に結論

車庫証明が必要な時は、保管場所法第4条で決まっています。普通車の場合、新規登録・使用の本拠の位置が変わる変更登録・使用の本拠の位置が変わる移転登録(名義変更)の3つです。軽自動車は証明ではなく、届出が必要な地域で届け出る仕組みです。

「車庫証明」は通称で、正式には自動車保管場所証明といいます。軽自動車の場合は「保管場所届出」と呼ばれ、証明書は交付されません。

登録の種類どんな時か車庫証明
新規登録新車を買う、抹消された車をまた使ういる(適用地域の場合)
変更登録引っ越しなどで住所・使用の本拠の位置が変わる使用の本拠の位置が変わる時だけいる
移転登録売買・譲渡などで所有者が変わる使用の本拠の位置が変わる時だけいる

つまり、名義変更や住所変更でも、使用の本拠の位置が変わらなければ車庫証明がいらない場合があるんです。ここが「いるのか、いらないのか」が分かれるポイントです。

車庫証明はなぜ必要?

『そもそも車庫証明はなぜ必要か』と疑問に思う方もいますよね。

保管場所法の目的は、車を持つ人に保管場所を確保させ、道路を車庫代わりに使わせないことです。道路での危険を防ぎ、交通の流れを保つために作られた仕組みなんです。

実際、法律では道路上の場所を車の保管場所として使うことを禁じています。同じ場所に12時間以上、夜間に8時間以上続けて駐車することも禁止されています。

例えば、家族の間でこんな会話になることがあります。「駐車場があるのに、なんで証明までいるの?」「道路に停めっぱなしにする人が出ないように、登録の前に確かめる決まりなんだって」。

車庫証明は、車を登録する前に「この人には停める場所がある」と警察が確かめるための手続き、と考えると分かりやすいです。

手続き別の早見表(普通車・軽自動車)

ここが、この記事の一番のポイントです。よくある手続きごとに、車庫証明がいるかどうかを普通車と軽自動車に分けて一覧にしてみました。

手続き普通車(登録車)軽自動車
新車を買ういる届出が必要な地域なら届出
中古車を買う・譲り受けるいる(使用の本拠の位置が変わる時)届出が必要な地域なら届出
同居の家族間で名義変更使用の本拠の位置が変わらなければいらない場合がある協会の手続きに車庫の書類はいらない
引っ越しで住所が変わるいる(変更登録の前に取る)届出が必要な地域なら届出
住居表示の変更だけいらないいらない
駐車場だけ変わる保管場所の変更届出(15日以内)届出が必要な地域なら変更届出
車検(継続検査)いらないいらない
ローン完済後の所有権解除使用の本拠の位置が変わらなければいらない場合がある協会の手続きに車庫の書類はいらない
廃車(抹消登録)いらないいらない
抹消登録と同時の名義変更いらないいらない
購入・名義変更・住所変更・駐車場の変更・車検・廃車の手続きごとに、車庫証明がいるかどうかを示した早見表の図解

この早見表は、法律と国土交通省・警察の案内をもとにしています。実際の扱いは、運輸支局や保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で確認してみてください。

車を買う時は車庫証明がいる

車を買う時は、新車でも中古車でも、車庫証明が必要なときの代表的な場面です。新車は新規登録、中古車は名義変更(移転登録)になり、どちらも新しい使用者の車庫証明を運輸支局に出します。

警察署に申請する時は、車検証に書かれる使用者の氏名と住所で申請します。家族の名義で買う時は、誰の名前で申請するかを先に決めておきましょう。

販売店で買う時は、販売店が手続きを進めてくれることも多いです。その場合も、駐車場の承諾書などは自分で用意して渡します。

名義変更で車庫証明がいらない場合

名義変更(移転登録)で車庫証明がいるのは、使用の本拠の位置が変わり、かつ車庫証明が必要な地域の場合だけです。

警視庁は、同居の親族間の名義変更や会社の社名変更など、使用の本拠の位置が変わらない時は車庫証明がいらない場合がある、と案内しています。ただし、運輸支局での確認が前提です。

使用の本拠の位置が変わらないとして車庫証明を省く時は、前の使用の本拠の位置に引き続き拠点があると分かる書面が必要です。名義変更の時の詳しい判断は名義変更に車庫証明はいる?で紹介しています。

住所変更で車庫証明がいらない場合

引っ越しで住所が変わる時は、普通車なら新しい住所で車庫証明を取ってから、運輸支局で変更登録をします。

一方で、引っ越しをしていないのに、住居表示の変更で住所の表記が変わっただけなら、車庫証明はいりません。住所変更の流れは車庫証明の住所変更で詳しく紹介しています。

駐車場だけ変わる時は「届出」

住所はそのままで駐車場だけが変わる時は、車庫証明を取り直すのではなく、保管場所の変更届出をします。変更した日から15日以内に、新しい駐車場を管轄する警察署へ届け出る決まりです。

東京都では、この届出に手数料はかからず、渡される書類もありません。流れは駐車場だけ変わる時の車庫証明で紹介しています。

軽自動車は協会と警察の手続きが別

軽自動車の名義変更や住所変更は、軽自動車検査協会で手続きします。協会の手続きには車庫の書類はいりません。

ただ、届出が必要な地域なら、協会の手続きの後に警察署への保管場所の届出が必要になる場合があります。『協会で終わったから全部済んだ』と思い込まないよう気をつけましょう。

車検で車庫証明は必要?

車検(継続検査)は、法律で車庫証明が必要とされている登録の手続きに入っていません。車検だけなら、車庫証明は不要です。

ただし、車検証の住所が古いままなら、車検の前に変更の手続きをしておく必要があります。道路運送車両法で、継続検査の時に変更すべき事由があれば先に変更の申請をすることになっているからです。

詳しくは車検に車庫証明はいる?を見てみてください。

廃車の時は車庫証明はいらない

廃車(抹消登録)は、車を使わなくなる手続きなので、車庫証明は必要ありません。名義変更と抹消登録を同時に申請する場合も、車庫証明はいらないと国土交通省は案内しています。

ただし、一時抹消した車をもう一度使う時は、新規登録の手続きになります。この時は、新しく車を買う時と同じように車庫証明が必要です。

『しばらく乗らないから一時抹消しておこう』と考えている方は、再開する時に駐車場と車庫証明の準備がいることも覚えておきましょう。廃車の時の扱いは廃車・一時抹消と車庫証明で紹介しています。

車庫証明がいらない地域・いらない車

ここまでは手続きの種類で見てきましたが、そもそも車庫証明の決まりが適用されない地域や車もあります。

車庫証明の不要地域はどこ?

車庫証明の決まりが適用される地域は、施行令で決まっています。区域は平成12年6月1日時点の区域で、その後の合併では変わりません。

車の種類車庫証明(届出)が必要な地域いらない地域
普通車(登録車)特別区・市・町と、別表に載っている一部の村別表に載っていない村
軽自動車特別区と、別表に載っている市それ以外の市・町・村
車庫証明がいらない地域と、車庫証明の対象外になる車の種類をまとめた図解

普通車の場合、車庫証明がいらない地域は一部の村に限られます。村でも、別表に載っている村は車庫証明が必要です。

『うちは村だから車庫証明はいらないはず』と思った方も、念のため確認しておきましょう。

東京都の例

東京都では、普通車の車庫証明がいらない地域は桧原村・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・青ヶ島村・小笠原村です(2026年10月時点の警視庁の案内)。離島の村が多いのが特徴です。軽自動車は、これに加えて福生市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・奥多摩町・大島町・八丈島町で届出がいりません。

軽自動車の届出地域は、市の区域が平成12年6月1日時点で固定されています。例えば山梨県では、甲府市でも旧中道町・旧上九一色村の区域は届出の対象外です。

自分の地域が当てはまるか調べる方法

自分の地域で車庫証明がいるかどうかは、次の順番で調べると迷いません。

不要地域かどうかの調べ方
  1. 車を使う拠点(使用の本拠の位置)の住所を確かめる
  2. その住所がある都道府県の警察の公式サイトを開く
  3. 車庫証明や保管場所の手続きのページで「適用除外地域」を探す
  4. 普通車と軽自動車のどちらの一覧かを確かめる
  5. 分からなければ、管轄の警察署に電話で聞く

合併で市の名前が変わった地域は、旧町村の区域で扱いが分かれていることがあります。市の名前だけで判断しないのがコツです。

軽自動車の届出が必要な地域といらない地域は、軽自動車に車庫証明はいる?で詳しく紹介しています。

車庫証明がいらない車

地域に関係なく、車庫証明の決まりが適用されない車もあります。

車庫証明がいらない車
  • 二輪の小型自動車・二輪の軽自動車などのバイク
  • 原付(市区町村で手続きする車両)
  • 緑ナンバーなど自動車運送事業に使う車(道路運送法などの決まりによる)
  • 届出がいらない地域で使う軽自動車

バイクは保管場所法の「自動車」から外れているので、排気量に関係なく車庫証明はいりません。ただし、三輪以上の軽自動車は対象です。詳しくはバイクに車庫証明はいる?で紹介しています。

車庫証明はいつ必要?いつ取れる?

車庫証明が必要な手続きだと分かったら、次は取るタイミングです。早すぎても遅すぎても困るので、時間の流れで見てみましょう。

タイミング気をつけること
駐車場が決まった時承諾書や契約書の写しを用意する
申請する時東京都では、駐車場の使用権原の有効期間の最大7日前から申請を受け付ける
交付まで都道府県で違う(東京都は申請から3〜7日)
交付の後証明日からおおむね1か月以内に運輸支局へ出す
駐車場が決まってから運輸支局に出すまでの、車庫証明を取るタイミングを示した図解

新車で車台番号が決まっていない時

新車を買う時は、車台番号がまだ決まっていないこともありますよね。

警察庁の通達では、車台番号が決まっていなくても申請は受け付けるとされています。ただし、車台番号が書かれるまで証明書は交付されません。

交付までの日数は県で違う

申請してから車庫証明を受け取るまでの日数は、全国一律ではありません。2026年10月時点の案内を並べてみました。

都道府県交付までの日数の案内
東京都申請から3〜7日
埼玉県標準処理期間7日
神奈川県支障がなければ1週間程度
愛知県申請受理日を除いて3日程(行政庁の休日は含まない)
大分県標準処理期間6日(行政庁の休日は含まない)

土日や祝日をはさむと、その分だけ受け取りが後ろにずれます。登録の予定日から逆算して、余裕を持って申請しておきましょう。

早く取りすぎると期限切れになる

車庫証明は、証明日からおおむね1か月以内に運輸支局へ出すよう案内されています。早く取りすぎて登録が遅れると、使えなくなってしまうこともあります。

よくある失敗

納車がまだ先なのに先に車庫証明だけ取ってしまい、登録の時には期限が過ぎていたケースです。販売店で買う時は、登録の予定日に合わせて取る時期を相談しておきましょう。

車庫証明がない場合・取らないとどうなる?

車庫証明が必要な手続きなのに出さないと、そもそも手続きが進みません。法律では、行政庁は車庫証明の書面か警察からの通知がない時は登録をしないと定めています。

つまり、車庫証明は必須の書類で、ないままでは新規登録も名義変更も住所変更もできないんです。

罰則も見ておきましょう。

してはいけないこと罰則
道路を保管場所として使う3月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金
保管場所について虚偽の書面を出して登録を受ける20万円以下の罰金
同じ場所に12時間以上(夜間8時間以上)駐車する20万円以下の罰金
軽自動車の届出・保管場所の変更届出をしない10万円以下の罰金

『ちょっとくらいなら…』と思いがちですが、駐車場を確保せずに道路に停め続けるのは、法律で罰則のある行為です。罰則の詳しい中身は車庫証明を取らないとどうなる?で紹介しています。

車を手放す選択肢も考えておく

車庫証明がいると分かったものの、駐車場が見つからない、手続きの時間が取れない。そんな時は、車の持ち方を見直すのも一つの方法です。

乗る機会が少ないなら、車を売る選択肢もあります。販売店の下取りだけでなく買取店に売る方法もあるので、先に相場を知っておくと比べやすくなります。

車庫証明が必要かどうかでよくある相談

ここでは、車庫証明がいるかどうかについて多く寄せられる相談を要約して答えます。

よくある相談の答え

多いのは「実家のまま引っ越した時」「書類は全部警察署でそろうか」「同居の家族に名義を変える時」の3つです。使用の本拠の位置が変わるかどうかを基準にすると、答えが見えてきます。

実家のまま引っ越した。同じ市内で2km以内でも必要?

車検証の住所が実家のままで、同じ市内に引っ越した、という相談です。

『2km以内なら車庫証明はいらないんじゃないの?』と思いますよね。でも、2kmは駐車場と使用の本拠の位置の距離の条件で、手続きがいらなくなる基準ではありません。

住所が変わり使用の本拠の位置も変わるなら、車庫証明を取って変更登録をする流れです。実家のままにしていた時の考え方は引っ越しで車庫証明をそのままにしたら?で紹介しています。

車庫証明の書類は全部警察署でもらえる?

申請書や所在図・配置図などの用紙は、警察署の窓口でもらえる県が多いです。都道府県警察のサイトからダウンロードもできます。

ただし、保管場所使用承諾証明書は駐車場の持ち主や管理者に書いてもらう書類なので、警察署ではそろいません。用紙の入手先は車庫証明の必要書類はどこでもらえる?で紹介しています。

同居の親に名義を変える時もいる?

同じ家に住む親子の間で名義を変える時は、使用の本拠の位置が変わらないことが多いですよね。この場合、車庫証明がいらない場合があります。

ただ、言い切れるのは「いらない場合がある」までです。手続きの前に、運輸支局で確認しておきましょう。

車を買う前に、駐車場で取れるか確かめたい

『この駐車場で、そもそも車庫証明が取れるの?』という相談もあります。

車庫証明が取れる駐車場の条件は3つです。使用の本拠の位置から2km以内、道路から支障なく出入りでき車の全体が収まる、そして使う権原がある、です。

買う予定の車の長さ・幅・高さと、駐車場の区画の寸法を比べてみてください。条件の詳しい見方は車庫証明が取れる駐車場の条件で紹介しています。

新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく

新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。

『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。

手放し方の選択肢

今の車は、購入する販売店での下取りのほかに、買取店に売る方法もあります。複数の会社に査定してもらうと、条件を比べたうえで決められます。

納車のタイミングと手放す時期をそろえておくと、車が無い期間もつくらずに済みます。

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よくある質問

車庫証明は必須ですか?

普通車で、新規登録や使用の本拠の位置が変わる名義変更・住所変更をする時は、車庫証明が必要な地域なら必須です。車庫証明がないと登録が受けられません。

車庫証明って必要ない地域はありますか?

あります。普通車は、施行令の別表に載っていない村が対象外です。軽自動車は、特別区と別表に載っている市以外では届出がいりません。

車庫証明がいらない車はありますか?

バイク(二輪車)は、保管場所法の対象外なので車庫証明はいりません。緑ナンバーの事業用の車も、道路運送法などの別の決まりによります。

ローンを完済して所有権解除をする時、車庫証明はいりますか?

所有権解除は名義変更(移転登録)の扱いですが、使用の本拠の位置が変わらなければ車庫証明がいらない場合があります。詳しくは運輸支局で確認しておきましょう。

2台目の車にも車庫証明はいりますか?

いります。新しく登録する車ごとに車庫証明が必要です。同じ駐車場で取る時の書き方は、管轄の警察署で確認してみてください。

まとめ

車庫証明が必要かどうかは、手続きの種類と、使用の本拠の位置が変わるかどうかで決まります。迷ったら、まず早見表で自分の手続きを探してみてください。

この記事の要点
  • 車庫証明がいるのは新規登録と、使用の本拠の位置が変わる変更登録・移転登録
  • 車検や廃車だけなら車庫証明はいらない
  • 駐車場だけ変わる時は、車庫証明ではなく保管場所の変更届出
  • 普通車は一部の村、軽自動車は届出地域以外で車庫証明がいらない
  • バイクは車庫証明の対象外
車庫証明ガイド

車庫証明ガイド 編集部

車庫証明(自動車保管場所証明)・軽自動車の保管場所届出の取り方、必要書類の書き方、都道府県ごとの警察署の管轄・手数料・受付時間を、警察庁や都道府県警察など公的機関の情報をもとにまとめている情報サイトです。 公式サイト

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