当サイトは警察庁・都道府県警察・国土交通省など公的機関の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。警察署・都道府県警察の公式サイトではありません。手数料・受付時間・必要書類の細かな運用は都道府県ごとに違い、変わることもあるため、申請の前に保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で最新の案内を確認してください。記事内には広告を含む場合があります。
引っ越しや買い替えの手続きを進めていたら、「車庫証明を取ってください」と言われた。『名前は聞いたことがあるけど、そもそも何の証明なの?』と思った方も多いですよね。
結論から言うと、車庫証明とは「この車を置く場所を、道路以外にちゃんと用意しています」と警察署に証明してもらう書類です。
この記事では、車庫証明の意味と、誰が・いつ・どこへ・何を出すかの全体像を1ページで分かるように紹介します。
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車庫証明とは?正式名称と意味
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」です。車の持ち主が、道路以外に車の置き場所(保管場所)を確保していることを、警察署長が証明します。普通車を登録する時や、住所が変わった時に運輸支局へ出します。
「車庫証明」は通称で、法律の上では「保管場所の確保を証する書面」と書かれています。この記事では、ふだんの呼び方どおり「車庫証明」と書いていきますね。
軽自動車の場合は、証明ではなく「保管場所届出」という手続きになります。言葉は似ていますが、中身が少し違うので後で詳しく紹介します。
なぜ車庫証明という仕組みがあるの?
車庫証明の根拠になっている法律は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」です。保管場所法と呼ばれることもあります。
この法律の目的は、車の持ち主に置き場所の確保を義務づけて、道路を車庫代わりに使わせないことです。そうすることで、道路の危険を減らし、交通をスムーズにしようとしています。
『家の前の道に置いておけばいいんじゃないの?』と思う方もいるかもしれません。でも、それを防ぐための仕組みが車庫証明なんです。
車庫証明に出てくる言葉の定義
車庫証明の書類には、ふだん聞き慣れない言葉が出てきます。先に意味を押さえておくと、書類を読むのがぐっと楽になります。
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 保管場所 | 車庫や空き地など、車をふだん置いておく場所 |
| 使用の本拠の位置 | 車を使う拠点。警視庁は、個人なら実際に住んでいる所と案内 |
| 保有者 | 車の持ち主など、車を使う権利がある人(自賠責の法律と同じ意味) |
| 使用権原 | その場所を保管場所として使う権利。自分の土地なら所有、駐車場なら契約や承諾 |
| 保管場所使用権原の区分 | 申請書の欄外にある「自己・他人・共有」の区分 |
申請書の欄外には「使用権原(自己・他人・共有)」という欄があり、車庫証明の所有区分と呼ばれることもあります。駐車場が自分の物なら自己、借りているなら他人、と選ぶ欄です。
車庫証明の書類に書かれている内容
車庫証明の申請書と証明書は、同じ様式(施行規則の別記様式第1号)を使います。申請者が書いた内容に、警察署長が証明を入れて返す形です。
- 車名・型式・車台番号
- 車の大きさ(長さ・幅・高さ)
- 使用の本拠の位置
- 保管場所の位置
- 申請者の住所・氏名・電話番号
つまり、車庫証明は「この車を、この場所に置きます」という組み合わせを証明する書類です。車が変われば車台番号が変わるので、買い替えの時は新しい車で取り直しになります。
使用の本拠の位置について詳しく知りたい方は、使用の本拠の位置とはを参考にしてみてください。
誰が・いつ・どこへ・何を出す?車庫証明の全体地図
車庫証明の内容をひと言でまとめると、「車の持ち主が、登録の前に、駐車場の警察署へ、駐車場の書類を出す」です。
これを普通車と軽自動車で並べると、違いがよく分かります。
| 項目 | 普通車(登録車) | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 手続きの名前 | 保管場所証明(車庫証明) | 保管場所届出 |
| 誰が | 車の保有者 | 車の保有者 |
| いつ | 運輸支局で登録する前 | 車を使い始める時 |
| どこへ | 保管場所を管轄する警察署 | 保管場所を管轄する警察署 |
| 何を | 申請書・所在図・配置図・使用権原の書類 | 届出書・所在図・配置図・使用権原の書類 |
| 手数料 | かかる(都道府県ごとに違う) | 東京都はかからない |
| 対象の地域 | 特別区・市・町と一部の村 | 特別区と決められた市だけ |

普通車は「登録の前に証明をもらう」、軽自動車は「使い始める時に届け出る」と覚えておくと分かりやすいです。
「保管場所登録」と呼ぶ方もいますが、警察署が行うのは証明と届出の受付です。登録をするのは運輸支局で、車庫証明はその登録に使う書類という関係になります。
申請先は「駐車場がある場所」の警察署
車庫証明の申請先は、保管場所の所在地を管轄する警察署です。自宅の住所ではなく、駐車場がある場所で決まります。
自宅と駐車場で管轄の警察署が違うこともあるので気をつけましょう。調べ方は車庫証明はどこの警察署?で紹介しています。
駐車場の3つの条件
車庫証明を取るには、駐車場が施行令で決められた3つの条件をすべて満たしている必要があります。
- 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えない
- 道路から支障なく出入りでき、車の全体が収まる
- 保管場所として使う権原(保管場所の使用権)がある
距離の測り方は、大阪府警や京都府警のように「直線距離」と案内している県があります。迷ったら、保管場所を管轄する警察署(都道府県警察の公式ページ)で確認しておきましょう。
車庫証明が必要な時・いらない時
『今回の手続きで、車庫証明はいるの?いらないの?』ここが一番知りたいところですよね。
法律で車庫証明を出す必要があると決められているのは、次の3つの場面です。
| 場面 | 車庫証明 |
|---|---|
| 新しく車を登録する(新車・中古車の新規登録) | いる |
| 引っ越しなどで使用の本拠の位置が変わり、変更登録をする | いる |
| 名義変更(移転登録)で、使用の本拠の位置も変わる | いる |
| 名義変更でも、使用の本拠の位置が変わらない | いらない場合がある |
| 抹消登録と同時に名義変更をする | いらない |
| 使用の本拠が適用地域の外(一部の村など) | いらない |
同居の家族の間での名義変更のように、使用の本拠の位置が変わらない時は、車庫証明がいらない場合があります。ただ、言い切れないケースもあるので、運輸支局に確認しておきましょう。
場面ごとに考えてみる
例えば、転勤で隣の市に引っ越して、駐車場も新しく借りる場合です。使用の本拠の位置が変わるので、変更登録のために車庫証明がいります。
一方で、同じ家に住む親から車を譲り受け、駐車場もそのままという場合はどうでしょう。使用の本拠の位置が変わらないので、車庫証明がいらない場合があります。
『自分はどっちだろう?』と迷ったら、「住む場所」と「車を置く場所」が変わるかを考えてみてください。それだけで、おおよその見当がつきます。
場面ごとの早見表は車庫証明が必要な時・いらない時、名義変更の時の考え方は名義変更に車庫証明はいる?にまとめています。
車庫証明が必要な地域とない地域
車庫証明の仕組みは、全国どこでも同じように使われているわけではありません。
普通車の場合、対象は特別区・市・町と、決められた一部の村です。軽自動車の届出は、さらに範囲が狭く、特別区と決められた市だけが対象になります。
例えば東京都では、桧原村や島しょ部の村などが普通車の適用除外地域です。軽自動車については、福生市やあきる野市なども届出がいらない地域になっています。
軽自動車で届出がいるかどうかは、軽自動車に車庫証明はいる?で地域の考え方を詳しく紹介しています。
バイクにも車庫証明がいると思っている方がいますが、法律の「自動車」から二輪車は外されています。一方で、三輪以上の軽自動車は届出の対象です。
車庫証明の取り方の全体像|書類・手数料・日数
ここからは、車庫証明の取り方をざっくり見ていきます。手順の細かい話は個別の記事に任せて、全体の流れをつかんでおきましょう。
- 駐車場の条件を確かめ、使用権原の書類(自認書や承諾書)を用意する
- 申請書と所在図・配置図を書く
- 平日の受付時間内に、管轄の警察署の窓口へ出して手数料を払う
- 警察が保管場所を確認する
- 数日後、同じ警察署で証明書を受け取る
- 証明日からおおむね1か月以内に、運輸支局へ出す
詳しい流れは車庫証明の取り方、書類の中身は車庫証明の必要書類で紹介しています。
手数料と日数の例
手数料は都道府県の条例で決まっていて、全国一律の額はありません。交付までの日数も県によって違います。
2026年10月時点の各県警の案内から、例を挙げますね。
| 都道府県 | 窓口申請の手数料 | 交付までの目安 |
|---|---|---|
| 東京都(警視庁) | 2,400円 | 申請から3から7日 |
| 神奈川県 | 2,100円 | 1週間程度 |
| 埼玉県 | 2,100円 | 標準処理期間7日 |
| 京都府 | 2,280円 | 標準処理期間7日 |
| 愛知県 | 2,300円 | 申請受理日を除いて3日程 |
費用の考え方は車庫証明の費用はいくら?、日数は車庫証明は何日かかる?で詳しく紹介しています。
オンラインでも申請できる
OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)を使うと、警察署に行かずにオンラインで手続きを終えられます。
ただし、OSSは登録や税の手続きと一緒に申請する仕組みです。警視庁は、保管場所証明の申請だけをOSSで行うことはできないと案内しています。
『車庫証明だけ取りたいんだけど…』という方は、警察署の窓口で申請する形になります。
車庫証明だけ欲しい時はどうする?
販売店に登録を任せず、車庫証明だけ欲しいという方もいますよね。窓口での申請なら、証明だけを取ることができます。
ただ、取った証明書は運輸支局への提出に使うものです。証明日からおおむね1か月以内という目安があるので、登録の予定が決まってから申請するのがおすすめです。
例えば、販売店から「車庫証明はご自分で取ってきてもらえますか」と言われるケースがあります。その時は「いつまでに、誰に渡せばいいですか」と聞いておくと、期限切れの心配が減ります。
OSSの用語集では、取得済みの保管場所証明書があれば、新たな申請はいらないとされています。手元の証明書が目安の期間内か、先に確かめておきましょう。オンラインの詳しい話は車庫証明のオンライン申請(OSS)を参考にしてみてください。
証明書には使える期間の目安がある
車庫証明は、取ったらいつまでも使えるわけではありません。国土交通省や警視庁は、証明日からおおむね1か月以内に運輸支局へ出すよう案内しています。
法律に有効期限の条文があるわけではありませんが、登録の時はこの目安で扱われます。期限が近い時の考え方は車庫証明の有効期限で紹介しています。
車庫証明がないとどうなる?守るルールと罰則
車庫証明の仕組みには、手続きのほかに「守るルール」もあります。車を持っている間ずっと関わる話なので、ここで押さえておきましょう。
保管場所法は、道路を車庫代わりに使うことや、道路に長時間止めっぱなしにすることを禁じています。手続きをしない、うその書類を出すといった行為にも罰則があります。
| してはいけないこと | 罰則 |
|---|---|
| 道路を保管場所として使う | 3月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金 |
| 道路の同じ場所に12時間以上、夜間は8時間以上止める | 20万円以下の罰金 |
| うその書類で登録を受ける | 20万円以下の罰金 |
| 軽自動車の届出や、保管場所の変更の届出をしない | 10万円以下の罰金 |

道路に止めてもいい例外はある?
『引っ越しの荷物を運ぶ間だけ、家の前に止めるのもだめ?』と心配になる方もいますよね。
禁じられているのは、道路を保管場所として使うことと、同じ場所に長時間止め続けることです。施行令では、災害の対応や往診、火事や水害で保管場所が使えない時に警察署長に届け出た場合などは、このルールを当てはめないとしています。
ただし、道路に止める時は駐車禁止などの交通ルールは別に守る必要があります。短い時間でも、止めていい場所かどうかは確かめておきましょう。
駐車場を変えた時の届出
駐車場だけを変えた時は、変えた日から15日以内に、新しい保管場所の警察署に届け出ます。引っ越しの時の流れは引っ越ししたら車庫証明はどうする?で紹介しています。
ないままにした時のリスクは車庫証明を取らないとどうなる?で詳しくまとめています。
以前は、車庫証明と一緒に保管場所標章というステッカーを受け取っていました。2025年4月1日に標章は廃止され、標章の手数料もなくなっています。詳しくは車庫証明のステッカーは廃止で紹介しています。
駐車場の手間から、車を手放す選択肢も
引っ越し先で駐車場が見つからない、駐車場代が負担になる、という方もいますよね。
車庫証明の手続きをきっかけに、車を持ち続けるか考え直す方もいます。手放すなら、販売店の下取りだけでなく、買取店に売る方法もあります。先に今の車の相場を知っておくと、判断の材料になります。
考え方の整理には車を持ち続けるか手放すかの判断表も参考にしてみてください。
車庫証明についてよくある相談
ここでは、車庫証明について寄せられることが多い相談を要約して答えます。
多いのは「書類の送り方」「警察が見に来るか」「寮や社宅の駐車場の扱い」の3つです。どれも、誰が書く書類かと、警察署の運用を押さえると答えが見えてきます。
書類を販売店に送る時、送り方は何でもいい?
車庫証明や印鑑証明などを、販売店に郵送する時の相談です。
車庫証明の書類には、住所や氏名、車台番号が書かれています。なくなると取り直しになることもあるので、追跡できる送り方を選んでおくと安心です。
どの方法で送ればいいかは、受け取る販売店に「どの送り方で送ればいいですか」と聞いてみてください。
送る前に、書類の控えとしてコピーを手元に残しておくのもおすすめです。販売店から書き方について問い合わせが来た時に、同じ書類を見ながら答えられます。
あわせて、承諾書の使用期間や日付が入っているかも、送る前にもう一度見ておきましょう。
警察が駐車場を見に来た気配がない
『見に来るって聞いたのに、全然来ない…』という不安ですよね。
警察が保管場所を確認することはありますが、いつ・どのように確認するかは警察署の運用によります。立ち会いを求められないまま確認が終わることもあります。
交付日の前に何も連絡がなくても、心配しすぎなくて大丈夫です。気になる時は、申請した警察署に問い合わせてみましょう。
会社の寮で、駐車位置が決まっていない
寮の駐車場で、空いている所に自由に止める場合の相談です。
警視庁の例では、社宅は管理権者の承諾証明書を出します。全国統一様式の承諾書には「駐車位置番号」の欄があります。
位置が決まっていない時の書き方は、寮を管理する担当部署と、保管場所を管轄する警察署に確認しておくと確実です。
新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく
新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。
『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。
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よくある質問
車庫証明の使い道は何ですか?
主な使い道は、運輸支局で車の登録をする時に出すことです。新規登録や、引っ越しで使用の本拠の位置が変わった時の変更登録、使用の本拠が変わる名義変更の時に使います。
車庫証明は許可証ですか?
許可ではなく証明です。警察署長が「道路以外に保管場所が確保されている」と証明する書類で、正式には自動車保管場所証明書といいます。
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法令で決められた添付書類は、使用権原の書類と所在図・配置図の3つで、写真は含まれていません。OSSで申請する時は、書類を画像にして添付します。
運輸支局に出す車庫証明はコピーでも大丈夫ですか?
法律は、警察署長が交付した書面を出すと定めています。コピーで足りるという案内は、国土交通省や警察の公式ページでは確認できませんでした。交付された証明書を出すつもりで保管し、迷ったら運輸支局で確認してみてください。
車庫証明の確認はどこでできますか?
申請した内容や交付日は、申請した警察署に問い合わせて確認します。取った証明書は、運輸支局へ出すまで車検証などと一緒に保管しておきましょう。
まとめ
車庫証明は、言葉は難しそうですが「置き場所を用意していることの証明」です。全体像をつかんだら、自分の場面に合わせて個別の記事を読んでみてください。
- 車庫証明の正式名称は自動車保管場所証明書。軽自動車は保管場所届出
- 申請先は駐車場を管轄する警察署。必要なのは申請書・図面・使用権原の書類
- 必要なのは新規登録、使用の本拠が変わる変更登録・名義変更の時
- 手数料と日数は都道府県で違う(東京都は窓口2,400円・3から7日)
- 道路を車庫代わりにすることや届出をしないことには罰則がある





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